○七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年3月17日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(1) 議会の選挙又は同意を必要とする非常勤の委員及び委員会の委員 別表第1
(2) 法令又は条例により設置された非常勤の委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の委員 別表第2
(3) 非常勤の参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 別表第3
(4) 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 別表第4
(報酬の支給)
第3条 報酬は、次の区分によりこれを支給する。
(1) 年額のものにあっては、年額の12分の1の額を基準として在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月末日までにこれを支給する。
(2) 月額のものにあっては、その月の末日までにこれを支給する。
(3) 日額のものにあっては、職務に従事した後にこれを支給する。
3 前項の規定による場合は、その月の日数を基礎として日割りによって計算する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、旅費の種類及びその支給の方法については、一般職の職員の例による。
(兼職者の取扱い)
第5条 町の一般職の職員であって特別職の職員を兼ねる場合の報酬及び費用弁償の支給は、その者が一般職の職員としての給料その他の給与を受けている場合は、支給しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行の日前についてはなお従前の例による。
(七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の廃止)
3 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例(昭和26年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成12年6月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月16日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第23号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第19号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在職期間においては、第2条の規定による改正後の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表2の項の規定は適用せず、同条の規定による改正前の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表2の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月15日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び七飯町行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)附則第4項の規定が同一の日に施行されるときは、七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
附則(平成28年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(調整規定)
2 この条例及び七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(令和2年条例第2号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。
附則(令和7年6月5日条例第15号)
この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)以後初めてその期日を公示される、衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の通常選挙の期日の公示の日又は公布日以後初めてその期日を告示される一般選挙の期日の告示の日のうちいずれか早い日から施行する。
附則(令和8年1月26日条例第3号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の職務に係る報酬について適用し、同日前の職務に係る報酬については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
1 | 選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 162,000円 | 七飯町特別職の職員の給与等に関する条例(平成12年条例第30号)による副町長の旅費相当額 |
委員 | 年額 120,000円 | |||
2 | 監査委員 | 識見選任 | 年額 660,000円 | |
議会選任 | 年額 480,000円 | |||
3 | 農業委員会 | 会長 | 年額 382,000円 | |
委員 | 年額 347,000円 | |||
4 | 農地利用最適化推進委員 | 年額 259,000円 | ||
5 | 教育委員会 | 委員 | 年額 390,000円 | |
6 | 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,700円 | |
委員 | 日額 7,000円 | |||
別表第2(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
1 | スポーツ推進委員 | 委員長 | 年額 92,400円 | 七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)による7級から2級までの職務にある者の旅費相当額 |
委員 | 年額 84,000円 | |||
2 | 行政不服審査会委員 | 日額 6,000円 | ||
3 | 特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
4 | 倫理審査会委員 | 日額 6,000円 | ||
5 | 特別自治功労表彰者選考委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
6 | 文化功労賞審議委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
7 | 情報公開審査会委員 | 日額 6,000円 | ||
8 | 個人情報保護審査会委員 | 日額 6,000円 | ||
9 | 防災会議委員 | 日額 6,000円 | ||
10 | 防災行政無線放送運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
11 | 国民保護協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
12 | 総合開発振興計画審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
13 | 政策評価委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
14 | 男女平等参画審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
15 | 国民健康保険運営協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
16 | 民生委員推薦会委員 | 日額 6,000円 | ||
17 | 障害者介護給付費等の支給に関する審査会 | 会長 | 日額 12,000円 | |
委員 | 日額 11,000円 | |||
18 | 公害対策審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
19 | 子ども・子育て会議委員 | 日額 6,000円 | ||
20 | 青少年問題協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
21 | いじめ問題に関する調査委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
22 | 健康づくり推進委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
23 | 町営牧場運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
24 | 観光開発委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
25 | 都市計画審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
26 | 町営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
27 | 住居表示審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
28 | 公営企業経営審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
29 | いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 6,000円 | ||
30 | いじめ防止等対策推進委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
31 | 学校給食センター運営委員会委員 | 日額 6,000円 | ||
32 | 社会教育委員 | 日額 6,000円 | ||
33 | 文化財保護審議会委員 | 日額 6,000円 | ||
34 | 地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれる執行機関の附属機関の委員 | 日額 6,000円以内の額で予算で定める額 | ||
備考
1 報酬を支給しないものとする委員の職種
この表に規定する委員会の委員に北海道の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者を委嘱し、又は任命した場合は、当該委員には報酬を支給しないものとする。
2 役職に応じた報酬の額の加算
この表に規定する委員会(1の項及び17の項の委員会を除く。)に、当該委員会を代表し、会務を総理する職(委員長、会長その他のこれらに準ずる職をいう。3の事項において「委員長等」という。)を置くときは、この表に規定する報酬の額に10分の1を乗じて得た額を超えない範囲内で、報酬の額に加算することができる。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 特に高度な知識を有する者に対する報酬の額の加算
日額の報酬が支給される委員(17の項の委員を除く。)であって、医師(歯科医師を含む。)、弁護士、大学教授又は准教授であることを要件としているものには、この表に規定する報酬の額に5,000円(その者が委員長等である場合は6,000円)を加算することができる。
4 所定の時間を超えた場合の報酬の額の加算
日額の報酬を受ける者が町内において職務に従事し、その職務に従事したときから職務が終了するまでの時間が3時間を超えたときは、この表に規定する報酬の額に2分の1を乗じて得た額を、報酬の額に加算することができる。
別表第3(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | ||
1 | 産業医 | 年額 60,000円 | 七飯町職員の旅費に関する条例による7級から2級までの職務にある者の旅費相当額 | |
2 | 保育所医及び保育所歯科医 | 1保育所当たり 年額 60,000円 | ||
3 | 学校医及び学校歯科医 | 1校当たり 年額 60,000円 | ||
4 | 鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 20,000円以内で規則で定める額 | ||
5 | 予防接種健康被害調査専門委員 | 日額 20,000円 | ||
6 | 乳幼児健診嘱託医師 | 日額 20,000円 | ||
7 | 学校薬剤師 | 日額 11,000円 | ||
8 | 統計調査員 | 1調査当たり 180,000円以内 | ||
9 | 参与、専門委員 | 委員長 | 日額 6,600円 (高度な技術又は専門的な知識を有する者として選任され、又は互選された委員長にあっては、12,000円) | |
委員 | 日額 6,000円 (高度な技術又は専門的な知識を有する者として選任された委員にあっては、11,000円) | |||
別表第4(第2条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
1 | 選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「基準法」という。)第14条第1項第1号に掲げる額以内で予算で定める額 | 七飯町職員の旅費に関する条例による7級から2級までの職務にある者の旅費相当額 |
2 | 投票所の投票管理者 | 基準法第14条第1項第2号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
3 | 共通投票所の投票管理者 | 基準法第14条第1項第3号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
4 | 期日前投票所の投票管理者 | 基準法第14条第1項第4号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
5 | 開票管理者 | 基準法第14条第1項第5号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
6 | 投票所の投票立会人 | 基準法第14条第1項第6号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
7 | 共通投票所の投票立会人 | 基準法第14条第1項第7号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
8 | 期日前投票所の投票立会人 | 基準法第14条第1項第8号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
9 | 開票立会人 | 基準法第14条第1項第9号に掲げる額以内で予算で定める額 | |
10 | 選挙立会人 | 基準法第14条第1項第10号に掲げる額以内で予算で定める額 | |