○学校長に対する事務委任規程
平成23年3月10日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を七飯町立小中学校長(以下「学校長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(学校長への委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる歳出予算の執行事務(支出負担行為の決定、契約方法の決定、契約決定、検収及び検査)を学校長に委任する。
(1) 需用費及び備品購入費(1件10万円未満に限る。)に関すること。
(2) 役務費(郵券の購入に係る通信運搬費を除く。)に関すること。
(協議)
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち特に重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長と協議するものとする。
(指示)
第4条 教育長は、第2条の規定により学校長に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、学校長に対して報告を徴し、又は必要な指示を与えることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程の廃止)
2 学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和31年教委規程第1号)は、廃止する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。