○管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成3年12月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第13条の2第4項の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第2条 給与条例第13条の2第3項第1号及び第2号に規定する規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第13条の2第3項第1号に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別表)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則は、議会事務局、教育委員会事務局及び農業委員会事務局の管理職員について準用する。

(平成13年9月12日規則第13号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の規則の施行前に行った管理職員特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成27年3月13日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成3年12月27日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成3年12月27日 規則第8号
平成13年9月12日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第14号
平成26年9月29日 規則第13号
平成27年3月13日 規則第2号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年7月1日 規則第8号