○七飯町立学校管理規則

平成22年10月14日

教委規則第3号

七飯町学校管理規則(昭和58年教委規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第12条の2)

第3章 運営通則(第13条―第21条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期(第22条・第23条)

第2節 教育課程(第24条)

第3節 準教科書その他の教材(第25条・第26条)

第4節 休業日(第27条―第29条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第30条―第42条)

第6章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する七飯町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命じられた事務、その他学校の行う事務をいう。

(2) 職員 学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち校長を除いた者をいう。

(4) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第4条 別表第1に掲げる学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条の2 学校に、別表第2に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(教諭等の標準的な職務の内容)

第4条の3 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第4条の4 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(司書教諭)

第5条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が定める。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(事務主任)

第7条 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を得て校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(校務の分掌等)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第9条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第10条 学校に、学校評議員を置く。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第11条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第12条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(共同学校事務室)

第12条の2 学校における効率的かつ効果的な事務処理体制の確立及び事務機能の強化を図るため、共同学校事務室を設置することができる。

2 共同学校事務室に室長その他必要な職員を置く。

3 前項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 運営通則

(内部規程)

第13条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部規程を設けることができる。

(校長の事務引継)

第14条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことのできないときは、教頭)に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(学校施設の防火等)

第15条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第16条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書等の台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 永久

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 諸勤務命令簿 5年間

(6) 公文書綴 必要と認める期間

(7) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間

(校長の職務代理の届出)

第17条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(同法第49条の規定によって準用する場合を含む。)の規定によって、校長の職務を教頭が代理することとなったときは、当該教頭は、直ちにその旨を校長職務代理者届(別記様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

(主任等の命免報告)

第18条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、直ちに、その旨を主任等命免報告書(別記様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設についての報告)

第19条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを学校施設事故報告書(別記様式第3号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(職員についての報告)

第20条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、第1号第2号及び第4号にあっては、これを職員事故報告書(別記様式第4号)により、第3号にあっては、これを職員についての報告書(別記様式第5号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第42条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

(児童生徒についての報告)

第21条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを児童生徒事故報告書(別記様式第6号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第22条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第23条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第24条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより、届け出なければならない。

第3節 準教科書その他の教材

(準教科書等の採択)

第25条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第26条 校長は、準教科書及び準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、準教科書(教材)採択届(別記様式第7号)によりあらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第27条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 開校記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第4号第6号及び第7号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、休業日届(別記様式第8号)により教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項第6号及び第7号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、休業日設定承認願(別記様式第9号)により教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、繰替授業の実施届(別記様式第10号)を教育長に提出し、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号及び第3号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第28条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第29条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、臨時休業報告書(別記様式第11号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第30条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年七飯町条例第12号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第31条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員(以下「道費負担職員」という。)の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。以下「条例」という。)及び同条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13―2)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年七飯町条例第18号)及び同条例に基づく職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年七飯町規則第6号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第32条 職員の週休日(条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、前条に定めるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(条例第2条において準用する道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)及び4時間の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)の勤務時間うち、4時間を当該勤務日に割り振ることやめて、当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るこという。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導に特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振り定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第33条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第34条 条例第2条の規定により準用する道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第35条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。

2 職員の国外の旅行命令は、公務旅行承認願(別記様式第12号)により教育長の承認を得て、校長が行う。

(休暇)

第36条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、産前産後の休暇の承認は、教育長が行う。また、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第37条 道費負担職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、職員の給与に関する条例(昭和24年七飯町条例第7号)及びこの条例に基づく職員の給与の支給に関する規則(平成13年規則第5号)の定めるところによる。

3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、校長が所属職員に対し、引き続き6日以上の有給欠勤を承認したときは、その事由を具して、有給欠勤承認報告書(別記様式第13号)により速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第38条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年七飯町条例第11号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成21年七飯町規則第1号)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第39条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員が営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第40条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第41条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第42条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に氏名変更等の届(別記様式第14号)により届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を受けたとき。

(4) 休職の事由がやんだとき。

(5) 新たに学校を卒業又は終了したとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第43条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設、設備を利用させることができる。

(委任)

第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に従前の七飯町学校管理規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月7日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月10日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月14日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月7日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(調整規定)

3 この規則及び七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年七飯町教育委員会規則第5号)に同一の規則の規定について改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は、七飯町行政組織機構の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

(令和5年1月10日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

主幹教諭配置校

七重小学校、大中山小学校、七飯中学校、大中山中学校

別表第2(第4条の2関係)

主任等

備考

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童及び生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の中学校及び義務教育学校に置く。

進路指導主事

中学校及び義務教育学校に置く。

保健主事

 

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七飯町立学校管理規則

平成22年10月14日 教育委員会規則第3号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年10月14日 教育委員会規則第3号
平成23年10月7日 教育委員会規則第10号
平成24年5月10日 教育委員会規則第2号
平成26年1月14日 教育委員会規則第1号
平成26年7月7日 教育委員会規則第6号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月17日 教育委員会規則第4号
令和2年2月10日 教育委員会規則第4号
令和4年10月1日 教育委員会規則第6号
令和5年1月10日 教育委員会規則第2号
令和5年10月10日 教育委員会規則第7号