○七飯町健康センター条例

平成10年12月22日

条例第38号

(設置)

第1条 町民の心身の保養と健康を増進し、活力に満ちた地域社会の振興を図るため、七飯町健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七飯町健康センター(愛称 アップル温泉)

位置 七飯町字中野194番地1

(管理)

第3条 健康センターは、町長が管理し、その適正かつ効率的な運営を図るため必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益又は管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 健康センターを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、前条の使用料について特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、健康センターの使用中に本人の責に帰すべき事由により、当該施設又は付属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

七飯町健康センター使用料

区分

1回につき

回数券

大人

400円

4,000円

中人

200円

2,000円

小人

100円

1,000円

備考

1 大人は12歳以上、中人は6歳以上12歳未満、小人は6歳未満とする。

2 回数券は1組11枚とする。

3 大人の使用料400円は、使用料350円に入湯税50円を加算した金額である。

七飯町健康センター条例

平成10年12月22日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年12月22日 条例第38号
平成15年3月12日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第12号
令和5年9月8日 条例第23号