○七飯町契約規則
昭和58年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
2 町長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第4条 町長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急を要する場合にあっては5日)までに、次に掲げる事項を新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第5条 町長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 町長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第6条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第7条 町長は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成しなければならない。
2 予定価格調書は封筒に入れて封印し、保管しなければならない。ただし、七飯町建設工事執行要領第2条に規定する建設工事及び委託業務の一般競争入札においてはこの限りではない。
3 町長は、開札の際、前2項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第8条 町長は、一般競争入札に付そうとするとき、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に町、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 旧日本国有鉄道及び旧日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行した債券(以下「金融債」という。)
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(8) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
3 前項第7号に掲げる定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
4 第2項第8号に掲げる銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(入札の方法)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便または民間事業者による信書の送達により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と表記させなければならない。
3 前項の規定により郵便又は民間事業者による信書の送達で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第10条の2 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格の入札者」という。)の当該申込みに係る価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めるものとする。
3 主務課長は、前項の規定による調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、当該最低制限価格の入札者を落札者としないことについて、町長の承認を求めければならない。
4 主務課長は、前項の規定による町長の承認を受けたときは、最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
第10条の3 主務課長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札を行った場合において、最低価格の入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについての町長の承認を求めなければならない。
2 主務課長が、前項の規定による町長の承認を受けたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第10条の4 町長は、工事又は製造その他についての請負の契約に係る一般競争入札について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認める場合における最低制限価格の設定の基準を定めるものとする。
3 主務課長は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(再度入札)
第11条 町長は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせ、再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第9条第1項の規定を準用する。
(再度入札の公告期間)
第11条の2 主務課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第4条の公告期間を5日まで短縮することができる。
(落札者の決定等)
第12条 町長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9から第167条の10の2までの規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 町長は、政令第167条の9、政令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第13条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第14条 主務課長は一般競争入札が終了したときは、その入札経過を記録しなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第15条 政令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める建設工事等指名競争入札参加業者資格審査基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建設設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第16条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、各入札指名者に通知しなければならない。
(随意契約)
第18条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。
(随意契約の見積書の徴取等)
第19条 町長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が20万円未満の契約をするとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(せり売り)
第21条 町長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。
(契約書の作成)
第22条 町長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約をしたとき、工程表を添付しなければならない。(必要がある場合は、工事費等内訳明細書、図面設計書及び仕様書)
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第7号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 町長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第24条 町長は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納入させないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をおおむね同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が250万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
2 主務課長は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、当該支出負担行為に関する決議票にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
第25条 削除
(契約の変更等)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 町長は、契約者からその責に帰する理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率のうち、契約締結日における率)又は違約金(年36.5パーセント)を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第27条 町長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第28条 町長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第29条 主務課長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第27条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
(履行の監督)
第30条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の監理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌等に記録しなければならない。
(給付の検査)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、町長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第32条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第33条 検査職員は、第31条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が50万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
第34条 削除
(権利義務の譲渡)
第35条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第36条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(前払金)
第37条 七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)第61条の規定により前金払をするときは、前払金の請負金額に対する割合は、入札者に対して入札前に公表するものとする。
2 町長は前金払をした工事の契約を解除した場合において既成部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分の引渡しを受けた後、当該部分に対する請負金額相当額から前払金を差引いた金額を請負人に支払うものとする。
(1) 物件の買入契約、既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約、既済部分の代価の10分の9
2 前項の規定による部分払をすることができる契約及びその回数は、次に定めるとおりとする。
2,000万円以上の契約 1回以上
(対価の支払)
第39条 主務課長は、第31条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(適用除外)
第40条 この規則は工事1件の設計金額が50万円未満の建設工事及び委託業務について(別に七飯町建設工事執行要領に定める)適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に契約中のものは、尚従前の例による。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
七飯町工事請負物品調達規則(昭和24年4月28日発布)
附則(昭和62年5月26日規則第6号)
この規則は、昭和62年5月11日から施行する。
附則(平成4年3月18日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月20日規則第5号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日規則第10号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第26条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町契約規則の規定は、平成24年度の契約から適用し、平成23年度以前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の七飯町契約規則の規定は、令和6年度予算の執行から適用し、令和5年度以前の予算の執行については、なお従前の例による。
別表
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |