○七飯町役場出張所設置条例

昭和29年3月12日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大沼出張所

七飯町字大沼町502番地1

字大沼町、字上軍川、字軍川、字東大沼、字西大沼

大中山出張所

七飯町大中山2丁目1番3号

字大中山、大中山1丁目、大中山2丁目、大中山3丁目、大中山4丁目、大中山5丁目、大中山6丁目、大中山7丁目、大中山8丁目、字大川、大川1丁目、大川2丁目、大川3丁目、大川4丁目、大川5丁目、大川6丁目、大川7丁目、大川8丁目、大川9丁目、大川10丁目、大川11丁目、字中島、字中野、字豊田

(職員)

第3条 出張所には所長及び必要な職員を置く。

(分掌事務の概目)

第4条 出張所において取扱う分掌事務は概ね次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳に関する事項

(2) 埋火葬許可に関する事項

(3) 印鑑登録及び諸証明に関する事項

(4) 社会福祉に関する諸届出事項

(5) 国民健康保険の適用及び出産育児一時金、葬祭費の支給申請に関する事項

(6) 町税その他公法上の収入金収納に関する事項

(7) その他町長が指定する事項

第5条 出張所の処務については別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第18号)

この条例は、平成3年1月10日から施行する。

(平成10年9月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月12日条例第21号)

この条例は、平成13年11月5日から施行する。

(平成14年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年11月5日から適用する。

(平成15年9月16日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年10月規則第14号で、同15年11月17日から施行)

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第37号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

七飯町役場出張所設置条例

昭和29年3月12日 条例第12号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和29年3月12日 条例第12号
昭和34年3月17日 条例第14号
平成2年12月21日 条例第18号
平成10年9月17日 条例第17号
平成12年11月30日 条例第57号
平成13年9月12日 条例第21号
平成14年11月29日 条例第23号
平成15年9月16日 条例第26号
平成18年12月18日 条例第37号
平成20年12月24日 条例第37号