○公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例
平成15年12月22日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 社会福祉法人七飯町社会福祉協議会
(2) 一般財団法人北海道大沼国際交流協会
(3) 七飯町森林組合
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されている職員を除く。)
(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員を除く。)
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(町長が定める職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項各号の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に定める事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(6) 派遣職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(7) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第7条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合における職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)第11条、第11条の2及び第21条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の職務復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第7条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第7条第5項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第7条第5項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第7条第5項本文の規定は、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。
(企業職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、町長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 現に公益法人等に派遣されている職員については、この条例により派遣されているものとみなす。
附則(平成20年9月24日条例第28号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。