○管理職手当支給に関する規則

昭和43年2月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び月額)

第2条 管理職手当を支給する職員(以下「管理職員」という。)の範囲及び月額は、別表に定めるとおりとする。

2 管理職員が二以上の管理職員の職務を兼ねる場合には、主たる職務につき管理職手当を支給する。

3 管理職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て通勤しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する別表の適用については、別表中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(日割計算)

第3条 職員が新たに管理職員となったとき、又は管理職員が退職及び管理職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日より適用する。

(昭和43年4月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(昭和48年10月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和53年6月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年6月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月17日から適用する。

(平成8年7月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日規則第11号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年9月12日規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年3月17日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第2条関係)

部局名

職名

手当月額

町長の事務部局

統括監

60,000円

課長

48,000円

参事

48,000円

議会の事務部局

事務局長

48,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

48,000円

教育委員会の事務部局

教育監

60,000円

課長及びセンター長

48,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和43年2月25日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和43年2月25日 規則第2号
昭和43年4月10日 規則第3号
昭和48年10月10日 規則第6号
昭和53年6月16日 規則第3号
昭和56年6月11日 規則第5号
昭和57年4月21日 規則第5号
平成8年7月1日 規則第5号
平成10年6月24日 規則第11号
平成13年9月12日 規則第12号
平成13年12月25日 規則第15号
平成17年3月29日 規則第17号
平成18年3月27日 規則第3号
平成20年6月25日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年9月29日 規則第13号
平成28年3月17日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第6号