○七飯町行政不服審査会条例
平成28年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、事件ごとに七飯町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
(1) 法第27条の規定による審査請求の取下げがあったとき。
(2) 法第79条の規定による答申をしたとき。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この条例の規定は適用しない。
(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。