○七飯町健康センター条例施行規則
平成10年12月22日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、七飯町健康センター条例(平成10年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 七飯町健康センター(以下「健康センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 健康センターの休館日は、火曜日及び1月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(管理運営)
第4条 条例第3条の規定により、健康センターを管理し、その適性かつ効率的な運営を図るため、センター長を置くものとする。
(使用者等の遵守事項)
第5条 健康センターを使用する者は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用上の注意を守り、安全で快適な使用に努めること。
(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(3) 施設又は施設内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。
(4) 泥酔又は暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他健康センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用料の納付)
第6条 条例第5条別表に規定する使用料は、使用券又は回数券により前納しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、七飯町保健福祉在宅サービス条例第7条及び同施行規則第127条に規定する高齢者入浴助成事業の利用者については、同条例に定める割引額を使用料より減免するものとする。
(貴重品の保管)
第8条 貴重品は使用者の責任で保管するものとし、預り品は一切受けないものとする。
2 健康センターを使用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責を負わないものとする。
(内部規程)
第9条 町長は、この規則に定めるもののほか、健康センターの業務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。