○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることが出来る。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月25日 条例第11号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第11号
昭和63年3月22日 条例第2号