○七飯町公営企業事務処理規程

令和2年4月1日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 決裁(第9条―第14条)

第4章 公印(第15条―第20条)

第5章 文書(第21条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)第1条に規定する七飯町水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の組織及び事務分掌並びにその他公営企業の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織)

第2条 条例第4条第2項の規定により設置された上下水道課に別表第1に掲げる係を置く。

(分掌事務)

第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(組織に置く職及びその職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課長

公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、係内を統括する。

(組織に置くことができる職及びその職務)

第5条 前条に定める職のほか、次の表の左欄に掲げる組織に同表の中欄に掲げる職を置くことができる。その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとりとする。

組織

職務

参事

上司の命を受け、課の特定の事務を担当掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、係の特定の事務を担当処理する。

2 前項の規定による参事及び主査を複数置く場合の特定の事務は、管理者が別に定める。

(必要に応じて置く職及びその職務)

第6条 前2条に定める職のほか、必要に応じ、係に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 主事 上司の命を受け、一般事務に従事する。

(2) 技師 上司の命を受け、一般技術に従事する。

(3) 主事補 上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

(4) 技師補 上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

(選任職)

第7条 水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定により選任する水道技術管理者は、同条第2項に規定する職務を処理する。

(職の任命等)

第8条 前4条に定める職は、職員のうちから管理者が命ずる。

第3章 決裁

(決裁)

第9条 すべての事務は、順次直属上司の決定、関係部署の合議を経て、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項及び委任事項については、この限りでない。

(専決)

第10条 課長は、別表第3及び別表第4に掲げる事項を専決することができる。

2 参事は、前項に規定する課長の専決事項のうち、管理者が指定する事務について専決することができる。ただし、この指定を行う場合には、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(専決の制限)

第11条 前条に規定する専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例に属すると認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第12条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第5に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第13条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 支出負担行為及び支出命令(旅費を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に規定する管理者の決裁事項に属するものについては、あらかじめ管理者が定めた期間に限り、課長が代決することができる。

(合議)

第14条 他の部署と関係を有する事案は、必要に応じ当該部署の合議を経て決裁を受けるものとする。

2 合議を求められた関係部署は、速やかに内容を確認し、当該事案について意見を異にするときは、その意見を付けて返付しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、形状・寸法、保管責任者及び使用文書の区分は、別表第6のとおりとする。

(公印の管理)

第16条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長が総括する。

2 上下水道課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印を登録し、常に確実に管理しなければならない。

3 公印は、保管位置以外に持ち出すことはできない。ただし、職務のため、公印の持ち出しを要する場合は、公印持出簿(別記様式第2号)により保管責任者の承認を得た上で公印を携行することができる。

(公印の新調、改刻等)

第17条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印について上下水道課長は、速やかにその処分について管理者の指示を受け、処分しなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第18条 上下水道課長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の取扱い)

第19条 前4条に規定するもののほか、公印の取扱いについては、七飯町公印規程(平成5年訓令第1号)の規定の例による。

(七飯町公営企業現金取扱員領収印交付の例外)

第20条 公営企業職員以外を七飯町上下水道課職員及び七飯町公営企業現金取扱員に任命する場合は、公営企業の収入金の領収については七飯町より交付される領収印を用いるものとする。

第5章 文書

(公告式)

第21条 管理者が定める規程、訓令、告示その他一般に公示を要する文書の公告式は、公告式条例(昭和5年条例第1号)の規定を準用する。

(文書の取扱い)

第22条 文書の取扱いについては、管理者が別に定めるもののほか、七飯町公文書管理規則(平成21年規則第19号)七飯町公文書管理規程(平成21年訓令第9号)の規定及び七飯町公文例規程(平成21年訓令第12号)の規定の例による。

2 文書の記号は、別表第7のとおりとする。

(契約等の取扱い)

第23条 公営企業の契約及び建設工事の執行、請負業者の選定等(以下「契約等」という。)については、法令に定めがあるもの又は法令に基づいて管理者が別に定めるもの若しくは七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)七飯町契約規則(昭和58年規則第2号)及び七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和56年規程第1号)の規定に基づいて七飯町が行う契約等に係る取扱いの例による。

第6章 雑則

(補則)

第24条 この規程に定めるもののほか、公営企業の事務処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水道事業の管理に関する規程の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第1号による廃止前の七飯町水道事業の管理に関する規程(昭和51年規程第1号。以下「廃止前の規程」という。)の規定によりされた行為であって、この規程の規定に相当の規定があるものは、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 施行日の前において、廃止前の規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(七飯町公営企業職員の任命等の経過措置)

5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用することに伴い、施行日の前日において七飯町経済部水道課に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日から現に相当する職及び現に受ける級号給に相当する級号給をもって法第15条の規定により七飯町公営企業の職員に任命されたものとする。

6 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされないものは、施行日において当該右欄の職を命ぜられたものとする。

経済部水道課長

経済部上下水道課長

経済部水道課参事

経済部上下水道課参事

経済部水道課庶務係長

経済部上下水道課経営係長

経済部水道課料金係長

経済部上下水道課料金係長

経済部水道課管理係長

経済部上下水道課給排水係長

経済部水道課水道工事係長

経済部上下水道課水道係長

経済部水道課下水道係長

経済部上下水道課下水道係長

7 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる内部組織の職員にある者であって、別に発令をされないものは、施行日において当該右欄に掲げる内部組織の相当の職員となるものとする。

経済部水道課

経済部上下水道課

経済部水道課庶務係

経済部上下水道課経営係

経済部水道課料金係

経済部上下水道課料金係

経済部水道課管理係

経済部上下水道課給排水係

経済部水道課水道工事係

経済部上下水道課水道係

経済部水道課下水道係

経済部上下水道課下水道係

(令和4年6月30日企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(七飯町公営企業事務処理規程)

3 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされないものは、施行日において当該右欄の職を命ぜられたものとする。

経済部上下水道課長

上下水道課長

経済部上下水道課参事

上下水道課参事

経済部上下水道課経営係長

上下水道課経営係長

経済部上下水道課料金係長

上下水道課料金係長

経済部上下水道課給排水係長

上下水道課給排水係長

経済部上下水道課水道係長

上下水道課水道係長

経済部上下水道課下水道係長

上下水道課下水道係長

4 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる内部組織の職員にある者であって、別に発令をされないものは、施行日において当該右欄に掲げる内部組織の相当の職員となるものとする。

経済部上下水道課

上下水道課

経済部上下水道課経営係

上下水道課経営係

経済部上下水道課料金係

上下水道課料金係

経済部上下水道課給排水係

上下水道課給排水係

経済部上下水道課水道係

上下水道課水道係

経済部上下水道課下水道係

上下水道課下水道係

別表第1(第2条関係)

上下水道課

経営係、料金係、給排水係、水道係及び下水道係

別表第2(第3条関係)

上下水道課

経営係

(1) 公営企業の総合調整に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 条例、規程等の審査及び令達番号簿の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、保存及び整理に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 職員の任免、給与、服務、身分等に関すること。

(7) 職員の安全衛生管理に関すること。

(8) 公営企業経営審議会の事務局に関すること。

(9) 経営に係る企画、調査、統計及び経営分析に関すること。

(10) 業務状況の公表に関すること。

(11) 予算の総括及び決算の調製に関すること。

(12) 予算の執行管理、資金計画及び資金運用に関すること。

(13) 企業債及び一時借入金に関すること。

(14) 公金の出納、保管及びその他会計事務に関すること。

(15) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(16) 固定資産台帳の整備保管に関すること。

(17) 水洗便所改造等資金の融資斡旋及び利子補給に関すること。

(18) 函館湾流域下水道事務組合に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

(20) その他他の係の所掌に属しないこと。

料金係

(1) 水道及び下水道の使用開始及び休止に関すること。

(2) 水道及び下水道の使用者の異動把握及び整理に関すること。

(3) 水道料金及び下水道使用料の調定、請求、収納及び還付に関すること。

(4) 下水道事業受益者負担金(受益者分担金を含む。)の賦課及び徴収に関すること。

(5) 水道使用量の検針及び認定に関すること。

(6) 異常水量等の認定に関すること。

(7) 給水停止及び滞納処分に関すること。

(8) その他料金に関すること。

給排水係

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 給水装置工事及び排水設備工事の指導、審査及び検査に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者、指定排水設備工事事業者及び責任技術者の指定及び登録に関すること。

(4) 水道メーターの整備、維持管理及び調査に関すること。

(5) 給水装置、配水管等の漏水調査及び修繕に関すること。

(6) 水道水の水質管理並びに給水記録の整理及び報告に関すること。

(7) 貯蔵品(災害用備消品及び工事用資材)の管理及び受払に関すること。

(8) 工具、器具等の保管並びに車両の整備及び運行管理に関すること。

(9) 特定施設及び除害施設の設置指導、確認及び検査に関すること。

(10) その他給排水業務に関すること。

水道係

(1) 水源及び水利権に関すること。

(2) 水道事業の計画及び認可に関すること。

(3) 水道施設に係る調査、設計、建設及び改良工事に関すること。

(4) 配水施設及び消火栓の受託工事に関すること。

(5) 所管に係る工事の監督及び検査に関すること。

(6) 開発行為等に伴う水道施設に係る指導及び調整に関すること。

(7) 水道台帳の整備保管に関すること。

(8) その他水道工務に関すること。

下水道係

(1) 下水道事業の計画及び認可に関すること。

(2) 下水道施設に係る調査、設計、建設及び更新工事に関すること。

(3) 下水道管渠の維持管理に関すること。

(4) 大沼下水浄化センターの維持管理に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金(受益者分担金を含む。)の調整に関すること。

(6) 所管に係る工事の監督及び検査に関すること。

(7) 開発行為等に伴う下水道施設に係る指導及び調整に関すること。

(8) 下水道の水質規制に関すること。

(9) 下水道の普及促進に関すること。

(10) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(11) その他下水道に関すること。

別表第3(第10条関係)

課長の専決事項

決裁権者

専決事項

課長

1 定例又は簡易な告示、公示及び文書の処理に関すること。

2 主要施策に属さない文書の処理に関すること。

3 参事の事務引継に関すること。

4 会計年度任用企業職員の任用に関すること。

5 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

6 参事の諸願い出及び諸届出の承認に関すること。

7 国庫支出金、道支出金その他これらに類する補助金等の申請及び請求に関すること。

8 法令、条例又は規程等による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。

9 車両の運行管理及び車両保険の契約に関すること。

10 定例な調査、報告、申請及び照会等の文書処理に関すること。

11 文書の収受及び発送に関すること。

12 公印の管守に関すること。

13 軽易な広報活動に関すること。

14 臨時的任用職員の雇用に関すること。

15 職員の休暇、欠勤の届出その他諸届出に関すること。

16 職員の外勤命令、時間外勤務命令及び緊急出動命令その他これらに類する命令に関すること。

17 旅行命令に関すること。

18 予算及び決算の報告に関すること。

19 企業債及び一時借入金の借入及び償還事務に関すること。

20 予算に定める補助金、負担金、交付金及び奨励金の交付決定に関すること。

21 資産の取得、管理及び処分に関すること(重要なものを除く。)

22 不動産その他財産権の登記又は登録に関すること。

23 次の各号に掲げる契約の区分に応じ、その予定価格が当該各号に掲げる金額を超えないものの起工決定、予定価格の設定、入札の執行、契約の締結等の一連の契約行為に関すること。

(1) 工事又は製造の請負 5,000万円

(2) 物品の買入れ 700万円

(3) 物品の借入れ 700万円

(4) 財産の売払い 700万円

(5) 物件の貸付け 700万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 700万円

24 工事等の設計及び工事監督の統括に関すること。

25 設計技術職員の指導及び監督に関すること。

26 工事等の検査員の指定に関すること。

27 工事監督員の指名及び工事の事務処理に関すること。

28 水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。

29 水道施設及び下水道施設に関する調査、指導及び計画に関すること。

30 水道施設及び下水道施設の目的外使用の許可(重要なものを除く。)に関すること。

31 水道料金、下水道使用料、受益者負担金等の減免に関すること。

32 公営企業の収入金の調査、決定及び収納に関すること。

33 公営企業の収入金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

34 納入通知書及び督促状の発行に関すること。

35 随時賦課の納期に関すること。

36 各種台帳の整備保管に関すること。

37 水道施設及び下水道施設の計画、設計、施工等に関すること。

38 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事事業者の指定に関すること。

39 給水装置工事及び排水設備工事申込みの受理及び処理に関すること。

40 水洗便所改造等資金の融資斡旋に関すること。

41 前各項に準ずる事項の処理に関すること。

別表第4(第10条関係)

管理者の決裁区分、課長の専決区分(経理関係事務)

項目

決裁権者又は専決権者

管理者

課長

歳出予算に基づく支出負担行為

給料、手当、報酬、法定福利費及び退職給付費


全額

旅費、通信運搬費、広告料、委託料、手数料、保険料及び雑支出(その他の経費)


全額

報償費、補償金、負担金、補助及び交付金


全額

備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、動力費、薬品費、材料費、受水費及び雑費


全額

賃借料(使用料を含む)


全額

修繕費、路面復旧費、工事請負費及び量水器取替費


全額

公課費、企業債利息、リース利息及び借入金利息


全額

建設改良費及び施設費の請負に関するもの

5,000万円以上

5,000万円未満

貯蔵品及び固定資産購入費(有形無形)

700万円以上

700万円未満

投資その他の資産(貸付金、投資及び出資金)

700万円以上

700万円未満

補償、補填及び賠償金

700万円以上

700万円未満

企業債償還金


全額

現金の支出を伴わない支出


全額

支出命令


全額

振替等の命令


全額

科目更生、戻入及び還付命令


全額

資金前渡


全額

予算の流用


全額

予備費の充用


全額

収入の調定


全額

収納(寄附金を除く。)


全額

寄附金の収受

100万円以上

100万円未満

備考

1 この表において金額は、1件(1決裁に係るもの)の金額を示す。

別表第5(第12条関係)

代決を行うことができる者及び代決の順序

区分

代決権者

第1順位者

第2順位者

管理者の決裁事項

参事を置く場合

課長

参事

参事を置かない場合

課長

主務の係長又は主査

課長の決裁事項

参事を置く場合

参事

主務の係長又は主査

参事を置かない場合

主務の係長又は主査


参事の決裁事項

主務の係長又は主査


別表第6(第15条関係)

公印の名称

形式

形状・寸法

保管責任者

使用文書の区分

管理者印

1

正方形 21mm

上下水道課長

委嘱状、辞令用

2

正方形 18mm

上下水道課長

公文書、契約用

3

正方形 18mm

上下水道課長

公文書、契約用

4

正方形 18mm

会計課長

預金専用、小切手用

職務代理者印

5

正方形 18mm

上下水道課長

公文書用

企業出納員印

6

正方形 18mm

企業出納員

公文書用

7

円形 直径27mm

企業出納員

使用料、手数料、工事代金等の領収用

現金取扱員印

8

円形 直径27mm

現金取扱員

現金領収用

形式

1

2

3

画像

7

画像

画像

(公営企業の管理者名を付記する場合)

画像

(町長名のみの場合)

4

5

6

画像

8

画像

画像

画像

別表第7(第22条関係)

区分

記号

法規文書

企業管理規程

七飯町企業管理規程

令達文書

訓令

七飯町公営企業訓令

指令

七飯町公営企業指令

公示文書

告示

七飯町公営企業告示

様式 略

七飯町公営企業事務処理規程

令和2年4月1日 企業管理規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第1号
令和4年6月30日 企業管理規程第3号