○七飯町公営企業の設置等に関する条例

昭和51年4月28日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、本町に水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)を設置し、その経営の基本に関する事項を定めることを目的とする。

(法の適用)

第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道事業の給水区域

 全部の区域 本町1丁目から本町8丁目まで、桜町1丁目から桜町2丁目まで、鳴川1丁目から鳴川5丁目まで、緑町1丁目から緑町3丁目まで、大中山1丁目から大中山8丁目まで、大川1丁目から大川11丁目まで、字緑町、字飯田町、字中野、字中島、字豊田及び字鶴野

 一部の区域 字本町、字桜町、字鳴川町、字大中山、字大川、字上藤城、字藤城、字峠下、字仁山、字大沼町、字上軍川、字軍川、字東大沼及び字西大沼

(2) 給水人口 28,000人

(3) 1日最大給水量 11,410立方メートル

3 下水道事業の種別、計画区域面積、計画人口等は、次の表のとおりとする。

種別

流域関連公共下水道

特定環境保全公共下水道

計画区域面積

697.3ヘクタール

106.0ヘクタール

計画人口

20,900人

600人

1日最大計画汚水量

9,666立方メートル

1,928立方メートル

処理施設の名称

函館湾浄化センター

大沼下水浄化センター

処理方式

標準活性汚泥法

標準活性汚泥法

1日最大処理能力

函館湾流域下水道事業計画による処理能力水量

2,200立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、公営企業に上下水道課を置く。

(特別会計)

第5条 公営企業に、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業のため設置する。

(1) 七飯町水道事業会計 生活用水その他の浄水を町民に供給するための水道事業

(2) 七飯町下水道事業会計 町民の環境衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するための下水道事業

(審議会)

第6条 管理者の附属機関として七飯町公営企業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、公営企業の運営に関する事項について、管理者の諮問に応じて答申し、又は意見を具申するものとする。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者又は有識者

(2) 水道又は下水道使用者

(3) 町の区域内の公共的団体等の代表者

(4) その他管理者が必要と認める者

5 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 第4項第2号に掲げる委員は、公募することができる。この場合において、当該公募委員の数は、他の委員との均衡を考慮して定めるものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和58年3月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第22号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月12日条例第30号)

この条例は、平成13年11月5日から施行する。

(平成14年9月26日条例第19号)

この条例は、平成14年11月5日から施行する。

(平成15年9月16日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第21号で、同15年11月17日から施行)

(平成16年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発生した事件の損害賠償に係る第8条の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月15日条例第30号)

この条例は、平成17年3月29日から施行する。

(平成17年9月16日条例第54号)

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年9月12日条例第35号)

この条例は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年9月20日条例第24号)

この条例は、平成19年11月5日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

(平成21年9月11日条例第22号)

この条例は、平成21年11月2日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(別表第2及び別表第3の改正規定を除く。)は、この条例の施行の日又は水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による北海道知事の認可の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第16号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和2年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例(令和2年条例第1号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第10号)

この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第2項の規定による北海道知事からの公共下水道事業計画に伴う協議を了する旨の通知を受けた日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

七飯町公営企業の設置等に関する条例

昭和51年4月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
昭和51年4月28日 条例第8号
昭和58年3月16日 条例第13号
昭和59年3月27日 条例第5号
昭和63年3月22日 条例第8号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成4年3月18日 条例第7号
平成12年11月30日 条例第60号
平成13年9月12日 条例第30号
平成14年9月26日 条例第19号
平成15年9月16日 条例第33号
平成16年12月13日 条例第25号
平成17年3月15日 条例第30号
平成17年9月16日 条例第54号
平成18年9月12日 条例第35号
平成19年9月20日 条例第24号
平成20年9月24日 条例第27号
平成21年9月11日 条例第22号
平成26年9月29日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第3号
令和2年3月18日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第9号
令和4年6月14日 条例第17号
令和6年3月11日 条例第10号