○七飯町特別職の職員の給与等に関する条例
平成12年3月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料、旅費及びその他の給与の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)
2 町長等に期末手当及び一般職の職員の例により寒冷地手当を支給する。
3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。
4 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において町長等が受けるべき給料月額及び給料月額の100分の15の合計額に、100分の225を乗じて得た額とする。
5 町長等の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 町長等の旅費額は、別表第2に定めるもののほか、鉄道賃、船賃、航空賃、旅行雑費とする。
2 前項の旅費の支給方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行の日前についてはなお従前の例による。
5 平成19年7月1日から同年8月31日までの間に限り、町長の給料月額は、前項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。
6 平成20年8月1日から同年8月31日までの間に限り、町長及び副町長の給料月額は、第3項に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。
7 平成22年4月1日から同年4月30日までの間に限り、副町長の給料月額は、第3項に定める額に100分の95を乗じて得た額とする。
(1) 町長 100分の80
(2) 副町長 100分の90
附則(平成12年11月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第34号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第33号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月2日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の七飯町特別職の職員の給与等に関する条例第2条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成21年4月1日において町長等が受けるべき給料月額に100分の0.24を乗じて得た額に、同日から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において町長等に同月に支給された期末手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(七飯町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在職期間においては、第3条の規定による改正後の七飯町特別職の職員の給与等に関する条例第1条第3号、附則第3項、別表第1並びに別表第2の1の表、2の表及び3の表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の七飯町特別職の職員の給与等に関する条例附則第3項、別表第1並びに別表第2の1の表、2の表及び3の表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月29日条例第19号)
この条例は、平成27年10月8日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第18号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日条例第1号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
職名 | 給料月額 |
町長 | 736,000 |
副町長 | 640,000 |
教育長 | 606,000 |
別表第2(第3条関係)
1 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
甲 | 乙 | 在勤地内 | ||||
町長 | 50 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 9,300 | 3,000 |
副町長及び教育長 | 40 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 8,000 | 2,600 |
備考 宿泊料の欄中、甲は特別区、市及び町村の区域とし、乙は固定宿泊施設に宿泊しない場合とする。
2 外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料
(単位:円)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
町長 | 5,600 | 17,200 | 7,700 |
副町長及び教育長 | 5,000 | 15,100 | 6,700 |
3 外国旅行の支度料及び死亡手当
(単位:円)
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
町長 | 86,240 | 104,720 | 123,200 | 640,000 |
副町長及び教育長 | 70,070 | 85,090 | 101,100 | 520,000 |