○職員の給与の支給に関する規則

平成13年9月12日

規則第5号

七飯町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成2年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員の給料は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算により、その際支給する。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

3 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料を、その際支給する。

5 給与条例第6条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(扶養手当の支給)

第3条 給与条例第9条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第9条に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 給与条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるものの外、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(住居手当の支給)

第4条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(時間外勤務手当等の支給)

第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、職員が第2条第2項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分を支給する。

2 任命権者は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令書(様式第2号)により行わなければならない。

3 時間外勤務手当等は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第5条の2 給与条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第2項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定の適用を受ける職員の一の週における割振り変更前の正規の勤務時間が40時間に満たない週において、割振り変更後の勤務時間が40時間に達するまでの時間とし、規則で定める割合は、100分の25とする。

3 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(旅行期間中の時間外勤務手当等)

第6条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務した場合については時間外勤務手当等を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 給与条例第15条の規則で定める時間は、7時間45分に勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第6号)第5条第4項に規定するその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た時間」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第8条 給与条例第14条の4第1項及び第14条の7第1項に規定する規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、土曜日、又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日、又は日曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月5日

12月1日

12月5日

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条の2 給与条例第14条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、当該各号に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)第3条第1項の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(期末手当の加算区分)

第9条 給与条例第14条の4第4項の職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 職務の級7級、6級及び5級の職にある職員

(2) 職務の級4級37号俸以上の職にある職員

(3) 職務の級4級36号俸以下及び3級の職にある職員

(期末手当の加算割合)

第9条の2 給与条例第14条の4第4項の規則で定める割合は、前条第1号に掲げる職員にあっては100分の15、同条第2号に掲げる職員にあっては100分の10、同条第3号に掲げる職員にあっては100分の5とする。

(期末手当に係る在職期間)

第10条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間については、その2分の1の期間

(2) 第8条の2第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第14条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第11条 給与条例第14条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)

(2) 第8条の2第3号から第6号までの一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第12条 給与条例第14条の7第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6ケ月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条の2第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び勤務時間条例第9条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当の成績率)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次表に定める率とする。

勤務成績

成績率

一般の職員

管理職員

優秀な職員

100分の90

100分の90

停職処分を受けた職員

100分の39

100分の29

減給処分を受けた職員

100分の49.5

100分の39.5

戒告処分を受けた職員

100分の60

100分の50

(定年前再任用短時間勤務職員の成績率)

第15条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42.5

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の42.5未満

2 前項の場合において、定年前再任用短時間勤務職員の成績率を同項第2号に該当するものとして定める場合には、当分の間、任命権者の定めるところによるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の端数計算)

第16条 給与条例第14条の4第2項及び第14条の7第2項の期末手当及び勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当及び勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第12条第13条及び第15条の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

(七飯町職員扶養手当支給規則の廃止)

2 七飯町職員扶養手当支給規則(昭和23年規則第2号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第15条の規定の適用については、第15条の表中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(給与条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 給与条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成14年12月26日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(旧級が給料表の6級であった者の期末手当の加算区分に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定により平成18年4月1日の切替日に旧級が給料表の6級であった者で切り替えによりその者の新級が3級となった者は、改正規則第9条第2号にある職員とみなす。

(平成19年3月20日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年度の勤勉手当の特例)

2 平成19年12月1日に在職する職員の勤勉手当については、平成19年度に限り、改正後の規則第15条の表中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と読み替える。

(平成20年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日以後にした勤務に係る給与について適用し、同日前にした勤務に係る給与については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成26年11月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第25号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月9日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月29日規則第18号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条第2項、第15条及び第15条の2の規定を適用する。

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職員の給与の支給に関する規則

平成13年9月12日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成13年9月12日 規則第5号
平成14年12月26日 規則第18号
平成16年3月23日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第2号
平成19年3月20日 規則第8号
平成19年11月30日 規則第38号
平成20年12月24日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第17号
平成22年4月30日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第5号
平成26年9月29日 規則第13号
平成26年11月27日 規則第15号
平成27年3月13日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年11月30日 規則第21号
平成28年12月20日 規則第25号
平成29年12月19日 規則第23号
平成30年3月9日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年7月1日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第18号