○七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和56年4月1日

規程第1号

(設置)

第1条 七飯町の建設工事入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うため七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、建設工事の入札参加者指名選考について調査協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は副町長をもつて充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつて充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 農林水産課長

(4) 都市住宅課長

(5) 土木課長

(6) 上下水道課長

(7) 会計課長

(8) 教育総務課長

4 委員長は、委員会を総理する。ただし、委員長に事故があるときは、土木課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(議事)

第5条 委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決する。

(関係者等の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、土木課に置く。

(秘密を守る義務)

第8条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月9日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日規程第3号抄)

1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月13日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規程第3号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町建設工事入札参加者指名選考委員会規程

昭和56年4月1日 規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和56年4月1日 規程第1号
平成10年9月30日 規程第8号
平成14年3月29日 規程第2号
平成17年3月30日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第7号
平成20年6月25日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第3号
平成24年4月9日 規程第3号
平成26年9月29日 規程第3号
平成28年4月13日 規程第2号
平成30年3月28日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第1号
令和4年6月30日 規程第3号