○七飯町立学校財務事務規程
平成23年3月10日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 七飯町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における財務事務については、七飯町財務会計規則(平成19年規則第25号)及び七飯町契約規則(昭和58年規則第2号)その他法令等に特別な定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(財務事務の管理)
第2条 校長は、学校における財務事務を管理し、その適切な執行に努めなければならない。
(財務事務の処理)
第3条 財務事務の処理は、学校事務職員又は学校事務職員が不在の学校にあっては、校長が指定する職員(以下「事務職員」という。)がつかさどる。
2 財務事務の処理に当たっては、年間の予算編成・予算執行計画・予算要望等を教職員の協力・協働で進めるものとする。
(財務事務に関する指導等)
第4条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、校長に対し、財務事務に関する必要な指導、助言及び調整を行うことができる。
(予算の学校配当)
第5条 教育長は、教育委員会の所管に係る歳出予算のうち、学校運営に係る経費で必要なものについては、別に配当基準を定めて、各校長に対し予算の配当を行う。
2 教育長は、予算を配当するときは、校長に対して文書により通知するものとする。既に配当した予算を変更するときも同様とする。
3 校長は、第1項の規定により配当された予算(以下「学校配当予算」という。)に不足が生じることが予想される場合は、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
(予算執行計画の策定及び執行状況の把握)
第6条 校長は、学校配当予算を適正かつ効果的に執行するため、年間の予算執行計画(以下「執行計画」という。)を策定しなければならない。
2 校長は、常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。
(支出負担行為)
第7条 校長は、学校配当予算の範囲内において、執行計画に基づき、支出負担行為を行う。
2 事務職員は、支出負担行為に関する事務を行う。
(負担行為伝票等の提出)
第8条 事務職員は、債権者から請求書を受け取った日から起算して7日以内に、教育長に負担行為伝票等を提出しなければならない。
(専決)
第9条 校長は、学校配当予算のうち、学校長に対する事務委任規程(平成23年七飯町教育委員会訓令第6号)に基づく委任された事項の範囲内でのみ、事務職員に専決させることができる。
(随意契約)
第10条 前条の規定に基づく専決による契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2及び七飯町契約規則(昭和58年規則第2号)第18条の規定に基づき、随意契約により行うことができる。
(契約事務担当者)
第11条 学校における契約に関する事務を担当する職員(次条において以下「契約担当者」という。)は、事務職員をもって充てる。
(契約事務)
第12条 契約事務担当者は、契約事務を進めるに当たり、予め契約の目的となる物件又は役務に対し、見積書等により、適格、効率及び安全性などを考慮し、適正な価格を定め、校長の決裁を経て承認を得なければならない。
(検収)
第13条 購入した物品は、受け入れ検査(以下「検収」という。)を行わなければならない。
2 学校における検収は、事務職員が担当する。
3 検収は、見積書等に示された規格に適合の有無、その他契約事項等に違反の有無の確認を行うものとする。
(出納員)
第14条 学校における出納員は、校長をもって充てる。
2 出納員は、学校における現金等の出納及び保管の事務を行う。
(物品出納員)
第15条 学校における物品出納員は、校長をもって充てる。
2 物品出納員は、学校における物品の出納及び保管に関する事務を行う。
3 物品出納員は、物品の出納、保管その他必要な事項を明らかにするため、必要な帳簿を備え、整理しなければならない。
(物品管理者)
第16条 学校における物品管理者は、校長をもって充てる。
2 物品管理者は、物品の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務を行う。
(物品)
第17条 学校で使用する物品については、次に定めるところにより種別する。
(1) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費され、消耗又は損傷しやすい物及び贈与又は配布を目的とした物
(2) 備品 その性質又は形状を変えることなく、1年以上にわたり継続使用できるもので、購入価格が1万円以上の物
(3) 郵券 郵送に使用する郵便切手及び葉書
(4) 図書 図鑑、年鑑、辞典、文学書、歴史書、教授用図書その他の図書
(5) 原材料 校舎の修繕等のため消費する原料及び材料
2 物品の種別で疑義がある場合については、教育長と協議するものとする。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、財務事務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。