○七飯町企業職員給与規程
令和2年4月1日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、七飯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年条例第15号。以下「条例」という。)に規定する企業職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 企業職員に対して支給する給与に係る給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額並びに給料及び手当の支給方法等については、次に掲げる規定を準用する。
(9) 七飯町職員の寒冷地手当に関する規則(昭和50年規則2号)
2 別表職の欄に掲げる職を占める企業職員が、同欄に掲げる他の職の兼務又は事務取扱を命ぜられた場合においては、当該兼務又は事務取扱を命ぜられた職に係る管理職手当は、支給しない。
3 別表職の欄に掲げる職を占める企業職員以外の企業職員が、同欄に掲げる職について併任又は代理としてその職務を行う場合においては、当該併任又は代理を命ぜられた職に係る管理職手当は、支給しない。
4 管理職手当の支給方法については、管理職手当支給に関する規則(昭和43年規則第2号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日企管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第3条関係)
職 | 手当の額 |
課長 | 48,000円 |
参事 | 48,000円 |