○七飯町課設置条例
令和4年6月14日
条例第17号
七飯町部設置及び事務分掌条例(平成26年条例第17号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、七飯町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 財政課
(3) 情報防災課
(4) 政策推進課
(5) 税務課
(6) 住民課
(7) 福祉課
(8) 環境生活課
(9) 子育て支援課
(10) 健康推進課
(11) 農林水産課
(12) 商工労働観光課
(13) 都市住宅課
(14) 土木課
(事務分掌)
第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会、法規審査及び町行政一般に関すること。
イ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ウ その他他の課の所管に属さないこと。
(2) 財政課
ア 財政に関すること。
イ 財産に関すること。
(3) 情報防災課
ア 情報通信及び情報管理に関すること。
イ 防災に関すること。
(4) 政策推進課
ア 町政の総合企画及び総合調整に関すること。
イ 北海道新幹線に関すること。
ウ 広報及び統計に関すること。
エ 国内交流及び国際交流に関すること。
(5) 税務課
ア 町税に関すること。
イ 税外収入の徴収に関すること。
(6) 住民課
ア 戸籍及び住民記録に関すること。
イ 交通及び防犯に関すること。
ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
エ 医療助成及び子どもの手当に関すること。
(7) 福祉課
ア 地域福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 障がい福祉に関すること。
(8) 環境生活課
ア 環境の保全に関すること。
イ 住民生活の広聴に関すること。
ウ 公害対策、墓地及び火葬場に関すること。
エ 廃棄物対策及び廃棄物処理施設に関すること。
(9) 子育て支援課
ア 子育て支援に関すること。
イ 児童相談に関すること。
(10) 健康推進課
ア 保健予防に関すること。
イ 母子保健に関すること。
(11) 農林水産課
ア 農業、林業、畜産業及び水産業の振興に関すること。
イ 農林施設の整備に関すること。
(12) 商工労働観光課
ア 商鉱工業に関すること。
イ 企業の誘致及び立地に関すること。
ウ 労働及び雇用に関すること。
エ 観光及び特産品に関すること。
(13) 都市住宅課
ア 都市計画及び都市施設に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
(14) 土木課
ア 道路及び橋梁に関すること。
イ 河川その他の土木に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(七飯町行政不服審査会条例及び七飯町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「総務部総務財政課」を「総務課」に改める。
(七飯町情報公開条例及び七飯町個人情報保護条例の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「総務部情報防災課」を「情報防災課」に改める。
(2) 七飯町個人情報保護条例(平成12年条例第15号)第38条第5項
(七飯町男女平等参画推進条例の一部改正)
4 七飯町男女平等参画推進条例(平成12年条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(七飯町職員の倫理の保持等に関する条例の一部改正)
5 七飯町職員の倫理の保持等に関する条例(平成20年条例第35号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与に関する条例の一部改正)
6 職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(七飯町いじめ問題に関する調査委員会条例及び七飯町子ども・子育て会議条例の一部改正)
7 次に掲げる条例の規定中「民生部子育て健康支援課」を「子育て支援課」に改める。
(七飯町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の一部改正)
8 七飯町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(七飯町都市計画審議会条例及び七飯町住居表示審議会条例の一部改正)
9 次に掲げる条例の規定中「経済部都市住宅課」を「都市住宅課」に改める。
(七飯町公営企業の設置等に関する条例の一部改正)
10 七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)