○七飯町行政組織規則

平成20年10月17日

規則第22号

七飯町課設置及び事務分掌規則(平成17年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第4条)

第2節 分掌事務(第5条―第18条)

第3節 会計課(第19条)

第3章 出先機関

第1節 課に属する出先機関(第20条)

第2節 分掌事務(第21条・第22条)

第4章 職制(第23条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関に分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する会計課をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁のほかに設ける機関をいう。

(臨時又は特別の事務の組織)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(内部組織)

第4条 七飯町課設置条例(令和4年条例第17号)により設置された課(以下「課」という。)次の表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

総務係及び人事係

財政課

財政係及び財産管理係

情報防災課

情報管理係及び防災車両係

政策推進課

政策調整係、地域活性係、広報統計係及び交流推進係

税務課

課税係及び収納係

住民課

総合窓口係、交通防犯係、国保年金係及び医療児童助成係

福祉課

地域福祉係、介護保険係、障がい福祉係及び地域包括支援係

環境生活課

自然環境係、生活環境係及び廃棄物対策係

子育て支援課

子育て支援係及び児童相談係

健康推進課

保健管理係、保健予防係及び母子保健係

農林水産課

農水振興係及び農林施設整備係

商工労働観光課

商工労働係及び観光係

都市住宅課

都市計画係、住宅対策係及び建築係

土木課

維持管理係及び道路河川係

第2節 分掌事務

(総務課)

第5条 総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 議会及び議案に関すること。

(2) 褒賞、表彰及び弔儀に関すること。

(3) 特別職の諸行事の調整に関すること。

(4) 交際及び渉外に関すること。

(5) 条例、規則その他法規文書の審査及び法令の解釈に関すること。

(6) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員研修に関すること。

(8) 事務連絡統制に関すること。

(9) 庁内会議に関すること。

(10) 庁舎の管理に関すること。

(11) 公告式に関すること。

(12) 公印の管守に関すること(他の課に属するものを除く。)

(13) 文書及び物品の収受発送に関すること。

(14) 文書の保存管理に関すること。

(15) 訴訟及び審査請求に関すること。

(16) 七飯町行政不服審査会に関すること。

(17) 人権擁護及び行政相談に関すること。

(18) 平和行政に関すること。

(19) 宗教団体に関すること。

(20) 北方領土に関すること。

(21) 選挙管理委員会との調整に関すること。

(22) 特別職報酬等審議会に関すること。

(23) 文化功労賞審議委員会に関すること。

(24) 他の課及び係の分掌に属さないものに関すること。

人事係

(1) 職員の人事管理、身分、進退、賞罰及び服務に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の福利厚生、貯蓄推進、保険及び年金に関すること。

(4) 市町村職員共済組合、福祉協会及び退職手当組合に関すること。

(5) 職員の公務災害補償に関すること。

(6) 損害補償に関すること。

(7) 渡島公平委員会に関すること。

(8) 職員安全衛生委員会に関すること。

(9) 産業医に関すること。

(10) その他人事及び職員に関すること。

(財政課)

第6条 財政課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

財政係

(1) 町財政計画及び財務諸調査に関すること。

(2) 予算の編成及び決算の調製に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること(他の課に属するものを除く。)

(5) 基金に関すること(他の課に属するものを除く。)

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 契約及び補助事業事務に係る総括に関すること。

(8) 物品の在庫管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

(9) 行財政改革に関すること。

(10) 有料広告事業等自主財源確保に関すること。

(11) その他財政に関すること。

財産管理係

(1) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること(他の課に属するものを除く。)

(2) 町有財産の共済保険に関すること(公用車の共済保険に関するものを除く。)

(3) 町有温泉源に関すること。

(4) 財産台帳に関すること。

(5) 地域センターの管理に関すること。

(6) 地籍簿及び地籍図の閲覧及び保管に関すること。

(7) 町界及び字界の変更に関すること。

(8) その他財産管理及び国土調査に関すること。

(情報防災課)

第7条 情報防災課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

情報管理係

(1) 総合行政情報システムに関すること。

(2) 電子計算機器の管理に関すること。

(3) 各種行政データの保護及び管理に関すること。

(4) 情報通信基盤を利用した地域情報化の推進に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(6) 情報公開審査会に関すること。

(7) 個人情報保護審査会に関すること。

(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に関すること(他の課に属するものを除く。)

(9) デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。

(10) 町ホームページの運営に関すること。

(11) その他情報管理に関すること。

防災車両係

(1) 災害対策の総括に関すること。

(2) 災害弔慰金及び災害障がい見舞金に関すること。

(3) 地域防災及び国民保護に関すること。

(4) 防災会議に関すること。

(5) 国民保護協議会に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(8) 南渡島消防事務組合に関すること。

(9) 山岳遭難に関すること。

(10) 公用車の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

(11) 公用車の共済保険に関すること。

(12) 町有バス(あかまつ)の管理に関すること。

(13) その他防災及び公用車に関すること。

(政策推進課)

第8条 政策推進課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

政策調整係

(1) まちづくりに係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 町の施策の総合調整に関すること。

(3) 総合開発振興計画審議会に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 国及び北海道等関係機関への要望等に関すること。

(6) 土地利用対策及び国土利用計画に関すること。

(7) 北海道新幹線及び総合車両基地に関すること。

(8) 並行在来線に関すること。

(9) 高速道路網の建設促進に関すること。

(10) パブリックコメントに関すること。

(11) 政策会議の調整に関すること。

(12) タウンミーティングに関すること。

(13) 新エネルギーの推進に関すること。

(14) 事務事業評価に関すること。

(15) 職員提案制度に関すること。

(16) SDGs(持続可能な開発目標)の推進に関すること。

(17) その他政策調整に関すること。

地域活性係

(1) まちづくり活動に関すること。

(2) 地域住民活動の支援に関すること。

(3) 住民組織に関すること。

(4) 活力あるまちづくり推進事業助成制度に関すること。

(5) 移住、定住の促進に関すること。

(6) 大沼地域活性化ビジョンの推進に関すること。

(7) 非営利活動法人(NPO法人)に関すること。

(8) 地域公共交通に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 男女平等参画審議会に関すること。

(11) まちづくり人材バンク登録制度に関すること。

(12) 指定管理者制度に関すること。

(13) 外郭団体等の見直しに関すること。

(14) その他地域の活性化に関すること。

広報統計係

(1) 町広報に関すること。

(2) 人口、産業、経済社会及び教育統計に関すること。

(3) 国勢調査に関すること。

(4) 町勢資料調査に関すること。

(5) その他各種統計調査に関すること。

交流推進係

(1) 国際交流の推進に関すること。

(2) 国際交流施設の管理及び活用に関すること。

(3) 国際交流団体の育成に関すること。

(4) 国内交流の推進に関すること。

(5) ふるさと会に関すること。

(6) その他国際交流及び国内交流に関すること。

(税務課)

第9条 税務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

課税係

(1) 町税の賦課に関すること。

(2) 町税の減免に関すること。

(3) 町税の諸証明に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 固定資産の調査、評価及び縦覧に関すること。

(6) 固定資産課税台帳に関すること。

(7) その他課税事務に関すること。

収納係

(1) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

(2) 税外収入の徴収に関すること。

(3) 収入管理及び滞納処分に関すること。

(4) コンビニ収納に関すること。

(5) 納税証明に関すること。

(6) 渡島・檜山地方税滞納整理機構に関すること。

(7) 納税貯蓄組合に関すること。

(8) 納税奨励に関すること。

(9) 町税の滞納に対する制限措置に関すること。

(10) 租税教育の推進に関すること。

(11) その他収納事務に関すること。

(住民課)

第10条 住民課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

総合窓口係

(1) 来庁者の窓口案内及び調整に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 人口動態に関すること。

(4) 死産届に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 身分証明に関すること。

(7) 犯罪人名簿に関すること。

(8) 住民基本台帳に関すること。

(9) 印鑑登録証明に関すること。

(10) 自動交付機に関すること。

(11) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードに関すること。

(12) 公的個人認証サービスに関すること。

(13) 税務証明に関すること。

(14) 社会福祉に係る諸届出に関すること。

(15) 国民健康保険の適用及び出産育児一時金、葬祭費の支給に関すること。

(16) 一般行政証明に関すること。

(17) その他総合窓口事務に関すること。

交通防犯係

(1) 交通安全活動に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 外灯組合に関すること。

(5) 暴力追放運動に関すること。

(6) 社会を明るくする運動の推進に関すること。

(7) 保護司及び更生保護に関すること。

(8) その他交通及び防犯に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

(2) 保険給付等に関すること。

(3) 保健事業に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(5) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(6) 国民年金被保険者の裁定請求、資格の取得及び喪失に関すること。

(7) 国民年金保険料の免除等に関すること。

(8) 特別障がい給付金に関すること。

(9) その他国民健康保険事業及び国民年金業務に関すること。

医療児童助成係

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療助成に関すること。

(2) 乳幼児及び児童の医療助成に関すること。

(3) 後期高齢者医療制度に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) その他医療助成及び児童手当に関すること。

(福祉課)

第11条 福祉課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉係

(1) 総合保健福祉計画の総括に関すること。

(2) 地域福祉計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 生活保護及び生活困窮者自立支援に関すること。

(5) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。

(6) 高齢者の援護、措置等に関すること。

(7) 高齢者団体の育成及び活動の支援に関すること。

(8) 日本赤十字社に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(10) 罹災者救護に関すること。

(11) 応急生活資金に関すること。

(12) 行旅病死人に関すること。

(13) 精神障がい者通所授産施設の管理に関すること。

(14) さくら共同作業所の管理に関すること。

(15) ゲートボール場の管理に関すること。

(16) 福祉有償運送に関すること。

(17) 指定地域密着型サービス事業所等の指定及び指導、監査に関すること。

(18) 地域共生社会の実現に向けた取組の総合調整に関すること。

(19) その他福祉施設の整備、管理及び営繕に関すること(他課の管理施設を除く。)

介護保険係

(1) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(3) 介護保険料の賦課に関すること。

(4) 介護保険料の収納管理及び過誤納金に関すること。

(5) 介護保険料の滞納処分に関すること。

(6) 保険給付等に関すること。

(7) 介護認定審査に関すること。

(8) その他介護保険に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい者プラン及び障がい福祉計画に関すること。

(2) 障がい児・者の自立支援給付費に関すること。

(3) 障がい者自立支援審査会に関すること。

(4) 特別障がい者及び障がい児福祉手当に関すること。

(5) 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)の交付に関すること。

(6) 障がい児・者の在宅福祉サービスに関すること。

(7) 障がい者虐待防止に関すること。

(8) 障がい者の成年後見制度の運用に関すること。

(9) 障がい者団体等の運営に関すること。

(10) その他障がい福祉に関すること。

地域包括支援係

(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(2) 指定介護予防支援事業所の運営に関すること。

(3) 地域ケア会議に関すること。

(4) 高齢者虐待防止に関すること。

(5) 高齢者の成年後見制度の運用に関すること。

(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。

(7) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。

(8) 生活支援体制整備に関すること。

(9) 医療・介護連携の推進に関すること。

(10) 認知症総合支援事業に関すること。

(11) 複合的相談に係る総合調整に関すること。

(12) 重層的支援体制整備事業に関すること。

(13) その他地域包括支援に関すること。

(環境生活課)

第12条 環境生活課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

自然環境係

(1) 環境保全の計画立案に関すること。

(2) 環境保全に係る調査及び指導に関すること。

(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。

(4) 自然保護に関すること。

(5) 環境緑地保護に関すること。

(6) 鳥獣保護に関すること。

(7) 大沼環境保全対策協議会に関すること。

(8) 有害鳥獣駆除に関すること。

(9) あかまつ並木に関すること。

(10) カーボンニュートラルに関すること。

(11) その他自然環境に関すること。

生活環境係

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 公害に係る調査及び指導に関すること。

(3) 空き地の環境保全に関すること。

(4) 合併処理浄化槽に関すること。

(5) 墓地及び火葬場の管理に関すること。

(6) 畜犬登録及び野犬掃とうに関すること。

(7) 町民の苦情、要望及び相談に関すること。

(8) 消費者行政及び食品衛生に関すること。

(9) 健康センターの管理に関すること。

(10) その他生活環境に関すること。

廃棄物対策係

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の処理及びリサイクルに関すること。

(3) 一般廃棄物最終処分場の管理に関すること。

(4) 廃棄物の収集運搬に関すること。

(5) 廃棄物収集業、処理業及び浄化槽清掃業の許認可に関すること。

(6) 渡島廃棄物処理広域連合に関すること。

(7) 南渡島衛生施設組合に関すること。

(8) その他廃棄物の管理に関すること。

(子育て支援課)

第13条 子育て支援課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て会議に関すること。

(3) 特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る認定及び利用者負担に関すること。

(4) 特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る確認、運営及び給付に関すること。

(5) 家庭的保育事業等の認可に関すること。

(6) 障がい児保育事業に関すること。

(7) 大中山保育所の管理及び運営に関すること。

(8) 町立学童保育施設の入所調整、管理及び運営に関すること。

(9) 子育て支援センターの管理及び運営に関すること。

(10) 青少年問題協議会に関すること。

(11) 青少年指導員に関すること。

(12) その他子育て支援に関すること。

児童相談係

(1) 子ども家庭総合支援拠点の管理及び運営に関すること。

(2) 児童虐待及び要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 要保護児童とその家庭に係る支援計画の策定及び実施に関すること。

(4) 教育・子育て支援連携に関すること。

(5) ひとり親家庭の支援に関すること。

(6) 子どもの貧困に関すること。

(7) ヤングケアラーに関すること。

(8) 地域子ども・子育て支援事業に関すること(妊婦健康診査事業を除く。)

(9) 地域の子育て支援団体との連携に関すること。

(10) その他児童相談に関すること。

(健康推進課)

第14条 健康推進課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

保健管理係

(1) 地域保健医療に関すること。

(2) 休日当番医制度に関すること。

(3) 献血推進に関すること。

(4) 食育基本法(平成17年法律第63号)に関すること。

(5) 保健センターの管理に関すること。

(6) 子育て世代包括支援センターの統括に関すること。

(7) その他保健事業に関すること。

保健予防係

(1) 在宅療養者支援に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業に関すること。

(3) 健康推進等に関すること。

(4) 健康教育に関すること。

(5) 各種検診に関すること。

(6) 精神保健に関すること。

(7) 感染症予防(子どもを除く。)に関すること。

(8) 保健事業計画に関すること。

(9) 保健衛生統計等に関すること。

(10) その他町民の保健指導及び健康づくりの支援に関すること。

母子保健係

(1) 母子手帳の交付に関すること。

(2) 妊娠・出産の相談支援に関すること。

(3) 母子支援計画に関すること。

(4) 産前・産後の心身のケアに関すること。

(5) 育児サポートに関すること。

(6) 思春期教育に関すること。

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関すること。

(8) 母子の精神保健に関すること。

(9) 子どもの感染症予防に関すること。

(10) 子どもの歯科保健に関すること。

(11) その他母子保健に関すること。

(農林水産課)

第15条 農林水産課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

農水振興係

(1) 農業の振興、指導及び奨励に関すること。

(2) 農業基本構想に関すること。

(3) 農業振興地域の整備計画等に関すること。

(4) 農家経済に関すること。

(5) 担い手対策に関すること。

(6) 七飯町城岱牧場の管理に関すること。

(7) 畜産環境整備及び衛生管理に関すること。

(8) 水産業の振興、指導及び奨励に関すること。

(9) その他農業及び水産に関すること。

農林施設整備係

(1) 農業生産基盤整備事業に関すること。

(2) 農道整備事業に関すること。

(3) 農道の維持補修支援に関すること(基幹農道を除く。)

(4) 林業の振興、指導及び奨励に関すること。

(5) 森林防災事業に関すること。

(6) 緑化事業に関すること(都市緑化事業を除く。)

(7) 林道の維持補修支援に関すること(基幹林道を除く。)

(8) 町有林の整備に関すること。

(9) 森林公園の管理に関すること。

(10) 大沼の水位調整の連絡に関すること。

(11) その他農林施設整備に関すること。

(商工労働観光課)

第16条 商工労働観光課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

商工労働係

(1) 中小企業の振興対策に関すること。

(2) 商工業者団体の指導及び奨励に関すること。

(3) 企業誘致及び立地に関すること。

(4) 雇用対策に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 特産品の開発、販売及び宣伝に関すること。

(7) 特産品のブランド形成に関すること。

(8) 特産品宣伝イベントの企画及び出展に関すること。

(9) 農商工の連携に関すること。

(10) 食品関連産業の振興に関すること。

(11) ふるさと納税に関すること。

(12) その他商工支援、物産振興及び労働雇用に関すること。

観光係

(1) 観光客の誘致に関すること。

(2) 観光関係団体の育成指導及び奨励に関すること。

(3) 観光の諸行事に関すること。

(4) 体験型観光の推進に関すること。

(5) グリーンツーリズムの推進に関すること。

(6) 大沼国際交流プラザの管理に関すること。

(7) その他観光の振興に関すること。

(都市住宅課)

第17条 都市住宅課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市計画道路に関すること。

(3) 開発行為に関すること。

(4) 緑の基本計画に関すること。

(5) 都市景観に関すること。

(6) 公園の整備及び管理に関すること。

(7) 公有地の拡大推進に関すること。

(8) 土地区画整理の計画に関すること。

(9) その他都市計画に関すること。

住宅対策係

(1) 町営住宅に関すること。

(2) 町民住宅に関すること。

(3) 住居表示に関すること。

(4) 住生活基本計画に関すること。

(5) その他住宅対策に関すること。

建築係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指導、調査及び監督に関すること。

(2) 住宅用家屋証明に関すること。

(3) 戸建て住宅の簡易耐震診断に関すること。

(4) 公共施設の建築及び改修に係る計画、設計及び工事監理に関すること。

(5) 公共建築物の営繕(130万円以上)に関すること。

(6) その他建築物及び公共施設の営繕に関すること。

(土木課)

第18条 土木課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

維持管理係

(1) 町道、生活環境道路の認定及び変更並びに廃止に関すること。

(2) 道路台帳の整備に関すること。

(3) 建設工事等指名願いに関すること。

(4) 土木事業の用地事務に関すること。

(5) 土木事業の補償事務に関すること。

(6) 道路及び河川の敷地管理に関すること。

(7) 道路及び河川占用に係る指導に関すること。

(8) 法定外公共物の管理に関すること。

(9) 公有水面に関すること。

(10) 車両センター及び建設機械の管理に関すること。

(11) 道路、橋梁、河川の維持補修に関すること(基幹農道及び林道を含む。)

(12) 道路パトロールに関すること。

(13) 道路等直営工事及び工事用資材の保管に関すること。

(14) 災害時の応急対策に関すること。

(15) その他土木管理及び土木施設の維持に関すること。

道路河川係

(1) 町道、生活環境道路及び橋梁の新設、改良計画及び設計施工に関すること。

(2) 道路及び橋梁の災害復旧工事に関すること。

(3) 指名選考委員会に関すること。

(4) 総合評価方式審査委員会に関すること。

(5) 河川の新設、改良計画及び設計施工に関すること。

(6) 河川の災害復旧工事に関すること。

(7) その他道路及び河川に関すること。

第3節 会計課

(会計課の分掌事務)

第19条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として会計課を置く。

2 会計課の事務を処理するため、会計係を置く。

3 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 出納検査に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 指定金融機関に関すること。

(8) その他出納に関すること。

第3章 出先機関

第1節 課に属する出先機関

(課に属する出先機関)

第20条 課に属する出先機関は、次の表に掲げるとおりとする。

所属

出先機関名

住民課

大中山出張所及び大沼出張所

福祉課

地域包括支援センター

子育て支援課

大中山保育所、大中山子育て支援センター及び本町子育て支援センター

土木課

車両センター

第2節 分掌事務

(大中山出張所及び大沼出張所の分掌事務)

第21条 大中山出張所及び大沼出張所(以下「出張所」という。)に事務係を置く。

2 出張所の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 死産届に関すること。

(3) 埋火葬許可に関すること。

(4) 身分証明に関すること。

(5) 住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録証明に関すること。

(7) 税務証明に関すること。

(8) 社会福祉に係る諸届出に関すること。

(9) 国民健康保険の適用及び出産育児一時金、葬祭費の支給申請に関すること。

(10) 一般行政証明に関すること。

(11) 公金の収納に関すること。

(12) その他出張所において必要と認める業務に関すること。

(地域包括支援センターの分掌事務)

第22条 地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に係を置き、併せて介護支援専門員(主任介護支援専門員を含む。以下同じ。)、社会福祉士及び保健師を置く。

2 支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者に対する総合相談支援に関すること。

(2) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(3) 高齢者に対する権利擁護に関すること。

(4) 介護支援専門員に対する相談支援に関すること。

(5) 地域ケア会議に関すること。

(6) その他支援センターの運営に関すること。

第4章 職制

(統括監)

第23条 町長は、必要があるときは、課を統括するため、統括監を置くことができる。

2 統括監は、町長の指定する特定事項に係る事務を統括し、各課の事務能率の促進を図り、各課の調整を図るものとする。

(課長)

第24条 課に課長を置く。

2 課長は上司の命を受け課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(担当課長)

第25条 課に担当課長を置くことができる。

2 担当課長は上司の命を受け、課の主管に属する特定の事務(町長が別に定めるものに限る。)に従事するとともに、関係事務を整理する。

(参事)

第26条 課に参事を置くことができる。

2 参事は上司を補佐し、特定の事務を掌理する。

(出先機関の長)

第27条 出先機関にそれぞれの出先機関の名を冠した長(以下「所長等」という。)を置く。

2 所長等は上司の命を受け、当該出先機関の所掌する事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

(係長)

第28条 係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、係内を統括する。

(担当係長)

第29条 課又は係に担当係長を置くことができる。

2 担当係長は上司の命を受け、係の主管に属する特定の事務(課長が別に定めるものに限る。)に従事するとともに、関係事務を整理する。

(主査)

第30条 係に主査を置くことができる。

2 主査は上司の命を受け特定又は重要な業務に従事する。

3 主査は、係長相当職とする。

(所長)

第31条 保育所及び子育て支援センター(以下「保育所等」という。)に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け保育所等の事務を掌理し、保育所等内を統括する。

3 所長は、係長相当職又は主査相当職とする。

(その他の職)

第32条 前9条に定める役付職以外の職及びその職務は、別表のとおりとする。

(臨時又は特別の事務の組織に置く職及び職務)

第33条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の事務の組織に置く職及び職務については、町長がその都度定める。

この規則は、平成20年10月20日から施行する。

(平成21年3月25日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(七飯町まちづくり推進条例施行規則の一部改正)

2 七飯町まちづくり推進条例施行規則(平成19年規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町職員の倫理の保持等に関する条例施行規則の一部改正)

3 七飯町職員の倫理の保持等に関する条例施行規則(平成20年規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町財務会計規則の一部改正)

4 七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

5 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則等の一部改正)

6 次に掲げる規則の規定中「保健福祉課」を「福祉課」に改める。

(次のよう略)

(七飯町後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)

7 七飯町後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成19年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱の一部改正)

8 七飯町一般廃棄物再生利用業の個別指定に関する要綱(平成20年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

9 七飯町国民健康保険運営協議会規則(昭和61年規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則の一部改正)

10 七飯町介護保険料率の特例に関する条例施行規則(平成14年規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年7月5日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(七飯町行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に次の表の左欄に掲げる内部組織の職員である者は、別に発令をされない限り、同一の勤務条件をもって、同表の当該右欄に掲げる内部組織の相当の職員となるものとする。

総務課

総務部総務財政課

総務課(交流推進係に係る事務を処理すべきこととされている者に限る。)

総務部政策推進課

総務課総務係

総務部総務財政課総務係

総務課職員係

総務部総務財政課職員係

総務課情報管理係

総務部総務財政課情報管理係

総務課防災車両係

総務部総務財政課防災車両係

総務課交流推進係

総務部政策推進課交流推進係

財政課財政係

総務部総務財政課財政係

財政課財産管理係

総務部総務財政課財産管理係

政策推進課政策調整係

総務部政策推進課政策調整係

政策推進課新幹線対策係

総務部政策推進課新幹線対策係

政策推進課地域活性係

総務部政策推進課地域活性係

政策推進課広報統計係

総務部政策推進課広報統計係

税務課課税係

総務部税務課課税係

税務課収納係

総務部税務課収納係

住民課

民生部住民課

住民課総合窓口係

民生部住民課総合窓口係

住民課交通防犯係

民生部住民課交通防犯係

住民課国保年金係

民生部住民課国保年金係

住民課医療児童助成係

民生部住民課医療児童助成係

住民課大沼出張所

民生部住民課大沼出張所

住民課大沼出張所事務係

民生部住民課大沼出張所事務係

住民課大中山出張所

民生部住民課大中山出張所

住民課大中山出張所事務係

民生部住民課大中山出張所事務係

環境生活課

民生部環境生活課

環境生活課自然環境係

民生部環境生活課自然環境係

環境生活課生活環境係

民生部環境生活課生活環境係

環境生活課廃棄物対策係

民生部環境生活課廃棄物対策係

福祉課

民生部福祉課

福祉課地域福祉係

民生部福祉課地域福祉係

福祉課介護保険係

民生部福祉課介護保険係

福祉課障がい福祉係

民生部福祉課障がい福祉係

福祉課地域包括支援係

民生部福祉課地域包括支援係

福祉課福祉施設係

民生部福祉課福祉施設係

子育て健康支援課保健予防係

民生部子育て健康支援課保健予防係

子育て健康支援課子育て支援係

民生部子育て健康支援課子育て支援係

子育て健康支援課大中山保育所

民生部子育て健康支援課大中山保育所

子育て健康支援課大中山子育て支援センター

民生部子育て健康支援課大中山子育て支援センター

子育て健康支援課本町子育て支援センター

民生部子育て健康支援課本町子育て支援センター

商工観光課

経済部商工観光課

商工観光課商工支援係

経済部商工観光課商工支援係

商工観光課観光係

経済部商工観光課観光係

商工観光課物産振興係

経済部商工観光課物産振興係

農林水産課

経済部農林水産課

農林水産課農水振興係

経済部農林水産課農水振興係

農林水産課農林施設整備係

経済部農林水産課農林施設整備係

土木課

経済部土木課

土木課管理係

経済部土木課管理係

土木課維持係

経済部土木課維持係

都市住宅課

経済部都市住宅課

都市住宅課都市計画係

経済部都市住宅課都市計画係

都市住宅課住宅対策係

経済部都市住宅課住宅対策係

都市住宅課建築指導係

経済部都市住宅課建築指導係

都市住宅課施設営繕係

経済部都市住宅課施設営繕係

水道課

経済部水道課

水道課庶務係

経済部水道課庶務係

水道課料金係

経済部水道課料金係

水道課管理係

経済部水道課管理係

水道課下水道工事係

経済部水道課下水道工事係

4 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられるものとする。

総務課長

総務部総務財政課長

総務課総務係長

総務部総務財政課総務係長

総務課職員係長

総務部総務財政課職員係長

総務課情報管理係長

総務部総務財政課情報管理係長

総務課防災車両係長

総務部総務財政課防災車両係長

総務課交流推進係長

総務部政策推進課交流推進係長

財政課財政係長

総務部総務財政課財政係長

財政課財産管理係長

総務部総務財政課財産管理係長

政策推進課長

総務部政策推進課長

政策推進課政策調整係長

総務部政策推進課政策調整係長

政策推進課新幹線対策係長

総務部政策推進課新幹線対策係長

政策推進課地域活性係長

総務部政策推進課地域活性係長

政策推進課広報統計係長

総務部政策推進課広報統計係長

税務課長

総務部税務課長

税務課課税係長

総務部税務課課税係長

税務課収納係長

総務部税務課収納係長

住民課長

民生部住民課長

住民課総合窓口係長

民生部住民課総合窓口係長

住民課交通防犯係長

民生部住民課交通防犯係長

住民課国保年金係長

民生部住民課国保年金係長

住民課医療児童助成係長

民生部住民課医療児童助成係長

住民課大沼出張所事務係長

民生部住民課大沼出張所事務係長

住民課大中山出張所事務係長

民生部住民課大中山出張所事務係長

環境生活課長

民生部環境生活課長

環境生活課自然環境係長

民生部環境生活課自然環境係長

環境生活課生活環境係長

民生部環境生活課生活環境係長

環境生活課廃棄物対策係長

民生部環境生活課廃棄物対策係長

福祉課長

民生部福祉課長

福祉課地域福祉係長

民生部福祉課地域福祉係長

福祉課介護保険係長

民生部福祉課介護保険係長

福祉課障がい福祉係長

民生部福祉課障がい福祉係長

福祉課地域包括支援係長

民生部福祉課地域包括支援係長

福祉課福祉施設係長

民生部福祉課福祉施設係長

子育て健康支援課長

民生部子育て健康支援課長

子育て健康支援課保健予防係長

民生部子育て健康支援課保健予防係長

子育て健康支援課子育て支援係長

民生部子育て健康支援課子育て支援係長

子育て健康支援課大中山保育所長

民生部子育て健康支援課大中山保育所長

子育て健康支援課大中山子育て支援センター長

民生部子育て健康支援課大中山子育て支援センター長

子育て健康支援課本町子育て支援センター長

民生部子育て健康支援課本町子育て支援センター長

商工観光課長

経済部商工観光課長

商工観光課商工支援係長

経済部商工観光課商工支援係長

商工観光課観光係長

経済部商工観光課観光係長

商工観光課物産振興係長

経済部商工観光課物産振興係長

農林水産課長

経済部農林水産課長

農林水産課農水振興係長

経済部農林水産課農水振興係長

農林水産課農林施設整備係長

経済部農林水産課農林施設整備係長

土木課長

経済部土木課長

土木課参事

経済部土木課参事

土木課管理係長

経済部土木課管理係長

土木課維持係長

経済部土木課維持係長

都市住宅課長

経済部都市住宅課長

都市住宅課都市計画係長

経済部都市住宅課都市計画係長

都市住宅課住宅対策係長

経済部都市住宅課住宅対策係長

都市住宅課建築指導係長

経済部都市住宅課建築指導係長

都市住宅課施設営繕係長

経済部都市住宅課施設営繕係長

水道課長

経済部水道課長

水道課庶務係長

経済部水道課庶務係長

水道課料金係長

経済部水道課料金係長

水道課管理係長

経済部水道課管理係長

水道課下水道工事係長

経済部水道課下水道工事係長

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月28日規則第8号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用することに伴い、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において七飯町経済部水道課に所属し下水道事業に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって七飯町公営企業へ出向を命ぜられたものとする。

(令和2年4月24日規則第11号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年9月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(七飯町行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に次の表の左欄に掲げる内部組織の職員である者は、別に発令をされない限り、同一の勤務条件をもって、同表の当該右欄に掲げる内部組織の相当の職員となるものとする。

総務部総務財政課(総務係及び人事係に係る事務を処理すべきこととされている者に限る。)

総務課

総務部総務財政課付

総務課付

総務部総務財政課総務係

総務課総務係

総務部総務財政課人事係

総務課人事係

総務部総務財政課財政係

財政課財政係

総務部総務財政課財産管理係

財政課財産管理係

総務部情報防災課

情報防災課

総務部情報防災課情報管理係

情報防災課情報管理係

総務部情報防災課防災車両係

情報防災課防災車両係

総務部政策推進課

政策推進課

総務部政策推進課政策調整係

政策推進課政策調整係

総務部政策推進課地域活性係

政策推進課地域活性係

総務部政策推進課広報統計係

政策推進課広報統計係

総務部政策推進課交流推進係

政策推進課交流推進係

総務部税務課

税務課

総務部税務課課税係

税務課課税係

総務部税務課収納係

税務課収納係

民生部住民課

住民課

民生部住民課総合窓口係

住民課総合窓口係

民生部住民課交通防犯係

住民課交通防犯係

民生部住民課国保年金係

住民課国保年金係

民生部住民課医療児童助成係

住民課医療児童助成係

民生部住民課大沼出張所

住民課大沼出張所

民生部住民課大沼出張所事務係

住民課大沼出張所事務係

民生部住民課大中山出張所

住民課大中山出張所

民生部住民課大中山出張所事務係

住民課大中山出張所事務係

民生部福祉課

福祉課

民生部福祉課地域福祉係

福祉課地域福祉係

民生部福祉課介護保険係

福祉課介護保険係

民生部福祉課障がい福祉係

福祉課障がい福祉係

民生部福祉課地域包括支援係

福祉課地域包括支援係

民生部環境生活課

環境生活課

民生部環境生活課自然環境係

環境生活課自然環境係

民生部環境生活課生活環境係

環境生活課生活環境係

民生部環境生活課廃棄物対策係

環境生活課廃棄物対策係

民生部子育て健康支援課(子育て支援係、大中山保育所、大中山子育て支援センター及び本町子育て支援センターに係る事務を処理すべきこととされている者に限る。)

子育て支援課

民生部子育て健康支援課(保健管理係、保健予防係及び新型コロナウイルスワクチン接種に係る事務を処理すべきこととされている者に限る。)

健康推進課

民生部子育て健康支援課保健管理係

健康推進課保健管理係

民生部子育て健康支援課保健予防係

健康推進課保健予防係

民生部子育て健康支援課子育て支援係

子育て支援課子育て支援係

民生部子育て健康支援課大中山保育所

子育て支援課大中山保育所

民生部子育て健康支援課大中山子育て支援センター

子育て支援課大中山子育て支援センター

民生部子育て健康支援課本町子育て支援センター

子育て支援課本町子育て支援センター

経済部商工観光課

商工労働観光課

経済部商工観光課商工支援係

商工労働観光課商工労働係

経済部商工観光課観光係

商工労働観光課観光係

経済部商工観光課物産振興係

商工労働観光課商工労働係

経済部農林水産課

農林水産課

経済部農林水産課農水振興係

農林水産課農水振興係

経済部農林水産課農林施設整備係

農林水産課農林施設整備係

経済部土木課

土木課

経済部都市住宅課

都市住宅課

経済部都市住宅課都市計画係

都市住宅課都市計画係

経済部都市住宅課住宅対策係

都市住宅課住宅対策係

4 施行日の前日において現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に発令をされないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられるものとする。

総務部総務財政課人事係長

総務課人事係長

総務部情報防災課長

情報防災課長

総務部情報防災課情報管理係長

情報防災課情報管理係長

総務部情報防災課防災車両係長

情報防災課防災車両係長

総務部政策推進課長

政策推進課長

総務部政策推進課地域活性係長

政策推進課地域活性係長

総務部政策推進課広報統計係長

政策推進課広報統計係長

総務部政策推進課交流推進係長

政策推進課交流推進係長

総務部税務課課税係長

税務課課税係長

総務部税務課収納係長

税務課収納係長

民生部住民課長

住民課長

民生部住民課総合窓口係長

住民課総合窓口係長

民生部住民課国保年金係長

住民課国保年金係長

民生部住民課医療児童助成係長

住民課医療児童助成係長

民生部住民課大沼出張所事務係長

住民課大沼出張所事務係長

民生部住民課大中山出張所事務係長

住民課大中山出張所事務係長

民生部福祉課長

福祉課長

民生部福祉課地域福祉係長

福祉課地域福祉係長

民生部福祉課介護保険係長

福祉課介護保険係長

民生部福祉課障がい福祉係長

福祉課障がい福祉係長

民生部福祉課地域包括支援係長

福祉課地域包括支援係長

民生部環境生活課自然環境係長

環境生活課自然環境係長

民生部環境生活課生活環境係長

環境生活課生活環境係長

民生部環境生活課廃棄物対策係長

環境生活課廃棄物対策係長

民生部子育て健康支援課子育て支援係長

子育て支援課子育て支援係長

民生部子育て健康支援課新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

健康推進課新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

民生部子育て健康支援課大中山保育所長

子育て支援課大中山保育所長

民生部子育て健康支援課大中山子育て支援センター長

子育て支援課大中山子育て支援センター長

民生部子育て健康支援課本町子育て支援センター長

子育て支援課本町子育て支援センター長

経済部農林水産課長

農林水産課長

経済部農林水産課農水振興係長

農林水産課農水振興係長

経済部農林水産課林務担当係長

農林水産課林務担当係長

経済部商工観光課観光係長

商工労働観光課観光係長

経済部都市住宅課長

都市住宅課長

経済部都市住宅課都市計画係長

都市住宅課都市計画係長

経済部都市住宅課住宅対策係長

都市住宅課住宅対策係長

経済部土木課長

土木課長

(令和5年3月17日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

職務

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育(子育て支援業務を含む。)に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導業務、町民の健康づくり、介護認定調査業務、介護予防及び包括支援業務に従事する。

介護支援専門員及び社会福祉士

上司の命を受け、介護予防及び包括支援業務に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

七飯町行政組織規則

平成20年10月17日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年10月17日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第10号
平成21年12月21日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第16号
平成24年7月5日 規則第22号
平成25年3月27日 規則第9号
平成26年9月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年12月17日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月7日 規則第6号
平成30年4月28日 規則第8号
平成31年3月31日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第5号
令和2年4月24日 規則第11号
令和2年9月10日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年6月30日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第5号