○七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年3月17日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条 報酬は、次の区分によりこれを支給する。
(1) 年額のものにあっては、年額を12分した額を在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月末日までにこれを支給する。
(2) 月額のものにあっては、その月の末日までにこれを支給する。
(3) 日額のものにあっては、勤務後にこれを支給する。
3 前項の規定による場合は、その月の日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行の日前についてはなお従前の例による。
(七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の廃止)
3 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例(昭和26年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成12年6月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第23号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在職期間においては、第2条の規定による改正後の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表2の項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表2の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び七飯町行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)附則第4項の規定が同一の日に施行されるときは、七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
附則(平成28年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(令和2年条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
別表(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | ||
1 | 農業委員会 | 会長 | 年額 382,000円 | 特別職の職員の給与等に関する条例による副町長相当額 |
委員 | 年額 347,000円 | |||
農地利用最適化推進委員 | 年額 259,000円 | |||
2 | 教育委員会 | 委員 | 年額 365,000円 | |
3 | 監査委員 | 識見選任 | 年額 487,000円 | |
議会選任 | 年額 356,000円 | |||
4 | 選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 157,000円 | |
委員 | 年額 114,000円 | |||
5 | 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,700円 | |
委員 | 日額 7,100円 | |||
6 | 七飯町国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 7,700円 | 職員の旅費に関する条例による2級以上の職員相当額 |
委員 | 日額 7,100円 | |||
7 | 町営住宅入居者選考委員会 | 委員長 | 日額 7,700円 | |
委員 | 日額 7,100円 | |||
8 | 民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 7,700円 | |
委員 | 日額 7,100円 | |||
9 | 社会教育委員 | 委員長 | 日額 7,700円 | |
委員 | 日額 7,100円 | |||
10 | 民生児童指導委員 | 年額 86,000円 | ||
11 | スポーツ推進委員 | 年額 86,000円 | ||
12 | 選挙長及び選挙立会人 | 日額 8,900円 | ||
13 | 開票管理者及び開票立会人 | 日額 8,900円 | ||
14 | 投票所の投票管理者及び投票立会人 | 日額 10,900円 | ||
15 | 期日前投票所の投票管理者及び投票立会人 | 日額 9,600円以内 | ||
16 | 七飯町特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
17 | 七飯町文化功労賞審議委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
18 | 七飯町総合開発振興計画審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
19 | 七飯町公害対策審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
20 | 七飯町青少年問題協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
21 | 七飯町学校給食センター運営委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
22 | 学校薬剤師 | 日額 9,800円 | ||
23 | 防疫医(獣医含む。) | 日額 18,500円以内 | ||
24 | 七飯町都市計画審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
25 | 観光開発委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
26 | 七飯町営牧場運営委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
27 | 専門委員 | 日額 7,100円 | ||
28 | 学校医、学校歯科医及び学校眼科医 | 一校について 年額 43,900円 | ||
29 | 七飯町文化財保護審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
30 | 七飯町教育支援委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
31 | 七飯町住居表示審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
32 | 七飯町情報公開審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
33 | 七飯町個人情報保護審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
34 | 保育所医及び保育所歯科医 | 一保育所について 年額 43,900円 | ||
35 | 七飯町健康づくり推進委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
36 | 七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員 | 日額 11,000円 | ||
37 | 七飯町国民保護協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
38 | 産業医 | 年額 43,900円 | ||
39 | 七飯町倫理審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
40 | 七飯町男女平等参画審議会委員 | 日額 7,100円 | ||
41 | 七飯町防災会議委員 | 日額 7,100円 | ||
42 | 七飯町子ども・子育て会議委員 | 日額 7,100円 | ||
43 | 七飯町行政不服審査会委員 | 日額 7,100円 | ||
44 | 七飯町鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 16,700円以内で規則で定める額 | ||
45 | 七飯町学校運営協議会委員 | 日額 2,000円 | ||
46 | 七飯町いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 7,100円 | ||
47 | 七飯町いじめ防止等対策推進委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
48 | 七飯町いじめ問題に関する調査委員会委員 | 日額 7,100円 | ||
49 | 七飯町公営企業経営審議会委員 | 日額 7,100円 |