○給料の半減に関する規則

平成14年12月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例第11条の2の就業禁止の措置は、労働安全衛生法第68条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例第11条の2の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等その他の当該療養期間中の病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第4条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が結核性疾患による場合にあっては、1年)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

2 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後、1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第5条 給与条例第7条に規定する期間(以下「給与期間」という。)の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等、給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

給料の半減に関する規則

平成14年12月17日 規則第17号

(平成14年12月17日施行)