○七飯町普通財産の売払に関する取扱要綱
平成21年6月15日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の処分に関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「条例」という。)、七飯町契約規則(昭和58年規則第2号)及び七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号。以下「財務会計規則」という。)その他の法令に定めのあるもののほか、七飯町が所有する普通財産の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の売払い)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。
(1) 次条に規定する売払予定価格が30万円を超えないとき。
(2) 条例の規定により財産の譲与をすることができる者にその財産を売り払うとき。
(3) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払うとき。
(4) 町民等への優良住宅地等の提供を図るため、別に定める価格公示による公募抽選方式により必要な物件を売り払うとき。
(5) 地域の産業振興が図られ、かつ、移住定住等の促進に資する事業の用に供するため必要な物件を売り払うとき。
(6) 七飯町契約規則運用方針に定める特別の縁故者があるとき。
(7) 入札に付し入札参加者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(8) 落札者が契約を締結しないとき。
(9) その他、町長が特に随意契約により売り払うことが適切と認めるとき。
4 第2項第8号の規定による随意契約による場合は、落札金額以上の金額で売り払うものとし、かつ、契約締結期限を除くほか、最初入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
(売払価格)
第4条 条例で定める場合を除くほか、普通財産の売払予定価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。
2 普通財産を入札により売り払うときは、予め入札を有効とする最低の価格(以下「最低売払価格」という。)を定め、これを公表するものとする。
(売払いの公告)
第5条 公募により普通財産を売り払うときは、入札又は抽選の期日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格
(2) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項
(3) 申込場所及び申込期限
(4) 入札又は抽選の日時及び執行場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要な事項
(参加資格)
第6条 次の各号に掲げる者は、普通財産の買受ける資格を有しない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する七飯町職員
(3) 七飯町税その他の七飯町に対する債務を正当な理由なく滞納している者
(4) 普通財産を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員、また、個人又は法人の役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(6) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しようとする者
(7) 次のいずれかに該当する者
ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的で暴力団を利用している者
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となっている者
(9) 前5号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(申込方法)
第7条 公募による普通財産の売払いにおいて、これを買い受けようとする者は、町有財産公募売払参加申込書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、指定する期限までに町長に提出することとする。
2 申込者が入札又は抽選及び契約を代理人に委任する場合は、委任状(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(落札者の決定)
第9条 入札に係る落札者は、第4条で定めた最低売払価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。
2 前項において、落札となるべき同価の入札をした参加者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(当選者の決定)
第10条 抽選は、参加者の立会いのもとに行い、当選者1名を決定するものとする。ただし、参加者が1名の場合は、その者を当選者とする。
(売払決定の通知)
第11条 町長は、落札者又は当選者を決定したときは、町有財産売払決定通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。ただし、落札後又は抽選後直ちに契約を締結する場合にあっては、この限りでない。
(落札者又は当選者決定の取消し)
第12条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は落札者又は当選者の決定を取消すことができる。
(1) 落札者又は当選者が契約の意志のないことを表明したとき。
(2) 落札者又は当選者が期限内に契約を締結しないとき。
(契約の締結)
第13条 落札者及び当選者は、売払決定の通知を受けた日から7日以内に、契約又は仮契約(議会の議決に付するものに限る。)を締結しなければならない。この場合において、特別の理由があると認められるときは、その期間を延長することができる。
(随意契約)
第14条 随意契約により普通財産を買い受けようとする者は、町有財産売払申請書(別記様式第5号)、利害関係者の同意書、関係図面、その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
(売買代金の納入)
第15条 契約者は、契約締結の日から30日以内に、売買代金を全額納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。
(契約の解除)
第16条 次の各号のいずれかに該当するとき、町長は契約を解除することができる。
(1) 契約者が期日までに売買代金を納入しないとき。
(2) 契約者が契約の解除を申し出たとき。
(3) 前各号のほか、契約者が契約条項又はこの要綱に違反したとき。
(普通財産の引渡し)
第17条 普通財産の引渡しは、売買代金の完納を確認した後に行うものとする。
(所有権移転登記)
第18条 所有権移転の登記は、普通財産の引渡し後、契約者が行うものとする。ただし、契約条項等により別に定めがある場合はこの限りでない。
2 契約者が所有権移転の登記を行う場合は、町長は、速やかに町有財産売払証明書(別記様式第6号)その他所有権移転の登記に必要な書類を契約者に交付するものとする。
3 登録免許税その他の登記手続きに要する費用は、全て契約者が負担するものとする。
(買戻し特約)
第19条 財務会計規則第171条の規定により用途を指定して売払いを行う場合において、特に必要があると認めるときは、買戻し特約を付するものとする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。