○七飯町公営企業会計規程

令和2年4月1日

企管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第17条・第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第19条・第20条)

第2節 収入(第21条―第37条)

第3節 支出(第38条―第54条)

第4章 預り金及び有価証券(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第60条・第61条)

第2節 出納(第62条―第70条)

第3節 たな卸(第71条―第75条)

第4節 たな卸資産の評価(第76条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第77条―第80条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第81条)

第2節 取得(第82条―第90条)

第3節 管理及び処分(第91条―第95条)

第4節 減価償却(第96条―第99条)

第5節 固定資産の評価(第100条・第101条)

第8章 リース取引(第102条)

第9章 引当金(第103条)

第10章 報告セグメント(第104条―第106条)

第11章 予算(第107条―第112条)

第12章 決算(第113条―第116条)

第13章 契約(第117条―第119条)

第14章 雑則(第120条―第123条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第2条第1項の規定に基づき、七飯町水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 公営企業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 各種収入金の収納

(2) 各種支出金の支払

(3) 預金種目の組替え

(4) 現金、預金及び有価証券間の組替え

(5) 現金の管理

(6) 釣銭の保管転換

(現金取扱員)

第4条 公営企業に現金取扱員を置き、上下水道課の職員の中から管理者がこれを命ずる。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は30万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限りでない。

(注意義務)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、現金その他の資産を適正に取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 管理者は、公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを七飯町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを七飯町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関は、毎営業日につき出納日計報告書を作成し、翌営業日までに企業出納員に提出しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、現金及び預金の状況を明らかにし、当該帳簿及び証拠となる書類を会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(金融機関に対する検査)

第7条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第22条の5に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に対する検査に必要な事項は、管理者が別に定める。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納を伴う取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払を伴う取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。ただし、必要がある場合は、現金収支を伴う取引についても発行することができる。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日の会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 公営企業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 給排水工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 管理者は、前項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を備えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、公営企業に関する取引について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係るデータの備え付けをもって、帳簿に代えることができる。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合して、その正確さを期さなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第17条 公営企業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。ただし、管理者が必要と認めるときは、勘定科目を変更することができる。

(予算科目)

第18条 公営企業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目並びに消費税及び地方消費税還付金

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目、消費税及び地方消費税並びに予備費

(3) 資本的収入 企業債、出資金、補助金、負担金、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金、予備費その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(釣銭用現金の保管限度額)

第19条 第3条の規定により企業出納員が現金取扱員に保管転換することのできる釣銭用現金の限度額は、1人につき2万円とする。

(預金の照合等)

第20条 企業出納員は、毎日の預金残高を、日計表及び出納取扱金融機関の出納日計報告書によって、その収支を照合しなければならない。

2 企業出納員は、自ら保管する現金及び現金取扱員の保管する釣銭について、毎日確認しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第21条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

2 上下水道課長は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行しなければならない。ただし、収入と同時に調定を行うものにあっては、当該振替伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第22条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合、口座振替による場合及び指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定をした者をいう。以下「指定納付受託者」という。)による場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第23条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(納付書による収納)

第24条 第22条第1項の規定にかかわらず、納入通知書によらない収入の収納については、納付書によるものとする。

(口座振替による納付)

第25条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

2 前項の規定による届出は、出納取扱金融機関等に預貯金口座振替依頼書を提出し、当該金融機関と口座振替による収入の納付契約を締結するものとする。

3 口座振替の手続をした場合において、納入義務者が納入の通知先を指定したときの納入の通知については、当該納入義務者が指定した出納取扱金融機関等に振替依頼書又は磁気媒体の交付をもって、これを行うものとする。

(指定納付受託者による納付)

第26条 管理者は、納入義務者から指定納付受託者に収入を納付させることの申出があったときは、当該収入を当該指定納付受託者に納付させることができる。

2 前項の規定により指定納付受託者に収入を納付させる場合は、納付に必要な事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録をいう。)を指定納付受託者に送信することにより、納入義務者への通知に代えることができる。

3 管理者は、指定納付受託者の指定をし、変更し、又は取り消したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に納付させる収入

(3) 指定納付受託者を指定した期日

(4) 指定納付受託者が納付の対象とするクレジットカード

(領収書の交付)

第27条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収納をしたとき、又は指定納付受託者による納付を受けたときは、領収書の交付を省略することができる。

(出納取扱金融機関等の収納)

第28条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納入通知書により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押印して交付しなければならない。

第29条 削除

(現金取扱員等の収納)

第30条 企業出納員及び現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、納入通知書の領収書又は現金領収書に、領収日付印を押印して交付しなければならない。

2 七飯町役場出張所設置条例(昭和29年条例第12号)に定める出張所の現金取扱員は、納入義務者から納入通知書を添えて現金の納付を受けたときは、領収書に領収日付印を押印して交付しなければならない。

3 七飯町行政組織規則(平成20年規則第22号)に定める会計課の現金取扱員は、納入義務者から納入通知書を添えて現金の納付を受けたときは、領収書に領収日付印を押印して交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第31条 現金取扱員は、現金を収納したときは、収納金引継簿により当該現金を収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 七飯町役場出張所設置条例に定める出張所の現金取扱員、七飯町行政組織規則に定める会計課の現金取扱員は、収納した現金を出納取扱金融機関に預け入れるものとする。

4 収納取扱金融機関は、受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第32条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第33条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を作成し、所定の決裁を受けて、その旨を納付者に通知しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の書類に基づき振替伝票を発行しなければならない。

3 上下水道課長は、過誤納金を充当したときは、納付者に過誤納金充当通知書を送付しなければならない。

4 第1項の過誤納金の還付については、第39条第44条及び第51条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第34条 公営企業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、七飯町とする。

(証券の支払拒絶等)

第35条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第36条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した調書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

第37条 削除

第3節 支出

(支出の手続)

第38条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめその内容を明らかにした書類によって所定の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項に規定する支出をしようとするときは、現金の支払を伴う支出の場合にあっては債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行し、現金の支出を伴わない場合にあっては、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

3 企業出納員は、前項に規定する支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払をしなければならない。

(支払伝票の発行)

第39条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、次に掲げるものは支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 給料、報酬、費用弁償、諸手当及び謝礼金

(2) 国及び道に対する支払金

(3) 負担金、寄附金及び保険料等

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 郵便切手及び収入印紙の購入代金

(6) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することができない支払金

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、上下水道課長は、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

3 同一の債権者に対して勘定科目を併合して支出する場合は、第1項の規定にかかわらず、一の支払伝票を発行することができる。この場合において、上下水道課長は、勘定科目ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第40条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成するとともに、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第41条 政令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 事故等により即時支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕に係る経費

(3) 即時支払をしなければ契約困難な保険の加入に要する経費

(4) 会議等に要する負担金その他これに類する経費

(5) 職員以外の者に支給する賃金、旅費及び費用弁償

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 補償金及び賠償金

(概算払の範囲)

第42条 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償として支払う経費

(2) 概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる事業を委託した場合の経費

(前金払の範囲)

第43条 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 受講料、会議出席者負担金その他これに類する経費

(5) 有線テレビジョン放送及びインターネット接続サービスの料金その他これに類する経費

(6) 訴訟に要する経費

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事に要する経費については、1件の設計金額が250万円以上のものを前金払の対象とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(口座振替の申出)

第44条 管理者は、債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の債権者からの申出の方法は、請求書に振込先金融機関名及び振替先口座番号を付記させるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第45条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替手続等)

第46条 企業出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により振替を行った日の翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第47条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第48条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第49条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第50条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第51条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第52条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の戻入)

第53条 公営企業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第22条から第25条まで、第27条及び第32条の規定は、前項の過誤払金の戻入について準用する。

(債務免除等)

第54条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第55条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税金

(3) 預り還付金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第56条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第57条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第58条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第59条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第60条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第61条 上下水道課長は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第62条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第63条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第64条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第65条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

2 前項の入庫伝票に基づきたな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員に通知しなければならない。

(払出価額)

第66条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第67条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第38条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産を払い出さなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品受払簿に記帳及び振替伝票を発行するとともに、企業出納員に通知しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第68条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第65条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第69条 上下水道課長は、第60条第1項各号に掲げる物品で、公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第63条第4号及び第65条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第70条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第67条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第71条 上下水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第72条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第73条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払及び保管に直接関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第74条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第72条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第75条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票又は入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第76条 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における正味売却価額をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第77条 上下水道課長は、第60条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第90条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第63条第4号及び第65条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第78条 上下水道課長は、第60条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されるもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第79条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第80条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第70条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第81条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第82条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第83条 上下水道課長は、固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第84条 上下水道課長は、固定資産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第85条 上下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第86条 上下水道課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第87条 第64条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第88条 上下水道課長は、固定資産を取得したときは、振替伝票又は支払伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、上下水道課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第89条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第90条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第91条 上下水道課長は、固定資産に関する必要な事項を固定資産台帳に記帳しなければならない。

(事故報告)

第92条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第93条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第94条 上下水道課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第63条第4号及び第65条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第95条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第96条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、償却資産の種類により必要がある場合は、取得した当月又は翌月からこれを行うことができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第97条 第81条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第98条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、省令第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第99条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第100条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第101条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース取引

第102条 公営企業が借主となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース取引を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引であって、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次の各号のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引であるとき。

(2) 当該リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

3 公営企業が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

第9章 引当金

第103条 将来の特定の費用又は損失(省令第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

2 前項各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第104条 省令第40条第2項の規定により、水道事業会計及び下水道事業会計における報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水道事業会計

 七飯地区(以外の地区)

 藤城地区(旧藤城簡易水道事業に属する地区)

 大沼地区(旧大沼簡易水道事業に属する地区)

(2) 下水道事業会計

 公共下水道事業

 特定環境保全公共下水道事業

(開示すべきセグメント情報)

第105条 開示すべきセグメント情報は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 報告セグメントの概要

 報告セグメントの決定方法

 各報告セグメントに属する事業の内容

(2) 報告セグメントの内容

 営業収益

 営業費用

 営業損益金額

 経常損益金額

 資産

 負債

 その他の項目

2 前項第2号キに規定するその他の項目は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 他会計繰入金

(2) 減価償却費

(3) 受取利息

(4) 支払利息

(5) 特別利益

(6) 特別損失

(7) 前号のうち減損損失

(8) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額

(営業費用及び資産等の配分)

第106条 営業費用及び資産等の金額を各セグメントに配分する場合においては、次のとおりとする。

(1) 各セグメントに固有のものについては、直接該当するセグメントに計上するものとする。

(2) 複数のセグメントに共通するもので、営業費用についてはその発生により便益を受ける程度に応じた合理的な基準により各セグメントに配分するものとし、資産については関係するセグメントの利用面積、常勤職員数、有収水量等の合理的な基準により各セグメントに配分するものとする。

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第107条 上下水道課長は、指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第108条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定する期日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第109条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第110条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第111条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第112条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第113条 公営企業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第114条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第103条第1項各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第115条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第116条 上下水道課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第13章 契約

(随意契約)

第117条 政令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、賃貸、請負その他の契約でその予定価格(賃貸の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 政令第21条の14第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 政令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。

(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第118条 政令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用規定)

第119条 前2条に定めるもののほか、公営企業の契約については、七飯町契約規則(昭和58年七飯町規則第2号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

第14章 雑則

(受託事務)

第120条 管理者は、公営企業に属する業務以外の業務を受託して行うことができる。

2 前項の規定による業務の受託は、業務委託契約書により行うものとする。

(計理状況の報告)

第121条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第122条 この規程の施行について必要な帳簿伝票その他諸表の様式は、管理者が別に定める。

(補則)

第123条 この規程に定めるもののほか、公営企業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水道事業会計規程の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第5号による廃止前の七飯町水道事業会計規程(昭和51年規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用区分)

3 この規程の規定は、令和2年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、令和元年度までの事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和2年度の事業年度に係る会計事務を行うために必要な準備)

4 公営企業の管理者の権限を行う町長は、施行日の前においても、令和2年度の事業年度に係る会計事務に関し必要な手続を行うことができる。

(令和4年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日企管規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年1月6日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改定前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第17条及び第18条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

(科目区分の説明)

「水道事業収益」又は「下水道事業収益」





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

「給水収益」又は「下水道使用料」



「水道料金」又は「下水道使用料」

基本料金及び従量料金又は超過料金

受託工事収益



「受託給水工事収入」又は「受託排水工事収入」

給水装置の新設又は修繕等、又は排水設備等の工事受託による収益

雨水処理負担金



雨水処理一般会計負担金

雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金

その他営業収益



材料売却収益

給水装置又は排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

設計審査手数料、工事検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


補助金



国庫補助金

国庫補助金のうち、収益的支出を負担することを目的とする補助金

道補助金

道補助金のうち、収益的支出を負担することを目的とする補助金

他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

負担金



他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分(受贈財産評価額、寄附金)

補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分(国庫補助金、道補助金、他会計補助金)

負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分(国庫負担金、道負担金、他会計負担金)

その他長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てた補償金等に係る対象償却資産の減価償却見合い分(受益者負担金、受益者分担金、工事負担金、工事補償金等)

雑収益



有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

賃貸料


その他雑収益

上記以外の営業外収益

資本費繰入収益


省令第21条第3項ただし書の規定により償却資産の減価償却額と他会計からの繰入金との差額が重要でないときに長期前受金に整理することなく収益化されるもの

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



償却債権取立益

前年度以前において貸倒処理をしていた債権の回収額

その他特別利益

上記以外の特別利益

2 費用勘定

(科目区分の説明)

「水道事業費用」又は「下水道事業費用」





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

「原水及び浄水費」又は「処理場費」


(原水及び浄水費)

原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

(処理場費)

水処理施設の維持管理及び処理作業に要する費用

共通節


「配水及び給水費」又は「管渠費」


(配水及び給水費)

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

(管渠費)

下水道管渠の維持管理に要する費用

共通節


「受託工事費」又は「流域下水道管理費」


(受託工事費)

給水装置の新設又は修繕等、又は排水設備等の受託工事に要する費用

(流域下水道管理費)

流域下水道施設の管理運営に要する費用

共通節


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

共通節


総係費


事業活動の全般に関連する費用

共通節


減価償却費


省令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

リース利息

リース物件の借入に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



貸倒引当金繰入額

臨時かつ巨額の貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失


その他特別損失


共通節

説明

給料

職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員を含む。以下同じ)の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時的任用職員及び人夫の賃金

報酬

経営審議会委員、非常勤の顧問又は会計年度任用企業職員に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

旅費

七飯町企業職員旅費規程(令和2年企業管理規程第7号)に基づき職員等に支給する旅費

報償費等

講師等の謝礼(諸謝金)、報償金、奨励金等

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス使用料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料

検査、調査、点検、測量等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、健康診断、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

埋設管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費、試薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

負担金

関係団体の会費負担金、庁舎維持負担金、職員の研修に要する負担金等

補助及び交付金

関係団体への補助金及び交付金、融資斡旋に対する利子補給金等

工事請負費

資産の取得を要しない軽易な請負工事等の費用

量水器取替費

量水器の取替えに要する費用

公課費

自動車重量税、消費税等の公租公課

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

当年度に発生した回収不能損失金額

その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


3 資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、量水器、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地、管渠、ポンプ場、処理場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

倉庫等上記以外の用地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎、支所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設又はポンプ場、処理場等の施設の用に供されている建物

その他建物

倉庫、車庫等の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送水配水及び給水設備

浄水の送水、配水及び給水設備

管路施設

管渠、人孔、ます等の施設

ポンプ場施設

汚水をポンプにより揚水又は圧送するための施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


送水配水及び給水設備減価償却累計額


管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

水道電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

水道ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

水道滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

下水電気設備

監視盤、操作盤、配電盤等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

下水ポンプ場機械設備

ポンプ設備等下水処理作業に要する機械設備

下水処理場機械設備

揚泥機等下水処理作業に要する機械設備

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



水道電気設備減価償却累計額


水道ポンプ設備減価償却累計額


水道滅菌設備減価償却累計額


下水電気設備減価償却累計額


下水ポンプ場機械設備減価償却累計額


下水処理場機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


量水器


直接需要者の用に供している量水用計器

量水器減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



減損損失累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等

電話加入権



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

流域下水道施設利用権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等


未収金のうち破産・居所不明等で長期に渡り回収の見込みのない債権

破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるための引当金

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



通常の営業活動において発生した未収金をいう(債権が破産更生債権等であって1年以内に弁済を受けることが見込めないものを除く。)

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

「未収給水収益」又は「未収下水道使用料」

水道料金又は下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業収益未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外収益未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払金



前払金


前渡金


概算金


前払消費税及び地方消費税


仮払金



現金、小切手等を支出したが、その支出目的又は最終的に支払うべき金額が確定していないもの

仮払消費税及び地方消費税

課税仕入に係る消費税額及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入割合が5%超の場合の資本的支出の特定収入を財源として行われた資本的支出課税仕入に係る控除できない消費税額及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産



その他の資産であって貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に現金化することができるもの

保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債



企業債のうち1年以上経過後に償還するもの

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



預り金




預り保証金



預り諸税金



預り還付金



預り有価証券



その他預り金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


寄附金


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

国庫補助金


道補助金


他会計補助金


負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金

国庫負担金


道負担金


他会計負担金


その他長期前受金



受益者負担等

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金又は受益者分担金

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

工事補償金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事補償金

その他長期前受金


建設仮勘定長期前受金




受贈財産評価額



補助金



負担金



その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額



受贈財産評価額


寄附金


補助金



国庫補助金


道補助金


他会計補助金


負担金



国庫負担金


道負担金


他会計負担金


その他長期前受金



受益者負担等


工事負担金


工事補償金


その他長期前受金


5 資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

「出資金」又は「繰入資本金」


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金

(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

七飯町公営企業会計規程

令和2年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
令和2年4月1日 企業管理規程第8号
令和4年3月31日 企業管理規程第1号
令和4年6月30日 企業管理規程第3号
令和5年1月6日 企業管理規程第2号