○七飯町健康センター条例
平成10年12月22日
条例第38号
(設置)
第1条 町民の心身の保養と健康を増進し、活力に満ちた地域社会の振興を図るため、七飯町健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 七飯町健康センター(愛称 アップル温泉)
位置 七飯町字中野194番地1
(管理)
第3条 健康センターは、町長が管理し、その適正かつ効率的な運営を図るため必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
(開館時間)
第4条 健康センターの開館時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 健康センターの休館日は、火曜日及び1月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益又は管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 健康センターを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、前条の使用料について特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、健康センターの使用中に本人の責に帰すべき事由により、当該施設又は付属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 町長は、健康センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下単に「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)においては、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合において、健康センターを利用する者は、健康センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者にあらかじめ納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、納入された利用料金を還付しない。ただし、町長が別に定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 健康センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 健康センターの使用の制限に関する業務
(3) 利用料金の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康センターの管理のため必要な業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(雑則)
第14条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第23号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の七飯町健康センター条例別表の規定に基づき販売した回数券は、この条例の施行の日以後もなおその効力を有する。
別表(第7条)
区分 | 使用料(1回につき) | 回数券 |
大人 | 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)附則第4項及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道知事が指定した北海道における公衆浴場入浴料金の統制額(以下「北海道公衆浴場入浴料金統制額」という。)の12歳以上の者(大人)の区分に掲げる額 | 左欄の規定による額に10を乗じて得た額 |
中人 | 北海道公衆浴場入浴料金統制額の6歳以上12歳未満の者(中人)の区分に掲げる額 | 左欄の規定による額に10を乗じて得た額 |
小人 | 北海道公衆浴場入浴料金統制額の6歳未満の者(小人)の区分に掲げる額 | 左欄の規定による額に10を乗じて得た額 |
備考
1 大人は12歳以上の者、中人は6歳以上12歳未満の者、小人は6歳未満の者とする。
2 回数券は1組当たり11枚とする。
3 七飯町税条例(昭和29年条例第22号)第141条の規定により入湯客に入湯税を課する場合における大人の使用料の額は、この表の大人の区分の使用料の額に入湯税が含まれるものとする。