○七飯町事務決裁規程

平成21年8月6日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のため決裁又は専決できないとき、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について、意思決定させることをいう。

(5) 課長 規則第24条第1項に規定する課長及び規則第25条第1項に規定する担当課長をいう。

(6) 参事 規則第26条第1項に規定する参事をいう。

(7) 係長 規則第28条第1項に規定する係長及び規則第29条第1項に規定する担当係長をいう。

(8) 主査 規則第30条第1項に規定する主査をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 統括監は、前項の規定による副町長の専決事項のうち、あらかじめ町長が指定する事項を専決するものとする。

3 参事は、第1項に規定する課長の専決事項のうち、当該課長が指定する事務について専決するものとする。ただし、この指定を行う場合には、あらかじめ町長の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第5条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、専決権者は事務内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。

(決裁順序)

第6条 事務は、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁を得なければ執行できない。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときの代決は、別表第3に定めるところにより行う。

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(専決及び代決の制限)

第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規の事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を提示されたもので特に急を要するものは、代決することができる。

(専決及び代決後の手続)

第10条 この訓令により専決したものについて、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

2 この訓令により代決したものについては、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(合議)

第11条 第6条に規定する関係課の合議を経なければならない事案及び合議の相手方は、別表第4のとおりとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(七飯町事務専決規程の廃止)

2 七飯町事務専決規程(平成5年訓令第2号)は、廃止する。

(平成21年12月21日訓令第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日訓令第6号抄)

1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日訓令第8号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日より施行する。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁事項

1 町政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

2 重要な事業の計画及び実施方針に関すること。

3 町議会の招集に関すること。

4 町議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。

5 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

6 予算の編成に関すること。

7 条例、規則、要綱及び訓令に関すること。

8 権限の委任に関すること。

9 重要な許可、認可、取消しその他の行政処分に関すること。

10 重要な請願及び陳情に関すること。

11 重要な訴訟及び不服申立てに関すること。

12 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。

13 職員の任免、服務、賞罰及び給与に関すること。

14 叙勲、表彰及び儀式に関すること。

15 起債に関すること。

16 重要な寄附の受納に関すること。

17 重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。

18 重要な契約の締結に関すること。

19 重要な損害賠償に関すること。

20 町税及び国民健康保険税の欠損処分に関すること。

21 滞納処分に関すること。

22 重要な告示、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

23 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

24 町の区域及び名称変更に関すること。

25 公の施設の設置及び廃止に関すること。

26 副町長の出張命令及び服務上の請願の受理に関すること。

27 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、町長において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理に関すること。

別表第2(第4条関係)

副町長、課長共通及び課長の専決事項

副町長

1 方針の確立している町行政の執行で重要な事項に関すること。

2 人事管理の基本指針及び人事計画に関すること。

3 次の各号に掲げる契約の区分に応じ、その予定価格が当該各号に掲げる金額を超えないものの起工決定、予定価格の設定、入札の執行、契約の締結等の一連の契約行為に関すること(課長の共通専決事項及び歳出予算の執行を除く。)

(1) 工事又は製造の請負 50,000千円

(2) 財産の買入れ 7,000千円

(3) 物件の借入れ 7,000千円

(4) 財産の売払い 7,000千円

(5) 物件の貸付け 7,000千円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 7,000千円

4 税の減免に関すること。

5 事務改善に関すること。

6 課長以上の職の旅行命令(宿泊を伴うものに限る。)に関すること。

7 課長以上の職の事務引継に関すること。

8 課長以上の職員の諸願い出及び諸届出の承認に関すること(総務課長の専決事項とされているものを除く。)

9 行政財産の用途廃止及び変更に関すること。

10 普通財産の貸付け及び不動産の借受けに関すること。

11 一時借入金に関すること。

12 会計年度任用職員の任用に関すること。

13 公売の執行に関すること。

14 差押物件の公売及び時効による欠損処分に関すること。

15 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課及び更正に関すること。

課長共通

1 法令による一定基準に基づく許可及び承認に関すること。

2 定例に属し、かつ、軽易な事項の告示、公示及び文書の処理に関すること。

3 各種調査及び資料の収集に関すること。

4 所管する税外諸収入金の調査、決定及び収納(分納及び延納徴収猶予の許可を含む。)に関すること。

5 所管する税外諸収入金の過誤納金の還付及び還付加算金の決定に関すること。

6 軽易な広報活動に関すること。

7 法令、条例又は規則による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。

8 所管に属する公用車の管理に関すること。

9 旅行命令に関すること(副町長の専決事項とされているものを除く。)

10 所管する物品(第8項に掲げる公用車を除く。)の管理に関すること。

11 所管する町有財産(前項に掲げる物品を除く。)の管理に関すること。

12 次の各号に掲げる契約の区分に応じ、その予定価格が当該各号に掲げる金額を超えないものの起工決定、予定価格の設定、入札の執行、契約の締結等の一連の契約行為に関すること。

(1) 工事又は製造の請負 2,500千円

(2) 財産の買入れ 2,500千円

(3) 物件の借入れ 2,500千円

(4) 財産の売払い 2,500千円

(5) 物件の貸付け 2,500千円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 2,500千円

13 会計年度任用職員(辞令交付職員を除く。)の雇用に関すること。

14 公印の管守に関すること。

15 照会等の文書処理に関すること。

16 所管施設の目的外使用の許可(重要なものを除く。)に関すること。

17 税外諸収入の減免に関すること。

18 予算に定める国庫支出金、道支出金その他これらに類する補助金等の申請及び請求に関すること。

19 予算に定める補助金、負担金、交付金及び奨励金の交付決定に関すること。

20 工事等の検査員の指定に関すること。

21 主要施策に属さない文書の処理に関すること。

22 定例又は簡易な告示に関すること。

総務課長

1 庁舎の管理に関すること(議会事務局長及び農業委員会事務局長が管理専有する部分を除く。)

2 文書の収受及び発送に関すること。

3 公印の管守に関すること(他の課長が管理するものを除く。)

4 庁舎の当直に関すること。

5 宗教法人に関すること。

6 旅行命令に関すること(旅行命令簿及び旅行依頼簿に関することに限る。)

7 時間外勤務命令に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 職員の給与等支給計算に関すること。

10 貯蓄の奨励に関すること。

11 市町村共済組合及び退職手当組合に関すること。

12 人権擁護に関すること。

13 職員の休暇、欠勤の届出その他諸届出に関すること。

14 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

15 職員の研修及び赴任のための出張命令及び復命に関すること。

財政課長

1 地方交付税の算定に関すること。

2 起債の事務手続及び公債費の償還に関すること。

3 財政統計に関すること。

4 行財政改革に関すること。

5 地籍簿及び地籍図の閲覧及び保管に関すること。

情報防災課長

1 公用車の運行管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

2 電算機器の保守管理及び運用に関すること。

3 防災に関する軽易なものに関すること。

4 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。

政策推進課長

1 国土利用計画法による土地売買等届出の処理に関すること。

2 北海道新幹線建設促進に関すること。

3 北海道新幹線建設調整に関すること。

4 国勢調査に関する事項に関すること。

5 各種統計調査に関すること。

6 広報の発行に関する事項に関すること。

7 国際交流及び国内交流に関すること。

税務課長

1 町税に関する諸申告及び諸届処理に関すること。

2 課税物件及び諸台帳の整理保管に関すること。

3 所得税及び道民税に関すること。

4 町税の調査及び決定に関すること。

5 町税の徴収に関すること。

6 町税の徴収に関する調査に関すること。

7 町税の督促及び催告に関すること。

8 町税の過誤納金の還付及び還付加算金の決定に関すること。

9 納税貯蓄組合に関すること。

10 納税奨励に関すること。

11 町税の滞納処分に関すること。

12 町税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

13 国民健康保険税の徴収に関すること。

14 国民健康保険税の徴収に関する調査に関すること。

15 国民健康保険税の督促及び催告に関すること。

16 国民健康保険税の過誤納金の還付及び還付加算金の決定に関すること。

17 国民健康保険税の滞納処分に関すること。

18 国民健康保険税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

19 税外等の収納に関すること。

住民課長

1 戸籍に関すること(戸(除)籍簿滅失再製を除く。)

2 人口動態調査票の作製及び提出に関すること。

3 死亡届の処理に関すること。

4 埋火葬許可に関すること。

5 身分証明に関すること。

6 犯罪人名簿の整備に関すること。

7 住民基本台帳に関すること。

8 印鑑登録証明に関すること。

9 公的個人認証サービスに関すること。

10 税務証明に関すること。

11 社会福祉に係る諸届けに関すること。

12 国民健康保険の適用並びに出産育児一時金及び埋葬費の支給に関すること。

13 一般行政証明に関すること。

14 交通安全活動に関すること。

15 交通安全施設の整備に関すること。

16 防犯に関すること。

17 外灯組合に関すること。

18 暴力追放に関すること。

19 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

20 保険給付等に関すること。

21 保健事業に関すること。

22 国民健康保険特定健康診査に関すること。

23 国民健康保険税の賦課に関すること。

24 国民健康保険運営協議会に関すること。

25 国民年金被保険者の裁定請求、資格の取得及び喪失に関すること。

26 国民年金保険料の免除等に関すること。

27 特別障がい給付金に関すること。

28 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療助成に関すること。

29 乳幼児及び児童の医療助成に関すること。

30 後期高齢者医療助成に関すること。

31 特別児童扶養手当の諸届出に関すること。

32 児童扶養手当の諸届出に関すること。

33 児童手当の諸届出に関すること。

福祉課長

1 社会福祉協議会の指導育成に関すること。

2 生活保護受給申請及び支給に関すること。

3 応急生活資金の貸付けに関すること。

4 行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定による救護の取扱手続に関すること。

5 介護保険被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

6 介護保険料の賦課徴収に関すること。

7 介護保険料の滞納処分に関すること。

8 介護保険料の催告及び督促に関すること。

9 介護保険料の過誤納金の還付及び還付加算金に関すること。

10 介護保険給付等に関すること。

11 介護認定審査に関すること。

12 その他介護保険事業に関すること。

13 身体障害者福祉に関すること。

14 身体障害者補装具交付(修理)に関すること。

15 身体障害者更生医療に関すること。

16 身体障害者手帳交付申請に関すること。

17 心身障害者扶養共済制度に関すること。

18 知的障害者福祉に関すること。

19 療育手帳の交付申請に関すること。

20 特別障害者手当に関すること。

21 障害児福祉手当に関すること。

22 高齢者福祉に関すること。

23 ねたきり高齢者介護福祉手当等に関すること。

24 日常生活用具及び自助具給付(貸与)に関すること。

25 各福祉施設入所判定会議に関すること。

26 各福祉施設入所措置費用徴収金等に関すること。

27 在宅福祉に関する各種申請及び決定に関すること。

28 精神障害者通所授産施設の入退所に関すること。

29 福祉施設の管理に関すること(他課の管理する施設を除く。)

環境生活課長

1 自然公園法に関すること。

2 自然保護に関すること。

3 環境緑地保護に関すること。

4 環境衛生に関すること。

5 空き地の環境保全に関すること。

6 特定施設の届出に関すること。

7 墓地及び火葬場の管理に関すること。

8 畜犬登録及び野犬掃とうに関すること。

9 町民の苦情、要望及び相談の処理に関すること。

10 じん芥等汚物の処理に関すること。

11 容器包装リサイクル等資源ごみの処理に関すること。

12 食品衛生に関すること。

13 健康センターの管理に関すること。

子育て支援課長

1 児童保育施設の管理に関すること。

2 特定教育・保育及び特定地域型保育事業に関すること。

3 児童福祉法第24条の規定による町長の権限に関すること。

健康推進課長

1 伝染病予防に関すること。

2 伝染病患者の届出処理に関すること。

3 予防接種及び各種検診に関すること。

4 母子手帳の交付に関すること。

農林水産課長

1 農業基本構想に基づく事項に関すること。

2 農業振興地域整備に基づく事項に関すること。

3 農業の振興及び改善指導に関すること。

4 農業関係団体に関すること。

5 農作物の作況調査に関すること。

6 農作物病害虫駆除に関すること。

7 家畜伝染病予防及び家畜衛生に関すること。

8 家畜の検定及び検査に関すること。

9 町営牧場の使用許可に関すること。

10 畜産関係団体に関すること。

11 畜産業の振興及び改善指導に関すること。

12 土地改良事業の調査計画、技術及び維持管理に関すること。

13 土地改良事業受益者分担金の徴収に関すること。

14 農道台帳の整備に関すること。

15 農道補修原材料の配分に関すること。

16 水産業の振興及び改善指導に関すること。

17 森林防災事業に関すること。

18 火入れの許可に関すること。

19 野鼠等森林病害虫の駆除に関すること。

20 森林法の伐採及び伐採後の造林届出書に関すること。

21 林業の振興及び改善指導に関すること。

商工労働観光課長

1 商工鉱業の振興に関すること。

2 消費行政に関すること。

3 観光の振興及び特産品の宣伝に関すること。

4 労働行政に関すること。

5 企業の誘致に関すること。

6 立地企業に関すること。

7 観光施設の管理に関すること。

都市住宅課長

1 町有建築物の設計施工及び監督に関すること。

2 建築相談及び指導に関すること。

3 都市計画に関すること。

4 開発行為の指導に関すること。

5 住居表示に関すること。

6 町営住宅及び町民住宅の管理及び維持補修に関すること。

7 町営住宅及び町民住宅の入退居に関すること。

8 道営住宅の受託業務に関すること。

9 都市公園施設の維持管理に関すること。

10 都市施設の設計施工に関すること。

土木課長

1 町道及び生活環境道路の認定、変更及び廃止に関すること。

2 道路台帳の整備に関すること。

3 道路占用及び河川敷地の使用許可に関すること。

4 車両センター及び建設機械の管理に関すること。

5 町道、生活環境道路及び河川の新設及び改良の計画立案及び設計施工に関すること。

6 町道、生活環境道路及び河川の維持管理に関すること。

別表第3(第7条関係)

代決を行うことができる者及び代決の順序

区分

代決権者

第1順位者

第2順位者

町長の決裁事項

副町長

統括監(不在のとき又は統括監を置いていないときは総務課長)

副町長の決裁事項

統括監(不在のとき又は統括監を置いていないときは総務課長)

総務課長(統括監が不在のとき又は統括監を置いていないときは主務課長)

統括監の決裁事項

主務課長

主務の係長又は主査

課長の決裁事項

参事を置く課

参事

主務の係長又は主査

参事を置かない課

主務の係長又は主査

 

参事の決裁事項

主務の係長又は主査

 

別表第4(第11条関係)

合議の相手方

事案

合議の相手方

摘要

1 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

総務課長

総務係長

主要な施策又は総合調整を要するものにあっては政策推進課長、政策調整係長及び地域活性係長を、財務に関するものにあっては財政課長及び財政係長を加える。

2 条例、規則、要綱、訓令等の制定、改廃又は令達に関する事項

総務課長

総務係長

同上

3 告示及び通達に関する事項

同上

同上

4 法令及び例規の解釈又は運用方法に関する事項

同上

同上

5 協定書、確約書及び覚書に関する事項

総務課長

総務係長

主要な施策又は総合調整を要するものにあっては政策推進課長、政策調整係長及び地域活性係長を、財務に関するものにあっては財政課長及び財政係長を、公有財産に係るものにあっては財政課長及び財産管理係長を加える。

6 重要な文書の作成に関する事項

同上

 

7 叙勲、表彰及び儀式に関する事項

同上

 

8 私人に対する歳入の徴収又は収納の事務の委託に関する事項

財政課長

財政係長

会計課長

 

9 支出を伴う許可、認可に関する事項

財政課長

財政係長

 

10 国又は道等に対する補助金等の申請及び報告

同上

主要な施策又は総合調整を要するものにあっては、政策推進課長、政策調整係長及び地域活性係長を加える。

11 補助金、交付金、委託金等の指令に関する事項

財政課長

財政係長

会計課長

 

12 契約の締結に関する事項

財政課長

財政係長

会計課長

公有財産に係るものにあっては財産管理係長を加える。

13 工事又は製造の請負及び建設工事に係る委託業務の起工又は見積書の徴取に関する事項

財政課長

財政係長

 

14 公有財産に関する事項

財政課長

財産管理係長

 

15 物品の所管換、分類換、貸付け及び不要の決定に関する事項

財政課長

 

16 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事項

財政課長

財政係長

会計課長

 

17 寄附の受納に関する事項

総務課長

総務係長

現金を含む財産の寄附の受納にあっては、財政課長及び財政係長又は財産管理係長を加える。

18 不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び賠償に関する事項

同上

公有財産に係るものにあっては財政課長及び財産管理係長を加える。

19 基金に関する事項

財政課長

財政係長

 

20 税外収入の減免並びに徴収猶予及び停止に関する事項

同上

 

21 附属機関の委員、専門委員その他非常勤特別職の任免に関する事項

総務課長

総務係長

 

22 職員の任用

総務課長

総務係長

人事係長

 

23 主要な施策又は総合調整を要するもののうち1又は10に定める事案以外のもので特に重要な事項

政策推進課長

 

24 その他関係部署に合議しなければならないと認められる事項

当該関係部署の統括監、課長、参事、係長等

 

備考

1 合議の相手方の部署に統括監、教育監、参事及び係長職(主査を含む。)以上の職(合議をすることとされている事案を担当する職に限る。)が置かれている場合は、合議の相手方に含むものとする。

2 合議の相手方は、合議をする事案の決裁権者と同等の職までとする。

七飯町事務決裁規程

平成21年8月6日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年8月6日 訓令第11号
平成21年12月21日 訓令第25号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年7月5日 訓令第11号
平成26年9月29日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成27年12月17日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第2号
平成30年4月27日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和4年6月30日 訓令第4号
令和5年3月17日 訓令第5号