○七飯町健康センター条例施行規則
平成10年12月22日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町健康センター条例(平成10年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 条例第3条の規定により、七飯町健康センター(以下「健康センター」という。)を管理し、その適性かつ効率的な運営を図るため、センター長を置くものとする。
(使用者等の遵守事項)
第3条 健康センターを使用する者は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用上の注意を守り、安全で快適な使用に努めること。
(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(3) 施設又は施設内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。
(4) 泥酔又は暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他健康センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用料の納付)
第4条 条例第7条の規定による使用料は、使用券又は回数券により前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、七飯町保健福祉在宅サービス条例(平成15年条例第1号)第7条及び七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則(平成15年規則第2号)第127条に規定する高齢者入浴助成事業の利用者については、同条例に定める割引額を使用料より減免するものとする。
(貴重品の保管)
第6条 貴重品は使用者の責任で保管するものとし、預り品は一切受けないものとする。
2 健康センターを使用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責を負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第7条 条例第11条第1項の規定により町長が指定管理者に健康センターの管理を行わせる場合においては、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第7条の規定による使用料」とあるのは「条例第12条第1項の規定による利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定による使用料」とあるのは「条例第12条第4項の規定による利用料金」と、「町長」とあるのは「条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記第1号様式及び別記第2号様式中「七飯町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(内部規程)
第8条 町長は、この規則に定めるもののほか、健康センターの業務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。