○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日

条例第7号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和29年条例第10号)は廃止する。

3 町に関する事件中町議会の議決を経べきものに関する条例は廃止する。

(昭和52年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月25日 条例第7号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第7号
昭和52年10月1日 条例第25号
平成5年3月22日 条例第6号