○七飯町住居表示審議会条例
平成11年5月17日
条例第12号
(設置)
第1条 七飯町の住居表示の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七飯町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(1) 住居表示の区域、方法に関すること
(2) その他住居表示に関し町長が必要と認めたこと
(組織)
第3条 審議会は、委員5人で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験のある者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市住宅課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。
附則(平成17年3月15日条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月14日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。