○七飯町職員の旅費に関する条例

平成11年12月24日

条例第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は、転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養家族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし「在勤地」という場合には、七飯町の区域をいうものとする。

3 この条例において「何級の職務」という場合には、七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(昭和24年条例第7号)第4条に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、新規採用による赴任の場合は、町長が特に必要あるものと認める場合に限り旅費を支給することができる。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人及び通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支給した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払いを受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行なわれなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は、これを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

9 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、内国旅行のうち第23条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中に於ける年度経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を、2階級に区分して通行する線路による場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃のほか、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金

(5) 特別の必要により超特別急行料金、特別急行料金及び普通急行料金を徴する列車に乗車した場合には、前号の規定にかかわらずその乗車に要するそれぞれの料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条項において「運賃」という。)寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃のほか座席指定料金

(5) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、函館市、北斗市、森町、鹿部町への旅行にあっては、公務の都合によって宿泊した場合を除くほか、その日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃を要しないが、食卓料を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のからまでに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員の赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項各号の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行について定額をもって支給するものとし、その額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただしその額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第24条 在勤地内における旅行について、次の各号に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から、退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前区分の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料について本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する線路による旅行の場合には最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(4) 公務の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、別表第2の定額による。

2 第28条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第18条第2項及び第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第32条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外貨交換手数料及び入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第34条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 第26条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが特別の事情により困難である場合には任命権者が定める旅費を支給することができる。

(証人等の旅費)

第36条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が町長の承認を得て定める旅費とする。

(研修等の打切旅費)

第37条 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打切り又は減額して支給することができる。この場合において、打切り又は減額して支給する旅費は、規則で定める。

(他団体より支給される場合の旅費)

第38条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(実施規定)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七飯町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(七飯町職員の旅費に関する条例の廃止)

3 七飯町職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第16号)は、廃止する。

(平成14年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第57号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第21条、第24条関係)内国旅行の旅費

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

種別

職種

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

在勤地内

7級から2級までの職務にある者

40

2,200

10,900

9,800

7,000

2,200

1級の職務にある者

40

1,700

8,700

7,800

6,300

1,700

備考

1 宿泊料の欄中、甲は特別区、市及び町村の区域とし、乙は固定宿泊施設に宿泊しない場合とする。

2 同一の用務で同時に宿泊をともなう旅行をする場合においては、次に掲げる区分によりそれぞれ上位の日当及び宿泊料を支給する。

(1) 職員が特別職の職員と旅行する場合

(2) 1級の職員が、2級以上の職員と旅行する場合

2 移転料

(単位:円)

種別

職種

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

7級から2級までの職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

1級の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

別表第2(第31条、第32条、第34条関係)

1 日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

種別

職種

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

7級から2級までの職務にある者

4,200

12,900

5,800

1級の職務にある者

3,600

10,800

4,800

備考 同一の用務で同時に旅行する場合においては、次に掲げる区分によりそれぞれ上位の日当及び宿泊料を支給する。

(1) 職員が特別職の職員と旅行する場合

(2) 1級の職にある職員が2級以上の職員と旅行する場合

2 支度料及び死亡手当

(単位:円)

種別

職種

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

7級から2級までの職務にある者

66,030

80,180

94,330

490,000

1級の職務にある者

53,900

65,450

77,000

400,000

七飯町職員の旅費に関する条例

平成11年12月24日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成11年12月24日 条例第25号
平成14年12月17日 条例第28号
平成17年12月19日 条例第57号
平成18年3月14日 条例第4号
平成21年9月11日 条例第24号
平成26年9月29日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第7号
令和元年12月12日 条例第16号
令和4年12月8日 条例第28号