○七飯町男女平等参画推進条例
平成21年12月21日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策(第8条―第16条)
第3章 性別による人権侵害の禁止等(第17条・第18条)
第4章 男女平等参画審議会(第19条―第23条)
第5章 補則(第24条)
附則
人はすべて、性別にかかわらず、個人として尊重され、法の下に平等でなければならない。しかし、性別による役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、男女の自由な活動の選択の妨げとなっている。
また、少子高齢化や家族・地域社会の変化、情報技術等の急速な進展など、社会経済状況の急激な変化への対応も求められている。
国においては、平成11年に「男女共同参画社会基本法」を、北海道においても平成13年に「北海道男女平等参画推進条例」を定め、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野で対等に参画できる男女平等参画社会の実現が21世紀の最重要課題と位置づけた。
このことから、私たちのまち七飯町においても、この町に住む男女すべての人が、お互いにその人格を尊重しつつ責任を分かち合い、社会的・文化的に形成された性別意識にとらわれず、その個性と能力を十分に発揮して、その人らしく暮らすことができることを願い、男女が平等に参画するまちづくりを推進するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女平等参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者並びに保育や教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女平等参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女平等参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等参画社会の実現をめざすことを目的とする。
(1) 男女平等参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が平等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。
(4) 事業者 町内において、公的機関若しくは民間を問わず、又は営利若しくは非営利を問わず事業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 男女平等参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別により差別を受けることがないこと、男女ともに個性が尊重され、能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されること。
(2) 性別によって役割を分けるような習慣を改めること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、町における施策及び事業者における方針の立案又は決定に対等に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、豊かな家庭生活を享受しつつ、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。
(5) 男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解及び決定が尊重されるとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られること。
(6) 配偶者間その他の男女間における暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。以下同じ。)が根絶されること。
(7) 男女平等参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際社会における取組を踏まえながら行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女平等参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的かつ計画的に策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、町民、事業者及び保育や教育に携わる者(以下「町民等」という。)、国及び他の地方公共団体並びに関係団体と連携を図り、これらの者の協力を得て男女平等参画を推進しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、男女平等参画に関する理解を深め、職場、家庭、学校、地域等社会のあらゆる分野において、男女平等参画の推進に努めるものとする。
2 町民は、町が行う男女平等参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、その事業に従事する男女が能力を十分発揮できる環境の整備に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、町が行う男女平等参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保育や教育に携わる者の責務)
第7条 保育や教育に携わる者は、保育や教育を行うに当たっては、果たす役割の重要性を認識し、性別にとらわれず個性を尊重し、能力が発揮できるよう努めるものとする。
2 保育や教育に携わる者は、町が行う男女平等参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(基本計画)
第8条 町長は、男女平等参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 町長は、基本計画を策定するに当たっては、町民等の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、七飯町男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、基本計画を策定したときは、直ちにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第9条 町は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念の反映に努め、男女平等参画の推進に配慮するものとする。
(付属機関等における構成員の男女均衡)
第10条 町は、付属機関等の委員その他構成員を任命し、又は委嘱する場合には、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。
(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)
第11条 町は、男女がともに家庭生活における活動と職場や地域等における活動を両立することができるように、必要な支援を行うよう努めるものとする。
(調査研究等)
第12条 町は、男女平等参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。
(年次報告)
第13条 町長は、毎年、男女平等参画の推進に関し、町が講じた施策の実施状況及び進捗状況を公表するものとする。
(教育の推進)
第14条 町は、町民等への基本理念の普及を図り、男女平等参画についての理解を深めるため、男女平等参画に関する教育の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町民は、生徒、児童及び幼児(以下「生徒等」という。)に対し、基本理念の普及を図り、男女平等参画についての理解を深めるため、家庭及び地域において、男女平等参画の推進に関する教育を行うよう努めなければならない。
3 事業者は、従業員に対し、基本理念の普及を図り、男女平等参画についての理解を深めるため、職場において、男女平等参画の推進に関する教育を行うよう努めなければならない。
4 学校又は保育所を設置し、又は管理する者は、生徒等の発達段階に応じた男女平等参画に関する教育の推進に努めなければならない。
5 町は、前3項の規定による男女平等参画に関する教育の推進を支援するため、情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(相談への対応)
第15条 町は、性別による差別的取扱いその他の男女平等参画の推進を阻害する行為について、町民等から相談があった場合は、関係機関との連携の下に適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情の処理)
第16条 町は、総合施策に関する男女平等参画についての町民等からの苦情の申し出に対し、適切に処理するよう努めるものとする。
第3章 性別による人権侵害の禁止等
(性別による人権侵害の禁止)
第17条 何人も、職場、家庭、学校、地域等社会のあらゆる場において、性別を理由とする権利の侵害や差別的扱いを行ってはならない。
2 何人も、職場、家庭、学校、地域等社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、個人の尊厳を踏みにじる暴力や虐待を行ってはならない。
(公衆に表示する情報への配慮)
第18条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担を助長する表現、その他男女平等参画の推進を阻害するような表現を行わないよう努めるものとする。
第4章 男女平等参画審議会
(設置)
第19条 男女平等参画の推進に関する基本的事項を調査審議するため七飯町男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第20条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 基本計画に関すること。
(2) 男女平等参画の推進に関する基本的事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 審議会は、男女平等参画の推進に係る事項について、町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第21条 審議会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 町長が適当と認める者
(3) 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者であって、町長が行う公募に応じた者
2 委員総数に対する男性比率及び女性比率は、そのいずれもが委員総数の4割を下回らないものとする。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
(庶務)
第23条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。
第5章 補則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年9月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。