○財産の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の使用料に関する条例

昭和39年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料(他の条例で定めるものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価格の差額がその高価なものの価格の4分の1をこえるときはこの限りでない。

(1) 七飯町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため七飯町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又は、その相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(公有財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 公有財産は次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、公有財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(行政財産の使用料)

第5条 町長は、法第238条の4第7項の規定により、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合は、使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、規則で定める普通財産の貸付料を考慮して町長が定める。

3 前項の規定による使用料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

4 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による使用料を減免することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(物品の交換)

第7条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、これを他の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第8条 物品は次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第9条 物品は公益上必要があるときは、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 町有財産の取得管理及び処分に関する条例(昭和29年条例第9号)は廃止する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の使用料に関する条例

昭和39年3月25日 条例第6号

(令和6年3月11日施行)