○七飯町立学校職員服務規程
令和8年4月1日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七飯町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号。以下「管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(2) 所属職員 職員のうち、校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年七飯町条例第12号)第2条の規定による職員の宣誓書(別記第1号様式)の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対してしなければならない。
(研修)
第4条 教員である所属職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による、勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(別記第2号様式)をもってしなければならない。
2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(管理規則第27条第1項第5号から第8号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(別記第3号様式)を、研修終了後に研修報告書(別記第4号様式)を校長に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届出)
第5条 職員は、職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等(以下この条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(着任の届出)
第8条 職員は、着任したときは教育長に着任届(別記第11号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届出)
第9条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、着任期限延期届(別記第12号様式)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、その届出が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(事務の引継ぎ)
第10条 校長は、転任、休職、免職、失職又は退職のときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記第13号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 所属職員は、転任、休職、免職、失職又は退職のときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(外勤)
第11条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第13条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、校長が口頭により行う。
(時間外勤務)
第12条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第14号様式)をもって行う。
(公務旅行)
第13条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等に、その命令を受けた旨を確認しなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、電話等で速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記第15号様式)を提出しなければならない。
(出勤及び退勤の記録等)
第14条 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出退勤管理システム(職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入力装置を電気通信回路で接続した電子情報システムをいう。)又はタイムレコーダーにより、自ら打刻しなければならない。ただし、これにより難い特別な理由があると校長が認める場合は、この限りでない。
(1) 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合
(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年七飯町条例第11号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合(所属職員にあっては、第4項の規定に該当する場合を除く。)
2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。ただし、産前産後の休暇については、休暇等処理票により教育長に対して行うものとする。
3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記第18号様式)に記入し校長に対して行うものとする。
4 所属職員は、次の各号のいずれかに該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票をもって教育長に申し出なければならない。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関連ある事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
イ 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
ウ 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
エ 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
オ 教育長が特に認めるもの
5 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)又は職員の給与に関する条例(昭和24年七飯町条例第7号)及び職員の給与の支給に関する規則(平成13年七飯町規則第5号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。
(書類の経由)
第16条 所属職員は、この訓令による願い出及び届出を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。




















