○七飯町公文書管理規程

平成21年8月6日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書等の収受及び配布(第13条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第20条)

第4章 文書の起案(第21条―第30条)

第5章 公文書の施行(第31条―第37条)

第6章 電子メールの利用に関する特例(第38条―第42条)

第7章 公文書の整理、保管、保存及び廃棄(第43条―第49条)

第8章 補則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、七飯町公文書管理規則(平成21年七飯町規則第19号。以下「公文書管理規則」という。)に定めるもののほか、公文書の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 行政組織規則第24条第1項に規定する課長及び行政組織規則第25条第1項に規定する担当課長をいう。

(3) 参事 行政組織規則第26条第1項に規定する参事をいう。

(4) 課長等 課長及び参事をいう。

(5) 普通文書 親展文書、書留文書及び特別文書以外の文書をいう。

(6) 特別文書 特別送達による文書及び訴訟又は不服申立てに関する文書その他人事などに関する文書で特別の取扱を要する文書をいう。

(7) 現金の添付してある文書 現金又は金券若しくは有価証券の添付してある文書をいう。

(8) 起案 決裁を受けるため事務の処理に関する意思決定の案を記載した文書を作成することをいう。

(9) 起案文書 起案した文書をいう。

(11) 供覧 上司の閲覧に供することをいう。

(12) 原議 決裁の終了した起案文書をいう。

(13) 回議 決裁を受けるため、起案文書を順次直属の上司に回付することをいう。

(14) 合議 回議に先立ち、当該事案に関連する事務を所掌する課の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書又はその写しを当該課に回付することをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書(公文書及び公文書となるべき文書、図面及び写真並びに電磁的記録をいう。以下同じ。)は、公文書管理規則及びこの訓令の定めるところにより適正に取り扱わなければならない。

2 取扱いに注意を要する文書は、機密保持等に細心の注意を払って取り扱い、事務の適正な執行に資するよう努めなければならない。

3 文書は、公務のほか、上司の許可を得ないで、他人に謄写若しくは閲覧させ、又はその謄本を与えてはならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書その他これに付随する物品の収受及び発送並びに文書の保存及び破棄の事務を管理する。

2 総務課長は、全庁的な文書管理制度の円滑な運用及びその改善を図るとともに、職員の公文書作成その他の文書事務処理能力の向上に努めなければならない。

(課長等の職務)

第5条 課長等は、常にその課における文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう配慮し、その促進に努めなければならない。

2 前項の規定により、課長等が行う職務は次のとおりとする。

(1) 課における文書の収受に関すること。

(2) 公文書の適正な保管及び廃棄に関すること。

(3) 公文書の作成その他文書事務の指示に関すること。

(4) 課で作成した公文書の審査に関すること。

(5) 非常持ち出しを要する公文書の指定に関すること。

(文書取扱主任)

第6条 公文書管理規則第4条第3項に規定する文書取扱主任は、当該課の係長をもってこれに充て、課長等がこれを選任する。

(文書取扱主任の職務)

第7条 文書取扱主任は、課長等の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 公文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(3) 公文書の管理に関する事務の処理の促進、指導及び改善に関すること。

(4) 七飯町情報公開条例(平成12年条例第40号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく公文書の公開又は保有個人情報の開示等の請求の対象となる公文書の特定に関すること。

(5) 公文書管理規則第10条に規定する文書管理システムの円滑な運用に関すること。

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、七飯町公文例規程(平成21年七飯町訓令第12号。以下「公文例規程」という。)の定めるところによる。

(文書処理年度)

第9条 文書の処理は、原則として会計年度により処理する。

(文書の取扱いに必要な帳票等)

第10条 総務課及び課に備えるべき文書の取扱いに必要な帳票及びその管理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総務課に備え、総務課長が管理する帳票は、次のとおりとする。

 条例原簿(別記様式第2号)

 規則原簿(別記様式第3号)

 訓令原簿(別記様式第4号)

 通達原簿(別記様式第5号)

 行政処分原簿(別記様式第6号)

 告示原簿(別記様式第7号)

 公表原簿(別記様式第7号の2)

 公告原簿(別記様式第7号の3)

 親展文書配布簿(別記様式第8号)

 書留文書配布簿(別記様式第9号)

 現金書留配布簿(別記様式第10号)

 法規追録配布簿(別記様式第11号)

 金券配布簿(別記様式第12号)

 物品配布簿(別記様式第13号)

 辞令簿(別記様式第14号)

 公金引継簿(別記様式第15号)

(2) 課に備え、課長が管理する帳票は、次のとおりとする。

 文書収受簿(別記様式第16号)

 文書発送簿(別記様式第17号)

 文書経由簿(別記様式第18号)

(公文書の記号及び番号)

第11条 公文書は、次の各号に定めるところにより記号、番号及び年月日を付して処理しなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、通達及び告示については、前条に規定する原簿に一連の番号を付して総務課長が処理するものとし、番号の前に町名及び例規文書、令達文書、公示文書の区分を冠し、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。

(2) 行政処分書については、前条に規定する番号簿に一連の番号を付して総務課長が処理するものとし、番号の前に「七」の文字、課を表示する記号(別表第1)を冠し、その番号は、会計年度をもって更新する。

(3) 一般文書を施行する場合で、当該文書に文書番号を付して施行する必要がある文書については、前条に規定する文書発送簿に必要事項を登録して処理するものとし、その番号は、会計年度をもって更新し、その登録番号をもって当該文書番号とし、その前に「七」の文字及び前号の例による課を表示する記号を付するものとする。ただし、軽易な文書及び定例的な文書は、これを省略することができる。

2 前項に掲げる番号に用いる数字は、すべてアラビア数字とする。

3 公文の用例は、公文例規程の定めるところによる。

(公文書の施行者名)

第12条 例規文書、令達文書及び公示文書は、町長名をもって施行するものとする。

2 一般文書の発信名は町長とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の発信者名を用いることができるとともに、職名のみを用いて氏名を省略することができる。

(1) 副町長名をもって施行するもの

 副市町村長に発するもの

 事務の委任に関する規則等による委任事務に係るもの

 その他副町長をもって施行することが適当であるもの

(2) 統括監名をもって施行するもの

 市町村の部長に発するもの

 その他統括監をもって施行することが適当であるもの

(3) 課長等名をもって施行するもの

 市町村の課長等に発するもの

 その他課長等をもって施行することが適当であるもの

(4) 役場名、課名等をもって施行するもの

当該課において発する前号以外のもので、役場名、課名等をもって施行することが適当と認められるもの

3 公文書のあて先は、原則として、受信者に職名のあるものについては、その職名のみを用い氏名を省略することができる。

第2章 文書等の収受及び配布

(文書等の受領)

第13条 本庁に送付された文書及び物品(以下「文書等」という。)は、総務課長がとりまとめ受領するものとする。

2 送付を受けた文書等に郵便料金又は宅配送料が未納若しくは不足のあるものは、官公署名又は官公署の職員の記名のあるものその他総務課長が必要と認めたものに限り、当該未納又は不足の料金を支払って受領するものとする。

(勤務時間外の文書等の受付の手続)

第14条 勤務時間外(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第9条に規定する休日及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第6号)第2条に規定する勤務時間外。以下同じ。)に到着した文書等は、日直員又は夜間警備員(以下「日直員等」という。)が受領するものとする。

2 日直員等は、受領した文書等のすべてを総務課長に引き継がなければならない。

(文書等の配付)

第15条 総務課長は、第13条の規定により受領した文書等及び前条の規定により日直員等から引き継いだ文書等は、次により配布するものとする。

(1) 文書等のあて名(必要な場合は、開封して確認するものとする。)により当該所管すべき課を判別し、当該文書等の余白欄に受付の日をもって収受印(ひな形)を押印した後、当該所管すべき課に配布するものとする。ただし、あて名が主務課長等の文書は除くものとする。

(2) 書留、配達証明、内容証明、特別送達等による郵便物は、封筒(開封して確認する場合は、封筒及び当該文書)に文書受付印を押し、書留文書受付簿により収受番号を付した後、到着の時刻が権利の得喪又は変更に係るものにあっては収受時刻を併記し、当該文書を所管すべき課又はあて名人に配布し、その者の押印又は署名を徴するものとする。

2 前項に規定する文書等の配付は、総務課備え付けの文書区分箱により配布することを原則とする。ただし、次の表の左欄に掲げるものは、当該右欄に掲げる簿冊により主務課の受領印を徴して配布するものとする。

(1) 親展文書

親展文書配布簿

(2) 現金書留

現金書留配布簿

(3) 親展文書以外の書留、内容証明及び配達証明による文書

書留文書配布簿

(4) 法規追録

法規追録配布簿

(5) 文書に添付されている現金

金券配布簿

(6) 物品

物品配布簿

(7) 公金

公金引継簿

3 訴訟関係文書、異議申立て等到着日が権利の得喪に関係のある文書等は、前項ただし書の規定に準じて取り扱うほか、到着時刻を併記する。

4 2以上の課に関連する文書等は、最も関係すると認められる課に配布するものとする。この場合において、その文書等を配布する課を判定し難いときは、総務課において処理する。

5 主務課長等は、1日1回以上、第2項に規定する文書区分箱から文書等を収受しなければならない。

(配布文書等の転送又は返付)

第16条 文書取扱主任は、総務課から配布された文書等及び直接受領した文書等のうち、当該課の所管に属さないと認められる文書等があるときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 主管課が明らかな文書等(特別文書を除く。)は、直ちに当該主管課に転送すること。

(2) 特別文書及び主管課が明らかでない文書等は、直ちに総務課に返付すること。

(課で直接受け取った文書等の取扱い)

第17条 課で直接受け取った文書等は、当該課の課長等が受付けるものとする。

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第18条 文書は、この章の定めるところにより、正確かつ迅速に処理されなければならない。

(文書の収受)

第19条 課長等は、総務課長から文書の配布を受けたとき及び当該課長等が文書を直接受付けたときは、当該文書の内容を確認し、文書取扱主任に交付する。

(文書の閲覧)

第20条 文書取扱主任は、前条の規定により交付を受けた文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、直ちに閲覧に供するものとする。

(1) 重要な文書で処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの

(2) 上級官庁からの通達又は訓令等で重要であると認められるもの

(3) 事務の性質により、その処理に長期の日時を要すると認められるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の閲覧が必要であると認められるもの

第4章 文書の起案

(文書による事案の決定)

第21条 起案は、起案用紙(別記様式第19号)により行うものとする。

2 起案文書には、決裁を受けようとする理由又は当該事案の処理に関する説明を簡明に記述するものとし、関係法令その他参考となる事項の付記、関係書類の添付等によりその根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。ただし、軽易な回答等の起案は、当該照会文書等の余白に朱書きする等起案文書によらないことができる。

3 関連する事項は、可能な限り一括して起案するものとする。

4 2以上の課の所管に属する事務に関する事案であるときは、あらかじめ関係課と十分協議し、最も関係の深い課等で起案するものとする。

(報告・連絡書)

第22条 上司の指示若しくは命令又は会議、電話、来訪等により生じた事案に関し、報告、連絡等を要するものについては、別に定める場合を除き、報告・連絡書(別記様式第20号)により速やかに処理するものとする。

(起案)

第23条 起案は、公文例規程第3条に規定する公文書に用いる漢字、仮名遣い及び仮名の基準によるものとし、明りょうな字体により簡明な文体とするよう努めなければならない。

2 起案用紙による起案に当たっては、その様式に従い、事務決裁規程の規定による決裁区分、文書管理コード(別表第2)、その他発送等に必要な事項を記入しなければならない。

3 前項の規定によりその様式に従って記入するもののほか、起案文書について記載し、又は措置しなければならないものは次のとおりとする。

(1) 収受した文書に係る発送又は既に発送した文書と同一事件に係る発送文の件名は、原則として、収受した文書又は既に発送した文書の件名と同一とすること。

(2) 起案の理由、起案までの経過、関係法令の条項を付記し、関係書類を添付すること。ただし、軽易なもの又は定例に属するものは、これを省略することができる。

(3) 起案に係る事案が重要、異例、秘密又は例規となるものである等その処理に特別の配慮を必要とするものは、その旨を起案文書に記載すること。

(4) 起案の内容が発送を目的とするときは、そのあて先の所在地又は住所を記載すること。この場合において、文書のあて先と封筒のあて先を異にするときは、封筒のあて先及びその所在地又は住所を朱書により併記すること。ただし、これらのあて先が各省庁、北海道庁である場合等その所在地等の明らかなもの又は立案の内容として記載されている場合は、この限りでない。

(5) 起案に係る事案が急を要するものについては、当該文書の上部に「至急」の印を押印するか、又は「至急」と朱書すること。

(起案文書の回議)

第24条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 起案文書の決裁区分に従い、起案者から順次回議して決裁を受けなければならない。

(2) 回議を受けた上司(事務決裁規程に定める決裁権者(以下「決裁者」という。)を除く。)が、起案内容に異議があるときは、回議すべき職員間において協議し意思決定をした上で、再度回議に付すものとする。

(3) 同一事件で回議を重ねるものは、前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(起案文書の合議)

第25条 起案文書の回議において、法令等に定めがあるものを除き、他の課及び他の部局と関係のある事案については、次の各号により合議しなければならない。

(1) 課内の他の係に関係のある事案は、関係係長の合議を経て上司の決裁を受けることとする。

(2) 他の課に関係のある事案は、主務課長等の決裁を受けてから、関係課長等の合議を経て上司の決裁を受けることとする。

(3) 他の部局に関係のある事案は、主務課長等の決裁を受けてから、他の部局関係課長等の合議を経るものとする。

(合議文書の取扱い)

第26条 合議を受けた事案について異議がないときは、押印し直ちに回議しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは、主務課長等と協議するものとし、協議が整わないときは、その内容を添付して回議するものとする。

3 合議を経た起案文書の要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(起案文書の審査)

第27条 起案文書は、次の各号に掲げる事項について、文書取扱主任の審査を受けなければならない。

(1) 起案文書の決裁区分及び合議先に関すること。

(2) 起案用紙に定められた記載事項の表示に関すること。

(3) 起案文書の文章及び用字・用語に関すること。

(決裁)

第28条 決裁者は、起案文書の回議を受けたときは、速やかに調査及び検閲し、その可否を決定しなければならない。

(代決)

第29条 事務決裁規程第7条から第9条までの規定により代決するときは、決裁欄に朱書により「代決」の表示をして代決者が押印しなければならない。

(決裁日の記載)

第30条 起案文書には、起案者において決裁の年月日を記載するものとする。

第5章 公文書の施行

(公文書の施行)

第31条 事案が決裁されたときは、直ちに施行の手続きをとらなければならない。ただし、直ちに施行することができないものについては、上司の指揮をうけるものとする。

(浄書)

第32条 決裁済みの公文書で浄書を必要とするものについては、主務課において浄書する。

(印刷)

第33条 浄書した公文書又は帳票等で印刷を必要とするものは、主務課において印刷する。ただし、主務課長等が緊急その他特別の理由により主務課において印刷し難いと認めたものは、外部に発注して印刷することができる。

(公文書の登録)

第34条 次の各号に掲げる公文書は、当該各号に定めるところにより登録しなければならない。

(1) 例規文書、令達文書及び公示文書 総務課において原簿に登録する。

(2) 一般文書(軽易なものその他登録を要しないと認められるものを除く。) 主務課において文書発送簿に登録する。

(公印及び契印の押印)

第35条 施行する公文書には、七飯町公印規程(平成5年訓令第1号)第4条第3項に規定する公印管理者の公印使用承認を経て公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、押印を省略することができる。

(1) 町の組織内に発する公文書

(2) 書簡文

(3) 法令等の規定により押印する必要のない公文書及び押印を省略することが認められている公文書

(4) 通知及び照会等で同じ内容の文書を多数のものに発する公文書

(5) 押印を省略できると町長が認めた公文書

(6) その他軽易な公文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 施行する公文書のうち特に重要な公文書及び権利の得喪に関係する公文書については、契印を押印しなければならない。

4 行政処分書又は契約書等の権利の得喪に関係する公文書で、当該公文書が2枚以上となる場合は、その綴じ目又はつづり目に公印を押印しなければならない。

(公文書の発送)

第36条 公文書の発送は、郵便若しくは運送便又は使送によるものとし、総務課において行う。ただし、総務課長が特別の事由があると認めるものについては、主務課において公文書を発送することができる。

2 郵送により発送する公文書は、原則として料金後納とする。ただし、これにより難いときは、料金別納、郵便切手若しくは郵便葉書又は総務課長の指定した方法による。

3 前項ただし書きの規定により、郵便切手又は郵便葉書を使用する場合において課長等は、郵便切手及び郵便葉書の受払い状況を郵便切手・はがき受払処理簿(別記様式第21号)により、明確にしておかなければならない。

4 発送する公文書は、すべて主務課において封又は包装をし、次の各号に掲げる区分に従い、処理しなければならない。

(1) 郵便及び運送便により発送する公文書は、午後2時までに総務課へ提出しなければならない。

(2) 使送により発送する公文書は、総務課と協議し、決められた日時までに提出しなければならない。

(勤務時間外の発送の手続)

第37条 勤務時間外に公文書又は物品を発送することが予想されるときは、その理由を告げてあらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

第6章 電子メールの利用に関する特例

(電子メールの利用)

第38条 文書事務の取扱いに関する事項のうち、施行及び収受に係るものについては、総務課長が指定するシステムで運用される電子メールを利用することができる。

(対象文書)

第39条 前条の規定により電子メールを利用することができる施行文書は、第35条第1項の規定により公印の押印を省略できる公文書とする。

(対象機関等)

第40条 前条の施行文書の相手方は、七飯町の機関、総合行政ネットワークが接続された機関及び電子メールを利用して施行することについて同意を得た機関等とする。

(施行)

第41条 電子メールを利用する施行文書は、総務課長が別に定める方法により送信しなければならない。

2 電子メールを利用する施行文書は、送信することにより公文書が施行されたものとする。

(収受)

第42条 電子メールの利用に係る送受信装置で受信したもののうち主務課長等が公文書と特定したものは速やかに紙に出力するものとする。

2 主務課長等は、前項の規定により出力した公文書を収受の規定の例により処理するものとする。

第7章 公文書の整理、保管、保存及び廃棄

(公文書の整理及び保存の原則)

第43条 公文書は、常に整理し、重要なものは、非常災害時に際して支障がないように、あらかじめ適切な措置を講じておかなければならない。

(公文書の整理)

第44条 課長等は、処理の完結した公文書(以下「完結文書」という。)を当該公文書の処理が完結した年度内に次に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 会計年度ごとに区分して整理すること。ただし、これにより難いときは、暦年等により区分することができる。

(2) 原則として簿冊により整理すること。

(3) 事案が2以上の分類にわたる場合は、最も関係の深い分類によること。

(4) 保存期間を異にする公文書であっても、それらの文書が密接な関係があるときは、一連の公文書として整理することができる。

(5) 簿冊は、背表紙を用いて成冊し、文書目録を付けること。ただし、所定の台帳等で背表紙の必要のないものにあっては背表紙を、公文書管理規則別表に定める保存期間が1年以下のもの及び同一の帳票のみで成冊されたものにあっては文書目録をそれぞれ省略することができる。

2 図面等は、前項の規定にかかわらず、別に適宜の方法により整理することができる。

(公文書の保管)

第45条 課長等は、処理の完結していない公文書(以下「未処理文書」という。)及び完結文書を次により整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(2) 完結文書は、所定の保管庫等に収納し、次条に定める手続を取るまでの間適切に保管しなければならない。

2 保管する期間は、原則として公文書の処理が完結した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(公文書の保存)

第46条 課長等は、前条第2項に定める期間が経過した公文書をその保存期間中所定の文書庫において適正に保存しなければならない。

(公文書保管台帳)

第47条 課長等は、前条の規定により完結文書を文書庫に保存する場合には、公文書保管台帳(別記様式第22号)に記載し適正に管理しなければならない。

(公文書の廃棄)

第48条 課長等は、第45条の規定により保管している公文書のうち保存期間が経過したもの及び第46条の規定により保存している公文書のうち保存期間が経過したものがあるときは、廃棄しなければならない。

(公文書の処分方法)

第49条 公文書を破棄する場合においては、焼却、裁断、溶解その他適切な方法により処分し、秘密漏えいを防止しなければならない。

第8章 補則

(委任)

第50条 この訓令に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月24日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第6号)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成28年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月23日訓令第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

課を表示する記号

課及び出先機関名

記号

総務課

総務

財政課

財政

情報防災課

情防

政策推進課

政策

税務課

税務

住民課

住民

住民課大沼出張所

住沼

住民課大中山出張所

住山

福祉課

福祉

環境生活課

環生

子育て支援課

子育

健康推進課

健推

農林水産課

農水

商工労働観光課

商観

都市住宅課

都住

土木課

土木

会計課

会計

別表第2(第23条関係)

文書管理コード(10桁)

課及び係

保存年限

公文書の種類

6桁

2桁

2桁

課係分類コード

課名

係名

分類コード

総務課

総務係

010010

人事係

010020

財政課

財政係

010070

財産管理係

010080

情報防災課

情報管理係

020010

防災車両係

020040

政策推進課

政策調整係

025010

地域活性係

025030

広報統計係

025040

交流推進係

025050

税務課

課税係

030010

収納係

030020

住民課

総合窓口係

040010

交通防犯係

040020

国保年金係

040050

医療児童助成係

040060

大沼出張所事務係

015010

大中山出張所事務係

016010

福祉課

地域福祉係

050020

介護保険係

050030

障がい福祉係

050040

地域包括支援係

050055

環境生活課

自然環境係

045030

生活環境係

045010

廃棄物対策係

045020

子育て支援課

子育て支援係

055020

児童相談係

055060

大中山保育所

055030

大中山子育て支援センター

055040

本町子育て支援センター

055050

健康推進課

保健管理係

055070

保健予防係

055080

母子保健係

055090

農林水産課

農水振興係

060010

農林施設整備係

060030

商工労働観光課

商工労働係

065050

観光係

065060

都市住宅課

都市計画係

080010

住宅対策係

080020

建築係

080030

土木課

維持管理係

070010

道路河川係

070030

会計課

会計係

100010

保存年限分類コード

保存区分

分類コード

永久

99

10年

10

5年

05

3年

03

1年

01

1年未満

00

公文書の種類分類コード

文書管理規則第7条第1項に規定する別表「公文書の保存期間」の公文書の種類欄中の項番号(分類コード)

別記様式第1号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

ひな形(第15条関係)

収受印

画像

七飯町公文書管理規程

平成21年8月6日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成21年8月6日 訓令第9号
平成21年12月24日 訓令第28号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成26年9月29日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成29年3月30日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年6月30日 訓令第4号
令和5年3月23日 訓令第6号