○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年10月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若くは免職する場合は考課表、その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若くは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち何れを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若くは免職又は休職の処分は其の旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合において任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事項が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は条例に特別の定がある場合を除く外休職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が職務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月22日から適用する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)附則第2項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成10年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年10月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)