○七飯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和51年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業に従事する職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)第9条の4第2項に規定する額とする。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、管理者が定める日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給されている職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の在職期間及び勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条 第4条から第6条まで、第8条第9条及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日より施行し、昭和51年7月1日より適用する。

(昭和57年11月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。但し、第5条第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から、第10条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月12日条例第23号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、この条例の施行の日以降について適用し、同日前までについては、なお従前の例による。

(平成13年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月12日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第21号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第16号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和4年12月8日条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(七飯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 七飯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条から第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

七飯町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和51年6月24日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
昭和51年6月24日 条例第15号
昭和57年11月5日 条例第12号
昭和60年12月25日 条例第17号
平成10年12月17日 条例第36号
平成13年9月12日 条例第23号
平成13年12月19日 条例第36号
平成14年3月12日 条例第3号
平成14年11月29日 条例第21号
平成21年12月21日 条例第36号
平成25年12月17日 条例第24号
令和元年12月12日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第1号
令和4年12月8日 条例第27号
令和4年12月8日 条例第28号