○七飯町都市計画審議会条例
平成12年2月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、七飯町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させる必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させる必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、学識経験のある者、町内に住所を有する者及び町議会議員のうちから町長が任命する。
2 学識経験のある者及び町内に住所を有する者のうちから任命された委員の任期は3年とし、町議会議員の職務によって任命された委員の任期は当該職にある任期とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項と密接な関係のある者のうちから、専門委員は、学識経験のある者から、それぞれ町長が任命する。
5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。
6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者として任命された委員のうちから委員の互選によってこれを決める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市住宅課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に七飯町都市計画審議会条例(昭和44年条例第22号。以下「旧条例」という。)第2条の規定により設置されている七飯町都市計画審議会は、新条例第1条の規定により設置された七飯町都市計画審議会とみなす。
(既存の条例の廃止)
4 旧条例は、廃止する。
附則(平成15年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。
附則(平成17年3月15日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第12号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。