○七飯町情報公開条例

平成12年3月27日

条例第40号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示の制度

第1節 公文書の開示を請求する権利等(第5条―第8条)

第2節 公文書の開示の請求の手続等(第9条―第17条)

第3節 審査請求等(第18条―第21条)

第3章 情報公開審査会(第22条―第31条)

第4章 出資団体等及び補助団体等の情報公開(第32条・第33条)

第5章 情報提供の総合的推進

第1節 情報提供の総合的推進(第34条・第35条)

第2節 会議の公開(第36条)

第6章 補則(第37条―第42条)

附則

私たち町民の知る権利は、公正で民主的な町政を確立するうえで必要不可欠です。そのためには町が保有するさまざまな情報やまちづくりに対する考え方が、私たちに提供、説明されていなければなりません。そのことが地方自治の本旨に即した町民自治を推進することになり、町政の信頼の確保と、さらなる町政への町民参加の推進が図られることとなるのです。そのためにも、知る権利が最大限尊重されるとともに、情報公開制度が、私たちにとってわかりやすく、利用しやすいものであり、かつ、個人情報が最大限に保護されるものとなるよう、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、情報公開の理念の実現を図るため公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類する物であって、実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うものとする。この場合において実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等、この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示又は情報の提供を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示の制度

第1節 公文書の開示を請求する権利等

(公文書の開示を請求する権利)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(実施機関の開示義務)

第6条 実施機関は、前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)があったときは、当該開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書の開示をしなければならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができることとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、開示することが公益上必要と認められる情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体および健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法もしくは不当な事業活動から町民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公益上の必要から特に開示することが必要であると認められる情報

(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(4) 町又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報

(5) 町と国等との間における協議、又は国等からの依頼により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することによりその協力関係に支障が生ずると認められる情報

(6) 試験の問題及び採点基準、検査、争訟の方針、用地買収計画その他の町又は国等の情報であって、開示することにより、円滑な実施を著しく困難にすると認められる情報

(7) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが公益上必要があると認めるときは、当該公文書の開示をするものとする。

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

第2節 公文書の開示の請求の手続等

(公文書の開示の請求の手続)

第9条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 第7条第2項の規定により開示請求をする場合は、同条に該当する旨及びその理由

(4) その他実施機関が定める事項

(公文書の開示の決定)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、当該開示請求があった日から起算して15日以内に開示等の決定をすることができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、同項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び開示等の決定をすることができる時期を前条の請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

(公文書の開示等の決定の通知)

第11条 実施機関は、開示等の決定をしたときは、速やかに開示請求者に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公文書の全部又は一部を開示をしないことと決定したときは、その旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書の開示をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定)

第12条 実施機関は、第8条の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面にその理由を付記しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、第1項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。

(1) 当該公文書が不存在であることを理由として開示しない旨の決定をすること。

(2) 当該開示請求に係る文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を開示請求者に対して開示する旨の決定をすること。

2 実施機関は、前項第2号の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨、開示の時期その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、第1項の決定について準用する。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他の実施機関において開示等の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、当該開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該開示請求に対する開示等の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項及び第13条第1項第2号の規定により開示等の決定をしたときは、当該実施機関は、第16条の定めるところにより、当該文書等の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見の聴取)

第15条 開示請求に係る公文書に、町及び開示請求者以外の者(以下この条及び第18条から第20条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、第10条第1項及び第12条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、第10条第1項及び第13条第1項第2号の決定(当該開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定に限る。)をする前に、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号ウ及び同条第2号アからに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書であって第6条第1号から第6号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む公文書を開示する旨の決定をしようとするとき。

3 実施機関は、第三者が前2項の規定により当該第三者に関する情報を有する部分を含む公文書を開示することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む公文書を開示する旨の決定をするときは、当該決定の日と開示を実施する日の間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日時を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 実施機関は、第10条第1項の規定に基づき公文書の開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示を行わなければならない。

2 前項の規定による開示は、開示請求に係る公文書の閲覧若しくは写しの交付により行う。ただし、実施機関が必要と認めるときは、地域情報化の進展状況等を勘案して別に規則で定める方法により行うことができる。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより、当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破損させるおそれがあるとき、第7条の規定による開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより、開示を行うものとする。

4 第2項の規定による閲覧又は写しの交付による公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。

5 第2項から前項までの規定は、第13条第1項第2号の決定に係る文書等の開示について準用する。

(費用の負担)

第17条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者負担とする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別な理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を免除することができる。

第3節 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第18条 第10条第1項第12条第1項並びに第13条第1項第1号及び第2号の決定(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、七飯町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、七飯町情報公開審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 第15条第1項又は第2項の規定に基づき開示に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対する旨の意見を述べている場合に限る。)

(諮問に対する答申の尊重)

第21条 第18条の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

第3章 情報公開審査会

(設置)

第22条 第18条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議をするため、七飯町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第23条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員は、町民及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 審査会の庶務は、情報防災課において行う。

(会長及び副会長)

第24条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を請求することができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第18条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、第26条第3項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者(行政不服審査法第38条第1項に規定する第三者をいう。)の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

(諮問に対する答申)

第30条 審査会は、実施機関に対し、書面により、第18条の規定による諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するほか、当該審査請求に関連した意見を付すことができる。

(1) 審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(会長への委任)

第31条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 出資団体等及び補助団体等の情報公開

(出資法人等の情報公開)

第32条 町が出資している法人及び団体であって、資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、次の各号の定めるところによるほか、その管理する情報で町民その他町政に関係を有する者(以下「町民等」という。)が必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。

(1) 法令

(2) その設立に関して主務官庁の許可を要する場合における当該許可の条件又は当該出資法人等の保有する情報の公開に関する当該主務官庁の行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号の規定する行政指導をいう。)若しくは処分

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が公文書として保有していないものについて第9条の規定に基づき町民等から開示請求があった場合において、当該出資法人等の保有する情報が第6条第1項第1号から第3号に該当しないと認められるときは、当該出資法人等から当該情報を取得して、第10条第1項又は第13条第1項第2号の決定をするよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第32条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に務めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する情報について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補助団体等の情報公開)

第33条 町から一会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。

2 第32条第2項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が公文書として保有していないものについて第9条の規定に基づき町民等から開示請求があったときについて準用する。

第5章 情報提供の総合的推進

第1節 情報提供の総合的推進

(情報提供の総合的推進)

第34条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(情報提供施策の充実)

第35条 実施機関は、町民が町政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

第2節 会議の公開

(会議の公開)

第36条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

第6章 補則

(他の制度との調整)

第37条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

(公文書の管理)

第38条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の適正かつ円滑な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(制度の周知)

第39条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用できるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(制度の改善)

第40条 町長は、広く町民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善に取り組むよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第41条 町長は、毎年各実施機関のこの条例に定める情報公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(実施機関への委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第39条の規定は公布の日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において実施機関が保有する公文書について適用する。ただし、次の各号に掲げる規定の適用については、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書から適用する。

(1) 第32条第2項に規定する出資法人等が保有する情報であって、実施機関が公文書として保有していないものに係る同項の規定

(2) 第33条第1項に規定する当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものであって、実施機関が公文書として保有していないものに係る同条第2項の規定

(経過措置)

3 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書に関するこの条例の適用については、第10条第1項及び第2項(第12条第3項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)第12条第1項並びに第13条第1項中「15日」とあるのは「30日」と、第30条第1項中「60日」とあるのは「90日」とする。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

(平成17年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた行政庁の処分又は同法の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この条例の規定は適用しない。

(平成31年3月13日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町情報公開条例

平成12年3月27日 条例第40号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成12年3月27日 条例第40号
平成15年3月12日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第3号
平成20年6月25日 条例第18号
平成24年3月15日 条例第4号
平成26年9月29日 条例第17号
平成28年3月15日 条例第3号
平成31年3月13日 条例第1号
令和4年6月14日 条例第17号