○七飯町財務会計規則

平成19年4月1日

規則第25号

七飯町財務会計規則(昭和58年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第11条)

第2節 予算執行方針等(第12条~第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条~第36条)

第2節 収納(第37条~第43条)

第3節 収入の過誤(第44条・第45条)

第4節 収入未済金(第46条~第48条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第49条・第50条)

第2節 支出の方法(第51条~第53条)

第3節 支出の方法の特例(第53条の2~第66条)

第4節 支払(第67条~第80条)

第5節 支出の過誤(第81条・第82条)

第6節 支払未済金(第83条~第85条)

第5章 決算(第86条・第87条)

第6章 指定金融機関等

第1節 収納の事務(第88条~第96条)

第2節 支払事務(第97条~第118条)

第7章 会計職員(第119条~第125条)

第8章 現金及び有価証券(第126条~第128条)

第9章 帳簿及び諸表(第129条~第136条)

第10章 事務引継(第137条・第138条)

第11章 財産

第1節 公有財産(第139条~第185条)

第2節 物品(第186条~第203条)

第3節 債権(第204条~第217条)

第4節 基金(第218条~第223条)

第12章 借受不動産、賠償責任等(第224条~第228条)

第13章 補則(第229条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 町長事務部局の課長、教育長、教育委員会事務部局の課長及びセンター長、農業委員会事務局長並びに議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(9) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(10) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(11) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(12) 歳入歳出外現金管理者 町長又はその委任を受けて歳入歳出外現金及び保管有価証券を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員、若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(専決)

第3条 町長は、財務会計に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については、それぞれ同表に定める者に専決処理させる。

2 前項の規定により専決できる事務のうち、ことの重要又は異例に属する事務に関しては、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を求められた者は、自らこれを決裁し、又は更に上司の決裁を求めなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 財政課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の11月末日までに町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、予算編成方針が決定されたときは、これを課長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目の区分及び歳入予算の節の区分は、町長が別に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は省令別記に規定する款、項及び目の区分とし、事業項目(大事業及び細事業等の項目)、細節及び細々節の区分は町長の定めるところによる。

(予算見積書等)

第6条 課長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に定める予算に関する見積書及び説明書(以下「予算見積書等」という。)のうち必要な書類を作成して、指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求額見積書

(2) 歳出予算要求額見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 継続費支出状況説明書

(8) 債務負担行為支出額等説明書

(予算要求の査定及び調製)

第7条 財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があつたときは、その内容を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調製を加え、速やかに原案を作成し、町長の査定を求めなければならない。

2 財政課長は、前項の査定にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案の調製)

第8条 財政課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第9条 財政課長は、前条の規定により予算案が決定したときは政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第10条 課長等は、予算の調整後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政課長に報告しなければならない。

2 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第11条 財政課長は、予算が成立し、又は予算について町長が専決処分したとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第12条 財政課長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに、町長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第13条 課長等は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書案を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに、課長等及び会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

(予算の配当)

第14条 財政課長は、予算執行計画に基づき、課長等に対しその所掌する事務に係る予算を予算配当書により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、第11条の規定による予算の成立の通知をもつて当該予算を配当したものとみなす。

(予算の再配当)

第15条 財政課長は、配当した歳出予算について、他の課長等において執行させる必要があると認めるときは、歳出予算再配当リストにより当該課長等に再配当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、当該予算の内容を示す書類の配付をもつて当該予算を再配当したものとみなす。

3 財政課長は、第1項の規定により再配当したときは、歳出予算再配当リストにより会計管理者に報告しなければならない。

(予算執行の制限)

第16条 歳入歳出予算は、第5条第1項及び第2項の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行することができる。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目の大事業若しくは細事業若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用票により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により流用を決定した時は、財政課長は、当該課長等及び会計管理者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知があつた時は、第14条第1項の規定による予算の配当の通知があつたものとみなす。

4 次の各号に掲げる流用は、原則としてできない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互の流用

(2) 負担金補助及び交付金(ただし、義務的経費を除く。)を増額するための流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(5) 流用した経費のさらに他の経費への流用

(予備費の充用)

第18条 課長等は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充用票を財政課長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 財政課長は、前項の規定により予備費充用票の提出があつたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により予備費の充用が決定したときは、予備費充用票を当該課長等及び会計管理者に送付するものとする。

4 前項の規定による通知があつたときは、第14条第1項の規定による予算の配当の通知があつたものとする。

(弾力条項の適用)

第19条 課長等は、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政課長に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、財政課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があつたものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第20条 課長等は、この規則に定めるもののほか次の各号に掲げる事項については、財政課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 国道支出金等の交付申請に関すること。

(3) 委託契約(財政課長が別に定めるものを除く。)の締結に関すること。

(4) 町補助金の交付決定に関すること。

(5) 繰出金、出資金、積立金又は貸付金の支出に関すること。

(6) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(7) 新たに予算を伴う事務の内容協議に関すること。

(8) 債務負担行為(工事請負費及び土地の購入費に係るものを除く。)の執行に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で財政課長が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 課長等は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

3 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を財政課長に提出しなければならない。

4 第18条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 課長等は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 課長等は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越承認申請書を財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書を財政課長に提出しなければならない。

3 第18条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第24条 課長等は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により、財政課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借り入れ)

第25条 財政課長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議するとともに、町長の決裁を受けなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第26条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金にかかる関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定又は分割調定)

第27条 次に掲げる収入金について収入決定権者は、出納機関から領収済通知を受けたときは、速やかに、調定しなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入金

2 収入決定権者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第28条 収入決定権者は、第79条第1項の規定により歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納にかかる返納金について調定しなければならない。

(調定の変更)

第29条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約の規定により又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定にかかる金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第30条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第31条 収入決定権者は次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 道支出金

(4) 地方債(公募にかかるものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定にかかる収入金

(7) 第28条にかかる収入金

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第32条 収入決定権者は、第30条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第33条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者にかかる納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第29条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は、当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第34条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限の10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(納入期限)

第35条 納入期限が次に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

(調定通知書)

第36条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに歳入予算の節及び納入者ごとに作成した調定通知書を出納機関に送付しなければならない。ただし、歳入予算の節が同一である場合において、同時に2人以上の納入者から収入金を徴収しようとするときは、納入者内訳表を当該通知書に添付して処理することができる。

2 第27条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があつたときは、その収納の時期において当該収入金にかかる調定の通知があつたものとみなす。

3 第28条の規定により出納にかかる返納金について調定があつたときは、当該返納金について、既に発せられている戻入命令をもつて当該調定にかかる調定の通知があつたものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第37条 出納機関は収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知にかかる歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があつたものとみなす。

(1) 第27条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納した時

(2) 納入通知書(第28条の規定による返納金にかかる納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金納入通知書又は督促状が収納金融機関に呈示された時

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みにかかる収入金納付書により指定金融機関に現金が払い込まれた時

(出納機関の直接収納)

第38条 出納機関は、次の各号に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において当該受領にかかる収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第2項に規定する領収書には、納入通知書の領収欄に所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入金については、金銭登録機による記録紙

(2) パークゴルフ場使用料の使用券で領収金額、日付、七飯町名が表示されたもの

(納入通知書等を発しないものにかかる領収証書)

第39条 納入通知書を発しないものにかかる収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴による用紙を用いるものとする。ただし、第32条の規定による口頭をもつて納入の通知をするものにかかる収入金で会計管理者が特に指定するものについては、本項の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書、その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第40条 出納機関は、第112条第4項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書により関係帳簿に記載して整理し、その領収済通知書又は振替済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による領収済通知書又は振替済通知書を受けたときは、その通知書により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書又は振替済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

3 収入決定権者は次の各号に掲げる収入に係る徴収簿は、調定伝票にかえることができる。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上徴収簿を調定伝票にかえることができるもの

(支払拒絶にかかる証券)

第41条 出納機関は、第92条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶にかかる証券の送付を受けたときは、すみやかに納入者に対し当該証券について支払がなかつた旨を証券支払拒絶通知書により通知し納入者からその証券と引き替えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があつた金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になつた旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶にかかる証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第41条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、前項各号に掲げる事項を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第42条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託にかかる事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納にかかる収入金を3日以内に納付書に収入金計算書を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。

第43条 収入決定権者は、政令第158条の2第1項の規定により私人に町税の収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績のあること。

(2) 町税の収納の事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 前項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、その収納にかかる町税を別に定める日以内に収納金融機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付及び充当)

第44条 収入決定権者は、納入者が過って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払い戻しの請求があつたときは、当該納入にかかる収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第29条の規定により調定を変更した場合において当該調定にかかる減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻については、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合には関係書類及び小切手には「過誤納還付」と朱書しなければならない。

5 法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、第4章の支出の例により振替充当しなければならない。

6 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、その旨通知しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第45条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正命令票により更正を行い、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしたときは、直ちに出納機関に対し、更正の通知をしなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知にかかる更正が会計又は会計年度にかかるものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

5 前項の場合において更正命令票は、当該更正に係る公金振替書とみなす。

第4節 収入未済金

(督促)

第46条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又はその他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、その内容を明らかにしておかなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第47条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定にかかる収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収入済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第48条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権限が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所氏名及び事由を記載した書面により、その整理について町長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、この旨を不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為者の行う支出負担行為については、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(会計管理者への事前協議)

第50条 支出負担行為者は、次の各号に掲げる支出負担行為をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(1) 工事請負及び公有財産購入費で予定額1件700万円以上のもの

(2) 備品購入費で予定額1件700万円以上のもの

(3) 委託料、補償金、補填金(繰上充用金を除く。)、賠償金及び寄附金で予定額1件100万円以上のもの

(4) 負担金、補助金、交付金、貸付金、投資金、出資金、出損金及び積立金で予定額1件100万円以上のもの

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令及び審査)

第51条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令票(支出負担行為を含む。)に支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類、その他支出命令に必要な書類を添付して出納機関に送付しなければならない。

4 出納機関は支出決定権者から支出命令票の送付を受けたときには、第1項の規定に基づく支出命令について審査しなければならない。

5 出納機関は支出命令の審査が終わったときは、第3項の規定により提出を受けた書類を支出決定権者に返戻しなければならない。

第52条 支出命令は、債権者からの請求書をまってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで、支出調書により発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額が確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 電気料、電話料、水道料その他の経費で納入通知書により支払うべき経費

(7) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

(支出命令の変更)

第53条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第53条の2 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交際に要する経費

(2) 選挙執行に要する経費

(3) 収入印紙、収入証紙、郵便切手、郵便はがき購入費

(4) その他の経費で町長が必要と認めるもの

(資金前渡手続)

第54条 支出決定権者は、政令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令票に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第55条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は前項の規定によって手元に保管する前渡資金は、最も確実な方法で保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 資金前渡職員は預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第56条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡職員は、その受入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金にかかる支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があつたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第58条 前4条の規定は、政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続等)

第59条 政令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、委託料及び交通事故等に係る損害賠償金とする。

2 支出決定権者は、政令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第60条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに概算払精算書を作成し、証拠書類を添えて支出決定権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払の手続)

第61条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条第1項の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、政令附則第7条第1項の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払、保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第62条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費の支払については、出納機関又は収納金融機関をして、その収納にかかる当該各号に掲げる現金を繰り替え使用させることができる。

(1) 地方税の報奨金、当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料、当該委託により徴収又は収納した収納金

2 支出決定権者は、前項各号に掲げる経費について、その繰替払するための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により明示を受けた場合は、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第63条 出納機関は、前条第1項の規定により、繰替払をするときはその支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上繰替払整理書を作成しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第103条第5項の規定により、指定金融機関から繰替払整理書を受けたときは、繰替払通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により、繰替払済通知書を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知書を当該繰替使用にかかる経費の支出決定権者に送付して繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、第63条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第64条 支出決定権者は、過年度支出にかかる支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第65条 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第66条 第42条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入決定権者」を「支出決定権者」と読み替えるものとする。

2 第54条から第57条までの規定は、当該委託にかかる資金の交付、保管、支払、精算の場合に準用する。

第4節 支払

第67条 出納機関は、支出命令を受けなければ支払をしてはならない。

2 出納機関は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支出決定権者に対しその理由を明らかにして当該支出命令票及び関係書類を返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であること。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠の明確でないもの。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(支払案内書の発行)

第68条 出納機関は、前条の審査をし、支払を決定したときは、第49条第3項に規定する支出負担行為の決裁書類及び支出命令に必要な書類を主管課に返戻するとともに、債権者に対して支払案内書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が指定するものにあっては、支払案内書を発行しないことができる。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第69条 出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第70条 小切手帳は、出納機関ごとに会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第71条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第72条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第73条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第74条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第75条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときには、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第76条 出納機関は、債権者から申出があるときは、当該債権者に対し支払案内書を交付し、支払金融機関に対し小切手を振り出し、支払金融機関をして現金払させることができる。

(隔地払)

第77条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に交付するとともに支払案内書を債権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第78条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第79条 出納機関は、政令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とし、「口座振替」と記載した小切手を振り出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に送付しなければならない。

2 第77条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公金振替書)

第80条 出納機関は、第65条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第69条から第73条までの規定(第72条第1項及び第73条第2項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管についても準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第81条 支出決定権者は、政令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は納付者により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書又は納付書及び関係書類に「過誤払戻入」と朱書しなければならない。

(支出更正)

第82条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに更正命令票により更正を行い、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定及び歳出の更正命令票により更正を行ったときは、直ちに出納機関に対し、更正の通知をしなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において当該支出更正命令にかかる更正が会計又は会計年度にかかるものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

6 前項の場合において更正命令票は、当該更正に係る公金振替書とみなす。

第6節 支払未済金

第83条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(支払未済金の整理)

第84条 会計管理者は、第101条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第101条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを支出決定権者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第85条 出納機関は、第102条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済にかかる支払案内書を呈示してその支払を求められた場合において、当該請求にかかる支払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金にかかるものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第82条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告の提出)

第86条 課長等は、会計管理者の定めるところによりその所属の歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第87条 収入決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第65条(振替収支)に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第6章 指定金融機関等

第1節 収納の事務

(現金の収納)

第88条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入にかかる現金の収納)

第89条 収納金融機関は、第47条第2項の規定により翌年度に繰り越したものにかかる収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納にかかる現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等及び領収済通知書には「過年度収入」と朱書しておかねばならない。

(口座振替による収納)

第90条 収納金融機関は納入義務者から納入通知書の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

第91条 削除

(証券による収納)

第92条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第95条又は第96条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第93条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第79条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れにかかる公金をその受入れの日から起算して翌日の午前中までに会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第94条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第44条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第95条 収納金融機関は、第45条第4項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第96条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前8条の規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第97条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明りようであるか。

(3) 出納機関の印影は第107条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に呈示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第98条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第74条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振替済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第98条 支払金融機関は、第77条第1項又は第78条第1項の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第79条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第99条 指定金融機関等は、第62条第3項の規定による通知に基づきその収納にかかる現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によつて正確に支払額を算出し、繰替払整理書を作成して、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金にかかる領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第100条 支払金融機関は、第80条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第97条第1項第1号から第3号まで並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第101条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめた上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合もまた同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第102条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理にかかる小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、政令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第103条 支払金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と朱書された納入通知書又は納付書により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第104条 第95条の規定は、第82条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金の払出し)

第105条 前8条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

(指定金融機関等)

第106条 政令第168条の規定により指定する指定金融機関等は、別表第4のとおりとする。

(指定金融機関派出所)

第107条 指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を取り扱うため、本庁内の指定された箇所に職員を派出し、その事務を行わなければならない。

(公金出納時間)

第108条 指定金融機関派出箇所の公金出納時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(印鑑等の届出)

第109条 指定金融機関は、指定金融機関派出箇所において使用する印鑑、その他指示された事項を出納機関に届出なければならない。これらの事項について変更があったときも、また同様とする。

(出納機関の指示)

第110条 指定金融機関は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて出納機関の指示を受けなければならない。

(現金受払い報告書)

第111条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、収支日計報告書の出納にかかる証書を添えて、直ちに出納機関に提出しなければならない。

(収支報告)

第112条 指定代理金融機関は、収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、収支日計報告書にあっては翌日、収支月計報告書にあっては、翌月3日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の収納日計報告書及び収納月計報告書について準用する。

3 指定金融機関は、自店において取扱った収納及び支払の状況について収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、これと前2項の規定により送付を受けた報告書に基づいて総括の収支報告書を作成し、収支日計報告書にあっては直ちに、収支月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計報告書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。

5 指定金融機関等は、第62条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計報告書は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第99条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(報告義務)

第113条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第114条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第115条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第116条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第117条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第118条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後、5年間保存しなければならない。

第7章 会計職員

(設置等)

第119条 法第171条第1項の規定により次の会計職員を置く。

(1) 出納員

(2) 現金出納員

(3) 物品出納員

(4) 会計員

2 出納員は、会計課長及び会計係長とする。

3 現金出納員は、別表第5に定める職にある者をもって充てる。

4 物品出納員は、当該物品を所管する課の課長の職にある者をもって充てる。

5 会計員は、会計課に所属する職員のうち、第2項に規定する職員を除いた職員とする。

(任免)

第120条 町長は、会計管理者と協議の上、出納員、現金出納員又は会計員を任免する。

2 町長の事務部局以外に所属する職員が前項に規定する会計職員を命じられた場合は、その職にある間、法第172条第1項に規定する職員に併任されたものとする。

(委任)

第121条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、現金出納員に対しては別表第5に定める担任事務を委任する。

(身分証明書)

第122条 現金出納員は、身分証明書を携行し、納入義務者からの要求があるときは、これを示さなければならない。

(事務の取扱)

第123条 現金出納員は、その職務の遂行にあたっては、別に定める職員を使用しなければならない。

(収入金の引継)

第124条 現金出納員は取り扱った収入金をその日の退庁時限までに、引継書に関係書類及び現金を添えて、出納機関に引き継がなければならない。ただし、会計管理者の承認を得たときは退庁時限後に引き継ぐことができる。

(資金の交付)

第125条 会計管理者は、現金出納員に対して、つり銭として歳計現金から50万円を限度として交付することができる。

2 会計管理者は、前項の資金を交付したときは、現金出納員保管金整理簿に記載しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第126条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第127条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

2 会計管理者は一時借入金の借入の必要があると認めるときは、その旨及び借入の必要額を財政課長に通知しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政課長は前項の規定による借入又は返済について町長の決定を受けたときは直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政課長は、一時借入金管理台帳等により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第128条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、道民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行なわなければならない。

第9章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第129条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は帳簿を備え、その所掌にかかる事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第130条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第131条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第132条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は加え若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印しその右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し又は加え若しくは削除したときは欄外余白に何字を訂正又は加え若しくは削るとそれぞれ記載し、作成者が認印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第133条 証拠書類は、外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成にかかる証拠類については、署名をもつて、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第134条 数葉をもつて1通とする請求書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第135条 証拠書類には鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第136条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

第10章 事務引継

第137条 出納員又は金銭出納員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署のうえ1通をもつて後任者に引継ぎ、他の1通は、出納員は会計管理者に分任金銭出納員は出納員に提出しなければならない。

2 第1項の規定による引継を行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継の場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が引継の手続をしなければならない。

(引継の立会)

第138条 前条の規定による引継には、町長の命じた職員が立会しなければならない。

第11章 財産

第1節 公有財産

(取得前の処置)

第139条 財産管理者は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じさせなければならない。

(公有財産の取得)

第140条 財産管理者は、公有財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会を要するものであるときは、その議案についてあわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 使用目的

(3) 理由

(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 予定価格及びその単価

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由。)

(9) その他参考となるべき事項

2 前項に規定する伺書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) その他参考となるべき書類

(公有財産の交換)

第141条 財産管理者は公有財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 理由

(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする公有財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類及び利率

(6) 交換の期日

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の伺書には次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 相手方が公共団体の場合はその団体の関係条例の写

(6) その他参考とすべき書類

(財産の寄附の受納)

第142条 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、あわせて決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類

(2) 財産の用途

(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

2 前項の伺書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 寄附の申込書

(2) 受納しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(4) 関係図面

(5) その他参考となるべき書類

(財産の検収)

第143条 管理者は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)第140条第1項第141条第1項及び第142条第1項に係る公有財産となるべき財産を検査し、適格であると認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第144条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第145条 支出決定権者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が、必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第146条 財産管理者は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(行政財産の種類等)

第147条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公有財産 町において、町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第148条 財産管理者は、その所管に属する町有地で境界が明らかでないものがあるときは隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成しておかなければならない。

(所管換)

第149条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換協議書を作成し、町長に協議しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による公有財産の所管換を行おうとするときは、所管換の決定をし、所属換を受ける財産管理者に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

3 第145条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第150条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は前項の規定による種別替を行おうとするときは、種別替の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第151条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更協議書に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の用途変更を行う場合について準用する。

(用途廃止)

第152条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止協議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取りこわし又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第146条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

(災害報告)

第153条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて町長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第154条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店、その他の厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第155条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用許可の条件)

第156条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(行政財産の使用許可)

第157条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可協議書に関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。ただし、一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可申請等)

第158条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(普通財産の貸付期間)

第159条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第160条 普通財産の貸付料の額は、別表第6に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、貸付期間が1月以上の土地の貸付料については同表で定める額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の貸付料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たない期間があるときは当該期間については日割計算により算定した額とする。

3 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第161条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。ただし、財産管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(普通財産の貸付け)

第162条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を貸付けようとするときは、普通財産貸付協議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付申請書等)

第163条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他財産管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第164条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更協議書に、現に締結している契約書の写及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第165条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第163条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第166条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第159条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第167条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第168条 第159条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第169条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換協議書により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(普通財産の交換申請書等)

第170条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第163条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第171条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第172条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第173条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)協議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者に提出しなければならない。

3 第163条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第174条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納申請書)

第175条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第176条 財産管理者は、政令第169条の3第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 財産管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(4) 財産管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第177条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権を設定する原因を証する書面及びその抵当権の設定についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、指名債権を担保として堤供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表象する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表象する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第178条 財産管理者は、担保の提供があつたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第179条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第180条 政令第169条の3第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長の承認を得て定めた率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第181条 財産管理者は、その所管に属する建物を取り壊そうとするときは、建物取壊し決議書により、決定しなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調整)

第182条 財産管理者は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿を備えて記録し異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第183条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産整理簿を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告書の提出があつたときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(財産に関する事務の所管)

第183条の2 行政財産の取得、管理及び廃止に関する事務の処理は、町長の委任を受けて当該行政財産に係る事務又は事業を所管する財産管理者が行うものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、別に定める。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務の処理は、財政課長が行うものとする。ただし、所掌する事務と密接な関係を有すると町長が認める普通財産又は町長が別に定める普通財産については、町長の委任を受けて当該普通財産を所管する財産管理者が行うものとする。

(台帳価格)

第184条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物 工作物及び船舶その他の動産、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第185条 財産管理者は、公有財産につき、必要が生じた場合現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定することができる。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第186条 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(ただし、消耗品として区分する小動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであつても標本又は陳列品として長期間保管すべき物(ただし、第4号に規定する生産品を除く。)

(2) 消耗 1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物品

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の購入等)

第187条 物品管理者は、物品の購入をするときは物品購入決定書により、契約担当者等(支出負担行為に相当する行為を行う者を含む。)に対し、その措置を請求しなければならない。

2 物品管理者は、検査職員が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(物品の所属年度区分)

第188条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第189条 物品管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、会計管理者に対し物品等の出納の通知をしなければならない。

(物品等の出納の記録)

第190条 会計管理者は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記載し、整備しなければならない。ただし受入れ後直ちに払い出す必要のある物品については、物品等出納簿への記載を省略することができる。

(備品台帳及び標識)

第191条 主務課長は、その所属に属する備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 主務課長は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質等により標識を付けることに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(使用職員の指定)

第192条 物品管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員とする。

(物品の返納)

第193条 物品管理者は、物品使用について使用の必要がなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(所管換)

第194条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換の決定をしなければならない。

2 物品の所管換をしたときは、当該所換に係る物品を所管換を受ける物品管理者に送付するものとする。

3 物品管理者は、物品の所管換をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(所管換の有償整理)

第195条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(保管の原則)

第196条 物品は、常に良好な状態で使用または処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第197条 物品管理者は、第168条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替」という。)することができる。

2 前項の規定により分類替をするときは、物品分類替の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、物品の分類替をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(不用の決定)

第198条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、不用の決定をしなければならない。

(1) 町において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

2 物品管理者は、前項の不用の決定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の処分)

第199条 物品管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品の処分の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。

(物品の貸付け)

第200条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

3 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第201条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第202条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第203条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

第3節 債権

(債権の管理)

第204条 債権管理者は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第205条 債権管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第206条 債権管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第207条 債権管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定による措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知つたときは、直ちに徴収停止取消決議書によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとつた場合には、第216条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第208条 債権管理者は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第209条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 債権管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 債権管理者は、その所管に属する債権(債務名儀のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名儀の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第210条 第176条から第179条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項又は第3項の規定により、担保を提供させる場合、又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第211条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

 債務者が町の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で町が債務者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第212条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書に当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、債権管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第213条 債権及びこれに係る損害賠償金の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第214条 町長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。

(2) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(3) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(4) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第215条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、町税徴収簿、税外収入整理簿、滞納整理票及び滞納繰越票とする。ただし、未調定債権について、別に定める帳票があるときは、当該帳票をもつて未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第216条 債権管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年3月末日に調査し、現在額を会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第217条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第218条 基金管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第219条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第220条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度、基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第221条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第222条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金の管理等の手続)

第223条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第12章 借受不動産、賠償責任等

(不動産の借受け)

第224条 財産管理者は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第225条 財産管理者は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書に、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(職員の指定)

第226条 法第243条の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で係長以上の職にあるもの

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告)

第227条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により課長等に届け出なければならない。

2 課長等は、前項の規定による届出があつたとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して町長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第228条 町長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定めた文書をもつて賠償を命ずるものとする。

第13章 補則

(補則)

第229条 この規則に定めのあるもののほか、財務会計に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日から平成19年5月31日までの間に限り、別表第1備考(3)中「主務課長」とあるのは「企画財政課長」と読み替えて適用する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の七飯町財務会計規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分及び手続とみなす。

(平成19年9月26日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月20日規則第20号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の七飯町財務会計規則の規定は、平成23年度の予算から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定、第6条の改正規定及び第17条第1項の改正規定は、平成24年度の予算から適用する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成27年3月30日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月30日規則第28号)

この規則は、平成29年1月23日から施行する。

(平成30年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年11月28日規則第11号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

財務関係事務専決区分

執行区分

専決区分

副町長

財政課長

課長等

歳入の徴収

収入の調定及び通知



全額

歳出予算に基づく支出負担行為

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金



全額

旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料、公有財産購入費並びに備品購入費

700万円以上

250万円以上

700万円未満

財産の購入

250万円未満

物件の借入

250万円未満

その他

250万円未満

扶助費、償還金利子及び割引料



全額

報償費、負担金補助及び交付金、補償補填及び賠償金並びに寄附金


250万円以上

250万円未満

公課費



全額

工事請負費

5,000万円以上

250万円以上

5,000万円未満

250万円未満

積立金

全額



投資及び出資金

全額



貸付金

全額



繰出金

全額



予備費の充用


全額


歳出予算の流用(項及び目の流用を除く。)


10万円以上

10万円未満

歳入、歳出の更正、戻入及び戻出並びに歳入歳出外



全額

備考

1 公有財産購入費については、購入計画等の決定にあったものに限る。

2 支出負担行為を変更する場合は、当該支出負担行為を増額し、又は減額した後に該当する専決区分による。

3 支出の命令は、主務課長専決とする。

別表第2(第49条関係)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給に関する調書

 

2 給料

給料〃

 

3 職員手当

手当〃

 

4 共済費

共済費支出に関する調書、払込通知書

 

5 災害補償費

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算出を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき又は契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

報償に関する調書又は契約書(見積書、請書)

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令簿

 

9 交際費

決裁書、請求書

物品の購入については節の区分10を準用する。

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求金額

契約書(見積書、請書)又は請求書

 

11 役務費

契約書(見積書、請書)又は請求書(払込通知書)

 

12 委託料

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約書(見積書、請書)又は支出に関する調書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約書(見積書、請書)又は請求書(払込通知書)

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求額

契約書(見積書、請書)又は請求書

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

17 備品購入費

 

18 負担金補助及び交付金

交付決定又は請求のあつたとき

交付決定金額又は請求金額

交付に関する決裁書又は請求書(払込通知書)

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

給付に関する調書

現物給付については節の区分10を準用する。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

貸付申請書、契約書(借用証)

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する調書

 

22 償還金利子及び割引料

支出に関する調書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資しようとする額

申請書、申込書

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課の通知書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡しようとする額

資金前渡決裁書

 

2 立替払

立替払を認めたとき

立替払を認めた額

領収書(支払証明書)

 

3 繰替払

繰替払をするとき

繰替払をしようとする額

繰替払に関する書類

 

4 過年度支出

過年度支出決定のとき

過年度支出をしようとする額

支出に関する調書

 

5 繰越し

繰越し決定のとき

前年度に支出負担行為をした額のうち繰越した額

繰越しに関する調書

繰越しの旨の表示をすること。

6 過誤払返納金の戻入

戻入決定のとき

戻入する額

内訳書

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

8 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

別表第4(第106条関係)

金融機関の種別

金融機関の名称(区分)

(1) 指定金融機関

道南うみ街信用金庫

(2) 収納代理金融機関

株式会社北海道銀行、株式会社みちのく銀行、株式会社北陸銀行、株式会社北洋銀行、株式会社青森銀行、北海道労働金庫、渡島信用金庫及び株式会社ゆうちょ銀行並びに新函館農業協同組合の支店のうち、七飯町内に所在する支店

別表第5(第119条、第121条関係)

現金出納員の設置箇所

現金出納員

担任事務

総務課

総務課長

所管に係る収入事務

財政課

財政課長

情報防災課

情報防災課長

政策推進課

政策推進課長

税務課

税務課長

住民課

住民課長

1 所管に係る収入事務

2 会計管理者から交付を受けた歳計現金の保管事務

3 現金出納簿等の作成事務




大沼出張所

大沼出張所長

1 税及び税外諸収入金の収入事務

2 会計管理者から交付を受けた歳計現金の保管事務

3 現金出納簿等の作成事務

大中山出張所

大中山出張所長

福祉課

福祉課長

1 所管に係る収入事務

2 会計管理者から交付を受けた歳計現金の保管事務

3 現金出納簿等の作成事務

環境生活課

環境生活課長

所管に係る収入事務

子育て支援課

子育て支援課長

健康推進課

健康推進課長

農林水産課

農林水産課長

商工労働観光課

商工労働観光課長

都市住宅課

都市住宅課長

土木課

土木課長

教育委員会

教育総務課

教育総務課長

学校教育課

学校教育課長

学校給食センター

学校給食センター長

生涯教育課

生涯教育課長

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

別表第6(第160条関係)

区分

算定基準(年額)

土地

(1) 住宅用

近傍類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産税課税台帳に登録された1平方メートルの価格をいう。以下同じ。)に貸付する土地の貸付面積及び100分の4を乗じた額

(2) 非住宅用

近傍類似の土地の価格に100分の10を乗じた額。ただし、10,000平方メートル以上の山林等の貸付については1平方メートルの価格に貸付する土地の貸付面積及び100分の5を乗じた額

(3) (1)(2)との併用

近傍類似の土地の価格に貸付する土地の貸付面積及び100分の6を乗じた額とする。ただし、10,000平方メートル以上の山林等の貸付については除く。

(4) 農耕地用

近傍類似の土地の1平方メートルの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき農業委員会が定めた小作料の標準額)に貸付する土地の貸付面積及び100分の50を乗じた額

建物

固定資産課税台帳に登録された価格の100分の10を乗じた額に土地貸付料相当額を加えた額

管の埋設

1平方メートル 12円

電柱

1本 250円

鉄塔

1基 550円

その他

町長が必要の場合別に定める。

備考

1 上記土地、建物及び管の埋設の算定基準により算定された年額が1,000円未満の場合は、1,000円とする。

2 貸付する土地が近傍類似の土地に比較して著しく異なる場合は、算定基準により算出された額を調整することができる。

3 近傍類似の土地が遠距離にある場合は、課税台帳登録価格を調整し、決定しなければならない。

七飯町財務会計規則

平成19年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年4月1日 規則第25号
平成19年9月26日 規則第35号
平成20年6月25日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第2号
平成21年8月20日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月19日 規則第3号
平成25年9月13日 規則第15号
平成26年3月19日 規則第3号
平成26年7月1日 規則第10号
平成26年9月29日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第9号
平成27年9月11日 規則第26号
平成28年3月17日 規則第5号
平成28年12月30日 規則第28号
平成30年2月2日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第6号
令和4年11月28日 規則第11号
令和4年12月27日 規則第14号