○七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則
平成15年3月12日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 地域要援護者支え合い事業(第8条―第12条)
第3章 介護予防及び生活支援事業
第1節 高齢者等の生活支援事業
第1款 外出支援サービス事業(第13条―第17条)
第2款 軽度生活援助事業(第18条―第29条)
第2節 介護予防及び生きがい活動支援事業
第1款 介護予防事業(第30条―第32条)
第2款 高齢者食生活改善事業(第33条―第35条)
第3款 高齢者生活機能向上支援事業(第36条―第38条)
第4款 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業(第39条―第48条)
第5款 削除
第6款 削除
第3節 家族介護支援事業
第1款 削除
第2款 家族介護用品支給事業(第66条―第73条)
第3款 削除
第4款 徘徊高齢者家族支援サービス事業(第78条―第84条)
第5款 家族介護慰労事業(第85条―第88条)
第6款 削除
第4節 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(第94条―第97条)
第5節 成年後見制度利用支援事業(第98条―第108条)
第6節 緊急通報体制等整備事業(第109条―第113条)
第7節 寝たきり予防対策事業(第114条―第121条)
第4章 高齢者敬老祝金品贈呈事業(第122条―第126条)
第5章 高齢者入浴助成事業(第127条―第138条)
第6章 削除
第7章 日常生活用具及び自助具給付事業(第148条―第155条)
第8章 障害者介護手当支給事業(第156条―第166条)
第9章 障害者ホームヘルプサービス事業(第167条―第174条)
第10章 障害者訪問入浴サービス事業(第175条―第180条)
第11章 障害者短期入所事業(第181条―第187条)
第12章 障害者地域活動緊急生活支援事業(第188条―第194条)
第13章 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業(第195条―第200条)
第14章 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第201条―第204条)
第15章 障害者用自動車改造費助成事業(第205条―第210条)
第16章 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業(第211条―第214条)
第17章 削除
第17章の2 障害者相談支援事業(第214条の6・第214条の7)
第17章の3 障害者移動支援事業(第214条の8―第214条の13)
第17章の4 障害者地域活動支援センター事業(第214条の14―第214条の20)
第17章の5 障害者日中一時支援事業(第214条の21―第214条の27)
第18章 雑則(第215条―第218条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町保健福祉在宅サービス条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第3条 条例第19条第1項に規定するあらかじめ町長に申請を提出する必要のある規則で定めるサービスは、次に掲げるサービスとする。
(1) 外出支援サービス事業
(2) 軽度生活援助事業
(3) 高齢者生活機能向上支援事業
(4) 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業
(5) 「食」の自立支援事業
(6) 徘徊高齢者家族支援サービス事業
(7) 緊急通報体制等整備事業
(8) 日常生活用具及び自助具給付事業
(9) 障害者ホームヘルプサービス事業
(10) 障害者訪問入浴サービス事業
(11) 障害者短期入所事業
(12) 障害者地域活動緊急生活支援事業
(13) 障害者手話通訳及び要約筆記奉仕員派遣事業
(14) 障害者移動支援事業
(15) 障害者地域活動支援センター事業
(16) 障害者日中一時支援事業
3 町長は、申請者の利便を図るため七飯町地域包括支援センター(以下「介護総合支援センター安心ななえ」という。)又は居宅介護支援事業所を経由して利用申請書を受理することができるものとする。
4 町長は、第1項の利用申請書のほかに必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
(変更の届出)
第6条 利用者は、住所を変更したとき、又は利用内容に変更があったときは、保健福祉在宅サービス利用変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービス利用の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 申請が虚偽又は不正な手段によると認められるとき。
(2) 入院等により継続して3箇月以上在宅で生活していないとき。
(3) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 前条の届出があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、サービスを利用する者として町長が不適当と認めるとき。
第2章 地域要援護者支え合い事業
(業務委託)
第8条 条例第4条に規定する地域要援護者支え合い事業(以下この章において「事業」という。)は、社会福祉法人七飯町社会福祉協議会(以下この章において「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。ただし、社会福祉協議会は、事業の一部を町内会、青年団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人、老人クラブ、老人大学及びサークル活動を行う団体に行なわせることができるものとする。
(対象者)
第9条 この事業を利用できる者(以下この章において「要援護者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、在宅で居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの高齢者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) ひとり暮らしの障害者
(4) 障害者のみの世帯に属する者
(5) 高齢者と障害者のみの世帯に属する者
(6) その他、民生委員・児童委員が要援護者と認めた者
(事業の内容等)
第10条 この事業は、別表2に定める地域要援護者支え合い事業種目一覧表に掲げるものを行なうものとする。
(費用の負担)
第11条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
3 前項に定めるもののほか、この事業の実施に必要と認められる費用を社会福祉協議会へ支払うものとする。
(実施計画書の提出及び実績報告)
第12条 社会福祉協議会は、要援護者及び事業計画の決定をしたときは、すみやかに地域要援護者支え合い事業実施計画書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。
第3章 介護予防及び生活支援事業
第1節 高齢者等の生活支援事業
第1款 外出支援サービス事業
(業務委託)
第13条 条例第5条第1号アに規定する外出支援サービス事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第14条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、かつ、在宅で居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者生活機能向上支援事業の利用者
(2) 生きがい活動通所支援事業の利用者
(3) 障害者デイサービス事業の利用者
(4) 障害者短期入所事業の利用者
(5) おおむね65歳以上の者であって、一般の交通機関を利用することが困難な者
(6) おおむね60歳以上の者であって、下肢が不自由な者
(7) 公共の交通機関を利用できないと認められる重度心身障害児(者)等
(8) 前各号に掲げる者のほか、外出支援のため町長が特に必要と認める者
(事業の内容等)
第15条 この事業で提供する移送サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者生活機能向上支援事業による通所者のための送迎
(2) 生きがい活動通所支援事業による通所者のための送迎
(3) 障害者デイサービス事業による通所者のための送迎
(4) 障害者短期入所事業による入所者のための送迎
(5) 医療機関へ通院又は入退院する者のための送迎
(6) 福祉施設へ入所又は退所若しくは通所する者のための送迎
(7) 前各号に掲げるもののほか、外出支援のため町長が特に必要と認める場合の送迎
3 移送サービスを実施する区域は、2市1町(函館市、北斗市、七飯町)の行政区域に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
第16条 削除
第2款 軽度生活援助事業
(業務委託)
第18条 条例第5条第1号イに規定する軽度生活援助事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象世帯)
第19条 この事業の対象世帯は、次に掲げる者(以下この款において「派遣対象者」という。)のいる家庭であって、日常生活上の援助を必要とする場合とする。
(1) 一人暮らしの高齢者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者
(3) 65歳未満の初老期認知症の者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に支援が必要と認める者
(事業の内容)
第20条 この事業は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものについて、派遣対象者の家庭に生活援助員(以下この款において「援助員」という。)を派遣して行うものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)による給付を受けることができる者(以下「要介護者等」という。)については、この限りでない。
(1) 外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助
(2) 宅配の手配、食材の買い物などの食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 庭・生垣・庭木等家回りの手入れ
(5) 家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める軽易な日常生活上の援助
(費用負担の決定)
第21条 申請者は、条例第20条の規定により援助員の派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、申請者に対し、援助に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。
(援助員の責務)
第22条 第20条の規定による援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとし、次の責務を負うものとする。
(1) 援助員は、派遣対象世帯を訪問する都度、軽度生活援助活動記録表(別記第11号様式)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。
(2) 援助員は、その業務を行うにあたって、派遣対象者等の人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第24条から第29条まで 削除
第2節 介護予防及び生きがい活動支援事業
第1款 介護予防事業
(1) 家に閉じこもりがちな高齢者
(2) 要介護状態となるおそれのある高齢者
(3) 前各号に掲げる者のほか、介護予防のため町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第31条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。
(1) 転倒骨折予防教室の開催
(2) 認知症介護教室の開催
(3) 炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした自立支援教室などのIADL(日常生活関連動作)訓練事業
(4) ボランティアで介護予防に資する活動を行おうとする自主グループ活動育成などの地域住民グループ支援事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が介護予防のため特に必要と認める事業
(利用者の負担)
第32条 この事業にかかる利用者の費用負担は、前条各号に掲げる事業の区分に応じて別に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。
第2款 高齢者食生活改善事業
(1) 高齢者及びその家族
(2) 前号に掲げる者のほか、食生活の改善のため町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第34条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。
(1) 食生活改善のための対策に関する教室の開催
(2) 在宅栄養士等指導者の研修事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、食生活改善のため町長が特に必要と認める事業
(利用者の負担)
第35条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。
第3款 高齢者生活機能向上支援事業
(業務委託)
第36条 条例第5条第2号ウに規定する高齢者生活機能向上支援事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第36条の2 この事業を利用できる者は、町内に居住する65歳以上の者のうち、介護保険法第115条の45第1項の規定に基づく特定高齢者把握事業において、当該事業参加により生活機能向上の効果が期待できると認められる者とする。
(事業の内容)
第36条の3 この事業は、生活機能向上を目的とした介護予防プログラムのうち、次のサービスを基本として訪問又は通所形態により実施するものとする。
(1) 運動器機能向上プログラム
(2) 栄養改善プログラム
(3) 口腔機能向上プログラム
(実施場所)
第36条の4 訪問形態による事業の実施場所は、利用者宅とする。通所形態による事業の実施場所は、受託事業者が管理運営する通所施設又は町長が適当と認める公共施設とする。
(事業の運営)
第36条の5 この事業の実施日は別に定める。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日若しくは日曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの間は除くものとする。
(費用負担の決定)
第36条の6 利用者は、条例第20条の規定により高齢者生活機能向上支援事業に要した費用及びプログラム実施に伴う原材料費等の購入に要した費用の実費(以下「原材料費等の実費」という。)を負担するものとする。
2 町長は、利用者に対し、利用日数に基づき、利用者の費用負担額を決定して納入通知書により通知するものとする。
3 原材料費等の実費については、利用者が直接受託事業者に支払うものとする。
(損害賠償)
第36条の8 利用者は、故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
第37条及び第38条 削除
第4款 生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業
(業務委託)
第39条 条例第5条第2号エに規定する生きがい活動通所支援(生きがいデイサービス)事業(以下この款において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(実施場所)
第40条 この事業の実施場所は、次の公共施設(以下「実施施設」という。)とする。
(1) 大中山コモン
(2) 七飯町保健センター
(3) 大沼多目的会館
2 この事業を実施する日に他の行事等やむを得ない理由により前項に定める実施施設の利用が困難な場合は、最も近い他の公共施設を利用して実施するものとする。
(対象者)
第41条 この事業を利用できる者は、町内に居住する概ね60歳以上の次に掲げる者で、外出の機会が少なく家に閉じこもりがちな者であって、かつ、通所可能な者とする。ただし、要介護者等についてはこの限りでない。
(1) 虚弱高齢者
(2) 前号に掲げる者のほか、要介護状態となることを予防するため町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第42条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1) 日常生活訓練
(2) 日常動作訓練
(3) 教養講座
(4) 創作活動・趣味活動
(5) 軽スポーツ活動
(6) 給食サービス
(7) 筋力向上トレーニング
(8) 前各号に掲げるもののほか、要介護状態となることを予防するため町長が特に必要と認めるもの
(事業の運営)
第43条 この事業の実施日は、別に定める。ただし、国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日若しくは日曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの間は除くものとする。
2 受託事業者は、年度当初に町長と協議のうえ実施計画を策定し、事業を実施するものとする。
3 この事業の実施時間は、原則として午前10時から午後3時までとする。
(職員の配置)
第44条 受託事業者は、この事業を実施するにあたって、常勤の生きがい活動援助員を1人以上配置するものとする。ただし、1日当たりの利用人員が10人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人以上の補助員を配置できるものとする。
(利用回数)
第45条 実施施設への通所は、原則として1人週1回とする。
(費用負担の決定)
第46条 利用者は、条例第20条の規定により生きがいデイサービスに要した費用及び創作活動・趣味活動等に伴う原材料費等の購入に要した費用の実費(以下「原材料費等の実費」という。)を負担するものとする。
2 町長は、利用者に対し、毎週、生きがいデイサービスの利用の都度、利用者の費用負担額を決定して納入通知書により通知するものとする。
3 原材料費等の実費については、利用者が直接受託事業者に支払うものとする。
(損害賠償)
第48条 利用者は、故意又は重大な過失により実施施設の設備等に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
第5款 削除
第49条から第54条まで 削除
第6款 削除
第55条から第61条まで 削除
第3節 家族介護支援事業
第1款 削除
第62条から第65条まで 削除
第2款 家族介護用品支給事業
(対象者)
第66条 条例第5条第3号アに規定する家族介護用品支給事業(以下この款において「事業」という。)を利用できる者は、町内に居住する中度の要介護高齢者及び重度の要介護高齢者(以下この款において「中・重度の要介護高齢者」という。)であって市町村民税非課税世帯に属する者を現に介護している者とする。ただし、中・重度の要介護高齢者が介護保険法による施設に入所している場合は、この限りでない。
2 前項の規定による市町村民税は、申請年度の前年度課税分とする。
(対象用品)
第67条 この事業により支給を受けることができる介護用品(以下この款において「介護用品」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 清拭剤
(4) ドライシャンプ
(5) 使い捨て手袋
(6) その他の介護用品
(支給申請等)
第68条 介護用品の支給を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(別記第20号様式。以下この款において「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利用券)
第69条 町長は、受給者が前条第2項の利用券を紛失したとき等は、再交付しないものとする。ただし、紛失等の理由が真にやむを得ないと町長が認めた場合は、再交付することができるものとする。
2 受給者は、利用券を第三者に譲渡し、使用させてはならない。
(支給の方法等)
第70条 介護用品の支給は、次条の規定による利用券取扱指定店(以下この款において「指定店」という。)において行うものとする。
2 受給者は、介護用品の支給を受けようとするときは、その額面に相当する利用券を指定店に提出しなければならない。
(指定店)
第71条 利用券の取扱指定を受けようとする者(以下この款において「指定申請者」という。)は、家族介護用品支給事業利用券取扱業者指定申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。
(指定店の取り消し)
第72条 町長は、指定店が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給にかかる金額の支給を受けたと認めたときは、その支給額について返還を命ずることができるとともに、指定店の取り消しをすることができる。
(不正利得等の返還)
第73条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護用品の支給を受けたと認めたときは、介護用品の給付相当額について返還を命ずることができる。
第3款 削除
第74条から第77条まで 削除
第4款 徘徊高齢者家族支援サービス事業
(1) 介護保険法に規定する要介護認定者又は要支援認定を受けた者
(2) 前号に相当すると町長が認める者
(事業の内容)
第79条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1) 位置情報専用探索機(以下「探索機」という。)その他探索機の維持管理に必要な機器の貸与
(2) 探索サービス(探索機を付けた高齢者が徘徊したときに、当該高齢者の家族からの通報に基づき、当該高齢者の探索を行い、当該高齢者の居場所を当該家族に情報提供することをいう。以下この款において同じ。)
(探索サービスの委託)
第80条 探索サービスは、町長が別に定める事業者に委託して行うものとする。
(通報)
第81条 利用者は、徘徊高齢者が外出して行方がわからなくなった時は、最寄りの支援センターに通報するものとする。
(情報確認等)
第82条 前条により通報を受けた支援センターは、位置探索システムの活用により所在地を確認し、位置情報を利用者に提供するものとする。
(利用者の負担)
第83条 利用者は、探索機の使用に係る実費として毎月510円を負担するものとする。
2 町長は、申請者に対し、探索機の利用に係る費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。
(探索機の管理等)
第84条 利用者は、貸与された探索機を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。
第5款 家族介護慰労事業
(1) 在宅の重度の要介護高齢者を介護している者
(2) 重度の要介護高齢者が、過去1年間に介護保険法によるサービスを受けなかった者又は1週間程度の短期入所生活介護のみのサービスを受けた者
(支給の申請)
第86条 介護慰労金の支給を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、介護慰労金支給申請書(別記第25号様式)を町長に提出するものとする。
(不正利得等の返還)
第88条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護慰労金の支給を受けたと認めたときは、既に支給された介護慰労金の返還を命ずることができる。
第6款 削除
第89条から第93条 削除
第4節 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
(対象者)
第94条 条例第5条第4号に規定する高齢者の生きがいと健康づくり事業(以下この節において「事業」という。)の対象者は、おおむね60歳以上の者とする。
(高齢者の生きがいと健康づくり事業推進会議の設置)
第95条 事業の円滑な推進を図るため高齢者の生きがいと健康づくり事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、七飯町老人クラブ連合会他町長が指定する団体で組織する。
3 推進会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 事業についての総合的な企画、立案を行うこと。
(2) 事業間の連絡調整、事業の進行管理及び事業の実施各段階における評価を行うこと。
(3) 事業の見直し、改善等を行うこと。
(事業の内容)
第96条 この事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等
(2) 文化伝承活動、三世代交流活動等の地域活動の振興
(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会の育成及び関係団体等との連絡・調整
(4) 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・想像活動の振興、市町村高齢者教養講座及び中高年者健康いきがい講座等の開催
(5) 高齢者指導者(シニアリーダー)の活用事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(利用者の負担)
第97条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。
第5節 成年後見制度利用支援事業
(1) 生活保護を受けている者
(2) その他世帯の収入及び支出の状況から審判請求費用並びに後見人等への報酬を負担することが困難であると町長が認める者
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
(費用の助成)
第104条 町長は、審判請求費用について、申立人に対し助成することができる。
2 町長は、後見人等への報酬に要する費用について、後見人等が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合を除き、家庭裁判所が決める金額の範囲内で助成することができる。ただし、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 居宅の場合 月額28,000円
(2) 施設入所等の場合 月額18,000円
3 前項に規定する後見人等への報酬に要する費用の助成対象期間は、家庭裁判所が決定した報酬付与の対象期間のうち、直近の24箇月以内とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び旧介護保険法に規定する介護療養型医療施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
(助成の申請)
第105条 助成金の交付を受けようとする対象者は、成年後見制度利用支援助成金交付申請書(別記第30号様式その1)を町長に提出しなければならない。
2 助成金交付の決定を受けた者は、審判請求費用及び成年後見人等の報酬を支払った後に成年後見制度利用支援助成金実績報告書(別記第30号様式その2)を町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第107条 町長は、次の事実が明らかになった場合、助成金を受けた者に対し、当該助成金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為により助成金を受けた場合
第108条 削除
第6節 緊急通報体制等整備事業
(1) おおむね65歳以上の者であって、介護保険法による要支援以上の認定を受けた一人暮らしの世帯
(2) 重度の高齢者を抱える高齢者のみの世帯
(3) 一人暮らしの重度身体障害者世帯
(4) その他町長が特に必要と認める世帯
(支援体制の整備)
第110条 町長は、第4条の規定により貸与を決定したときは、対象世帯の居宅に装置を速やかに設置するとともに、次に掲げる支援体制の整備を行うものとする。
(1) 協力員の確保
緊急時に迅速に対象世帯に出向き、状況等を確認し、必要な措置を講ずることができる協力員3名を確保すること。
(2) 関係協力機関との連携
緊急時の救護等のため、消防署、医療機関、協力員等による連携システムを確立すること。
(装置の管理)
第111条 利用者は、自己の責任に帰するべき理由により装置を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に回復させなければならない。
(貸与の廃止)
第112条 装置の貸与を受けている者は、何らかの理由により装置が不要となったときは、緊急通報システム装置返還申出書(別記第32号様式)により町長に申し出るものとする。
(利用者の負担)
第113条 この事業に係る利用者の費用負担は、無料とする。
第7節 寝たきり予防対策事業
(1) 高齢者及びその家族
(2) 前号に掲げる者のほか、寝たきり予防対策のため町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第115条 この事業は、次に掲げるもののうち地域の対象者の状況等により、必要と認められるものについて行うものとする。
(1) 寝たきり予防対策に向けた推進方策の企画、立案及び事業の実施効果の分析
(2) 寝たきり予防推進のための広報紙、パンフレット、ポスターその他の広報媒体を通じた予防推進対策の普及・啓発
(3) 寝たきり予防推進対策のための住民大会、講演会、シンポジウム等、各種行事を通じた寝たきり予防推進対策の普及・啓発事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が寝たきり予防推進のため特に必要な普及・啓発事業
(推進委員会の設置)
第116条 町内会、老人クラブ及びボランティア団体などこの事業の推進に必要と認められる者で構成する「寝たきり予防推進委員会」(以下「推進委員会」という。)を設置するものとする。
2 推進委員会は、前条各号に掲げる事業を効果的に実施するため、助言その他の支援を行うものとする。
3 推進委員会の運営については別に定める。
(利用者の負担)
第117条 この事業にかかる利用者の費用負担は、無料とする。ただし、資料及び材料などの購入に要した費用の実費については、利用者に負担を求めることができるものとする。
第118条から第121条まで 削除
第4章 高齢者敬老祝金品贈呈事業
(1) 満88歳を迎える高齢者(前年の10月2日から当該年の10月1日までの間に満88歳を迎える者をいう。)であって、当該年の9月1日現在において七飯町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に国内に居住しているもの
(2) 満100歳を迎える高齢者(当該年度中に満100歳の誕生日を迎える者をいう。)であって、当該年度の前年度の1月1日現在において引き続き10年以上七飯町の住民基本台帳に記録され、かつ、100歳に達する日において、現に国内に居住しているもの
第123条及び第124条 削除
(1) 第122条第1号に該当する者 敬老の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日をいう。)又は町長が指定する日
(2) 第122条第2号に該当する者 当該対象者の誕生日又は町長が指定する日
(贈呈の方法)
第126条 敬老祝品は、宅配の方法により、敬老祝金は直接持参して贈呈する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第5章 高齢者入浴助成事業
(対象者)
第127条 条例第7条に規定する高齢者入浴助成事業(以下この章において「事業」という。)による入浴助成を受け、町が指定する町内の温泉施設又は公衆浴場(以下この章において「指定温泉施設等」という。)を利用することができる者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載されている者であって、当該年度中に満70歳以上となる者とする。
2 前項の規定による利用資格の開始は、70歳の誕生日からとする。
(指定温泉施設等)
第128条 事業は、次に掲げる指定温泉施設等において行うものとする。
(1) 七飯町健康センター(アップル温泉) 七飯町字中野194番地1
(2) 留の湯 七飯町字東大沼42番地
(3) ななえ天然温泉ゆうひの館 七飯町本町4丁目6番1号
第129条 削除
第130条 削除
(利用方法等)
第131条 入浴助成を受けた者(以下この章において「利用者」という。)が、指定温泉施設等を利用する場合は、その都度官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書、利用しようとする指定温泉施設等が発行した身分証明書を利用する指定温泉施設等に提出しなければならない。
第132条 削除
第133条 削除
(温泉施設等の指定申請)
第134条 温泉施設等の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して温泉施設等指定申請書(別記第38号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条の規定により知事の温泉利用の許可を受けたことを証するものの写し、又は公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により、知事の営業許可を受けたことを証するものの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(温泉施設等の指定の取消し)
第136条 町長は、温泉施設等の指定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 温泉施設等から指定の取消しの申出があったとき。
(2) 温泉法第18条の規定により温泉利用許可の取消しを受けたとき、又は公衆浴場法第7条の規定により営業許可の取消しを受けたとき。
(3) 虚偽の申請又は不正の手段により温泉施設等の指定を受けたとき。
(4) その他町長が、温泉施設等に指定することが適当でないと認めたとき。
第137条 削除
第138条 削除
第6章 削除
第139条から第147条まで 削除
第7章 日常生活用具及び自助具給付事業
(対象者)
第148条 条例第9条の規定による日常生活用具及び自助具給付事業(以下この章において「事業」という。)により日常生活用具の給付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 高齢者又は重度の要介護高齢者(以下「高齢者等」という。)にあっては、別表4の対象者の欄に掲げる者とする。
(2) 身体障害者及び重度身体障害者(以下「障害者等」という。)にあっては、別表4の2の対象者の欄に掲げる者とする。
(3) 身体障害児、重度身体障害児、知的障害児(者)(知的障害児及び知的障害者をいう。以下同じ。)及び精神障害者(以下「障害児(者)等」という。)にあっては、別表4の3の対象者の欄に掲げる者とする。
(4) 難病患者等にあっては、次の全ての要件を満たす者で別表5の「対象者」欄に掲げる者とする。
ア 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者
イ 介護保険法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とはならない者
ウ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(5) 小児慢性特定疾患児にあっては、別表5の2対象者の欄に掲げる者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
3 自助具の給付は、同一の種目の用具等について、支給決定者1人につき1回限りとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(費用の負担)
第150条 高齢者等にあっては日常生活用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者、障害者等及び障害児(者)等にあっては用具等の給付を受けた者又はその者を扶養する者及び難病患者等にあっては日常生活用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者が、用具等の給付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 高齢者等にあっては、必要な日常生活用具の購入等に要する費用の一部又は全部を直接指定店に支払わなければならない。
費用を支払う額の基準は、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付社老第28号厚生省社会局長通知)によるものとし、別表6のとおりとする。
(2) 障害者等、障害児(者)等、難病患者等及び小児慢性特定疾患児にあっては、必要な用具等の購入等に要する費用の一部又は全部を直接指定店に支払わなければならない。この場合において、支払う額の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
3 用具等を納付した指定店が七飯町に請求できる額は、用具等の購入に要する費用で基準額から前項各号に定める利用者負担額を控除した額とする。
(給付の方法等)
第151条 この事業による用具等の給付等については、次条の規定による利用券取扱指定店(以下「指定店」という。)に委託して行うものとし、当該指定店とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。
(指定店)
第152条 利用券の取扱指定を受けようとする者は、日常生活用具・自助具給付事業給付券取扱業者指定申請書(別記第47号様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請を却下することに決定したときは日常生活用具・自助具給付却下通知書(別記第51号様式)により申請者に通知するものとする。
(用具等の譲渡等の禁止)
第154条 用具等の給付等を受けた者が、当該用具等を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付してはならない。
(給付等台帳の整備)
第155条 町長は、給付等の状況を明らかにするため、日常生活用具等給付申請受理並びに処理台帳(別記第52号様式)を整備しなければならない。
第8章 障害者介護手当支給事業
(手当の種類)
第156条 条例第10条に規定する障害者介護手当(以下「介護手当」という。)は、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当とする。
(対象者)
第157条 介護手当を支給することができる者は、65歳未満の在宅者であって、身体上又は精神上のため、6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)を介護する者(以下この章において「介護者」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
(2) 児童福祉法第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知的指数がおおむね35以下、下肢不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
(3) 昭和51年4月1日付保健第1607号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
(4) 昭和48年7月25日付保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
(5) 平成元年10月21日付保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者
4 第1項の規定による「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、トイレに行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
(支給対象)
第158条 障害者又は患者の介護者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当を支給する。
(併給調整)
第159条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等若しくは介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合には、その介護者には、介護手当を支給しないものとする(所得制限による支給停止の場合を含む。)。
(重複支給の禁止)
第160条 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しないものとする。
(支給制限)
第160条の2 次のいずれかに該当する者には、手当を支給しないものとする。
(1) 介護者の前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額以上であること。
(2) 介護者における配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、介護者と生計を同じくする者の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であること。
2 前項各号の所得の範囲及び所得の額の計算の方法は、次による。
(1) 所得の範囲 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。
(2) 所得の額の計算方法 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。
(支給時期等)
第161条 介護手当の支給は、申請日の属する月(介護の期間が6ケ月に達しない場合は、6ケ月に達した日)から介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で特定疾病に該当した場合は、要介護認定の属する月までとし、65歳以上となる者については、65歳となった日の属する月までとする。
(支給の認定)
第162条 介護手当を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給認定申請書(別記第53号様式)を町長に提出し認定を受けるものとする。
(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
(2) 障害者及び患者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
(受給者の変更)
第164条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給者変更承認申請書(別記第58号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(喪失の届出等)
第165条 受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当受給要件喪失届(別記第60号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出等により受給者が介護者でなくなったと認めたときは、重度心身障害者・特定疾患患者介護手当資格要件喪失通知書をその者に交付するものとする。
(不正利得等の返還等)
第166条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第164条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が前条第1項に規定する届出を怠って、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
第9章 障害者ホームヘルプサービス事業
(対象者)
第168条 ホームヘルプサービス事業を利用することができる者(以下この章において「ホームヘルパー派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに著しく支障がある難病患者等及び自閉症児(者)であって、入浴等の介護、家事等の援助を必要とする者
(2) 身体上の障害等のため日常生活を営むのに著しく支障がある自閉症児の属する家庭において、当該児童に対する入浴等の介護、家事等の援助を必要とする者
(3) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第169条 ホームヘルプサービス事業がホームヘルパーを派遣して行うサービスは、介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護と同一のものとする。
(派遣の内容等)
第170条 派遣対象者に対する派遣の内容、ヘルパーの派遣回数及び派遣時間数(訪問から辞去までの実質派遣時間数とする。)は、派遣対象者等の身体的状況、精神的状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用負担の決定)
第171条 申請者は、条例第20条の規定により派遣に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、申請者に対し、派遣に要した総時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。
(派遣の廃止等)
第172条 申請者は、何らかの理由により派遣の辞退及び停止をせざるを得なくなったときは、その旨を町長に申し出るものとする。
(ヘルパーの責務)
第173条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 派遣対象世帯を訪問する都度、ヘルパー派遣活動記録表(別記第62号様式)を作成し、原則として本人等の確認を受けるものとする。
(2) 派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第174条 削除
第10章 障害者訪問入浴サービス事業
(業務委託)
第175条 条例第12条に規定する障害者訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第176条 この事業を利用することができる者は、日常生活を営むのに支障があり、自宅での入浴が困難と認められる重度の障害者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者
(2) 心身障害児(者)
(3) 自閉症児(者)
(4) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)
(5) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者
(入浴サービスの実施回数等)
第177条 この事業による入浴サービスの提供は、原則として週2回を限度とするが、利用者個々に対する入浴サービスの実施回数及び時間については、対象者等の身体的状況、精神的状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(利用者の順守義務)
第178条 事業の利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入浴日の通知を受けた利用者が、病気その他健康上の理由により事業を利用できなくなったときは、入浴日の前日までにその旨を町長に届出なければならない。
(2) 利用者は、入浴に必要なものを持参するものとする。
(3) 入浴にあたっては、ヘルパー等入浴従事者の指示に従うものとする。
(利用者の負担)
第179条 入浴サービスを受ける際の各世帯における光熱水費は、利用者の負担とする。
(入浴サービス利用の廃止及び停止)
第180条 申請者は、何らかの理由により入浴サービスの辞退及び停止をせざるを得なくなったときは、その旨を町長に申し出るものとする。
第11章 障害者短期入所事業
(対象者)
第182条 この事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)
(2) 前各号に準ずる者として町長が認める者
(入所の要件)
第183条 この事業による実施施設への入所は、前条に規定する対象者の介護を行う者(以下この章において「介護者」という。)が、次に掲げる理由により、その家庭において当該対象者の介護を行うことができないため実施施設に一時的に入所させる必要がある場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号以外の理由
(宿泊の期限)
第185条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用負担の決定)
第186条 申請者は、条例第20条の規定により入所に要した費用を負担するものとする。
2 町長は、利用者に対し、入所の利用日数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定して納入通知書により通知するものとする。
第187条 削除
第12章 障害者地域活動緊急生活支援事業
(業務委託)
第188条 条例第14条に規定する障害者地域活動緊急生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(対象者)
第189条 この事業を利用することができる者は、心身障害児(者)で、かつ、介護保険の対象者以外の者と、その者を介護する者とする。
(事業の内容)
第190条 この事業は、次に掲げるものについて、生活支援員を派遣して行うものとする。
(1) 心身障害児(者)の居宅での保護
(2) 作業所、学校等への送迎
(3) その他介護人に何らかの緊急な出来事が生じた場合における対象者の保護
(1) 死亡したとき。
(2) 七飯町外に転出したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) その他派遣を継続することが適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により派遣の廃止又は停止したときは、利用者に通知するものとする。
(派遣の拒否及び取消し)
第192条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の拒否又は決定の取り消しをすることができる。
(1) 感染性疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要であると認められる者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護又は短期入所を利用できる者
(4) その他恒常的な継続利用等により障害者地域活動緊急生活支援事業を利用する者として、町長が不適当と認めた者
(費用負担の決定)
第193条 利用者は、派遣に伴う交通費等の実費を負担するものとする。
2 実費は、利用者が直接、受託事業者に支払うものとする。
(生活支援員の責務)
第194条 生活支援員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 派遣に係る活動を行う都度、別に定める実施報告書を作成するものとする。
(2) 業務を行うにあたって、派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第13章 障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業
(業務委託)
第195条 条例第15条に規定する障害者手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
2 事業は、利用協定に基づき、函館市及び北斗市と連携して広域的に実施するものとする。なお、その他町長が適当と認める場合は、他の市町村等と連携して実施することができる。
2 町長は、別表第11に掲げる事項については、通訳者等の派遣は行わないものとする。
(通訳者等の登録)
第197条 町長は、健聴者で手話技術又は要約筆記技術を取得し、かつ、聴覚障害者等の福祉に関し理解と熱意を有する者のうちから適当であると認めた者を通訳者等として登録するものとする。
(業務の内容)
第198条 通訳者等は、町長から指示を受けた事項に関し、通訳活動を行うものとする。
(派遣申請)
第199条 利用者(以下この章において「申請者」という。)が前条の規定による通訳者等の派遣を受けようとするときは、派遣を必要とする日の10日前までに別に定める派遣依頼書を受託事業者へ提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、この限りでない。
2 受託事業者は、前項の派遣依頼書を受理したときは、派遣の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(通訳者等の責務)
第200条 通訳者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するとともに、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 派遣に係る通訳活動を行う都度、別に定める通訳等活動実施報告書を作成し、町長に提出するものとする。
(2) 業務を行うにあたって、派遣対象者等人格を尊重してこれを行うとともに、当該派遣対象者等の身分及び家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第14章 障害者自動車運転免許取得費助成事業
(対象者)
第201条 条例第16条に規定する障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この章において「事業」という。)を利用することができる者は、身体障害者手帳の障害の程度が4級以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者とする。
(助成)
第202条 助成は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において免許を取得するための教習等に要する費用のうち、次の各号に掲げるものの合計額とする。
(1) 入学金
(2) 自動車の運転に関する知識の教習を受講するために要した学習費
(3) 自動車の運転に関する技能の教習を受講するために要した学習費
(4) 仮検定及び技能検定に要する経費
(5) 教科書代
(助成の申請等)
第203条 この事業による助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して障害者自動車運転免許取得費助成申請書(別記第65号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 教習所の卒業証明書
(2) 教習所の発行した領収書の写し
(3) 教習等に要した経費の実績書(別記第66号様式)
(助成金の返還)
第204条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
第15章 障害者用自動車改造費助成事業
(対象者)
第205条 条例第17条に規定する障害者用自動車改造費助成事業(以下この章において「事業」という。)を利用することができる者は、重度身体障害者で次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成の申請)
第206条 この事業による助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、障害者用自動車改造費助成申請書(別記第69号様式)を、町長に提出しなければならない。
(改造完了報告等)
第208条 助成の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)が、決定に基づき改造を完了したときは、すみやかに障害者用自動車改造完了報告書(以下「改造完了報告書」という。別記第73号様式)を町長に提出するものとする。
(台帳の整備)
第209条 町長は、助成状況を明らかにするため、障害者用自動車改造費助成簿(別記第76号様式)を整備するものとする。
(返還)
第210条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
第16章 障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業
(1) 精神障害者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 前各号に準ずる者として町長が認める者
2 この事業による助成の対象となる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労移行支援又は就労継続支援のいずれかのサービスを提供する事業所又は地域活動支援センター
(2) その他町長が適当と認めた施設
3 この事業の助成の対象となる交通機関は、公共交通機関に限る。
(助成金の額)
第211条の2 この事業による助成金の額は、当該助成の対象となる者の住居から対象となる施設への通所に要する公共交通機関の運賃の額に通所した日数を乗じて得た額(その額が運賃の障害者割引等の制度を利用できる場合にあっては、割引適用後の額とする。)とする。ただし、その額が助成の対象となる者が利用する公共交通機関の1月当たりの定期乗車券の額を超えるときは、その1月当たりの定期乗車券の額を助成の限度額とする。
(助成の申請等)
第212条 この事業による交通費の助成を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して障害者通所交通費助成金交付申請書(別記第77号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 障害者通所者通所事実証明書(別記第78号様式)
(2) 障害者通所交通費助成金請求書(別に定める様式)
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用している交通機関を変更したとき。
(3) 交通費が変更されたとき。
(4) 助成対象でなくなったとき。
(5) 口座振込する金融機関を変更したとき。
(返還)
第214条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第17章 削除
第214条の2から第214条の5まで 削除
第17章の2 障害者相談支援事業
(業務委託)
第214条の6 条例第18条の3に規定する障害者相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(事業内容)
第214条の7 事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
第17章の3 障害者移動支援事業
(1) 障害者及び障害児
(2) 自閉症者
(3) 難病患者等(第148条第4号に規定する要件の全てを満たす者に限る。)
(4) 前各号に準ずる者として町長が特に必要と認める者
2 事業の対象となる外出は、次に掲げる社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。
(1) 公的機関への申請、届出等の用務のための外出
(2) 医療機関への受診等のための外出
(3) 冠婚葬祭等社会生活上必要と認められる事由による外出
(4) 前各号に掲げるもののほか、障害者の社会参加を促進するうえで町長が特に必要と認める外出
(費用の負担)
第214条の9 事業のサービスを利用した者又はその者の属する世帯の生計中心者が事業のサービスの利用に要する費用を負担しなければならない。
(利用の上限)
第214条の10 1ケ月あたりの利用の上限は、25時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合この限りではない。
(事業によるサービスの提供等)
第214条の11 この事業によるサービスの提供は次条の規定による指定事業者に委託して行うものとし、当該指定事業者とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。
(指定事業者)
第214条の12 この事業の事業者の指定を受けようとするものは、障害者移動支援事業指定事業者指定申請書(別記第83号様式)を町長に提出しなければならない。
第17章の4 障害者地域活動支援センター事業
(補助金)
第214条の14 条例第18条の5に規定する障害者地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)を行う社会福祉法人等にして、町長はその事業者に対し補助金を交付することができる。
(対象者)
第214条の15 この事業を利用することができる者は、創作的活動又は生産的活動に意欲的に取り組み、社会参加を希望する障害者とする。
(補助申請)
第214条の16 この事業による補助を受けようとする社会福祉法人等(以下この章において「申請者」という。)は障害者地域活動支援センター補助申請書(別記第85号様式)を、町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第214条の18 補助の決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、すみやかに障害者地域活動支援センター事業実績報告書(別記第87号様式)を町長に提出するものとする。
(事業内容)
第214条の19 事業の内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 入浴
(2) 食事の提供
(3) 創作的活動
(4) 機能訓練
(5) 介護方法の指導
(6) 社会適応訓練
(7) 更生相談
(8) レクレーションその他のサービス
(利用者の負担)
第214条の20 この事業に係る費用の負担は無料とする。
第17章の5 障害者日中一時支援事業
(業務委託)
第214条の21 条例第18条の6に規定する障害者日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、この事業の適切な事業運営が確保できると認められる事業者で、町長が指定する社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(事業内容)
第214条の22 知的障害者及び障害児(以下この章において「障害者等」という。)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。
(対象者)
第214条の23 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要である町内に居住地を有する障害者等とする。
(費用の負担)
第214条の24 事業のサービスを利用した者又はその者の属する世帯の生計中心者が事業のサービスの利用に要する費用を負担しなければならない。
(事業によるサービス提供等)
第214条の25 この事業によるサービスの提供は次条の規定による指定事業者に委託して行うものとし、当該指定事業者とは必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。
(指定事業者)
第214条の26 この事業の事業者の指定を受けようとするものは、障害者日中一時支援事業指定事業者申請書(別記第88号様式)を町長に提出しなければならない。
第18章 雑則
(諸実費徴収金の減免)
第215条 条例第21条第2項の規定により、諸実費徴収金の減免は、次に掲げるサービス事業に限るものとする。
(1) 生活管理指導短期宿泊事業
(2) 徘徊高齢者家族支援サービス事業
(3) 障害者短期入所事業
(4) 障害者地域活動緊急生活支援事業
(5) 前各号に掲げるサービス事業のほか、町長が特に減免が必要と認める事業
(1) 保健福祉在宅サービス手数料等減免申請書(別記第81号様式)
(2) 収入を証明する書類
(補則)
第218条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(既存規則の廃止)
3 七飯町老人の公衆浴場等の入浴利用料金無料に関する条例施行規則(平成8年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年7月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第9号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第118条から第120条までの改正規定は、平成17年7月1日から、第127条、第129条、第134条、第135条、第138条及び様式の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月6日規則第28号)
この規則は、平成17年4月8日から施行する。
附則(平成17年10月4日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第118条及び第119条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第118条及び第214条の2から第214条の5までの規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第214条の4第2項の規定による減額認定者のうち平成18年4月1日からこの規則施行の日の属する月の前月末日までの間に指定障害福祉サービス事業者が提供する居宅介護サービスを利用した者(当該居宅介護サービスを利用した者が障害児にあっては扶養義務者)は、改正後の第214条の5第2項の規定にかかわらず当該居宅サービスに係る利用者負担額軽減の減額対象となる額をこの規則施行の日から60日以内に町長に請求するものとする。
附則(平成18年9月30日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第33号)
この規則は、平成19年11月5日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則の相当規定に基づき給付を受けている用具等については、改正後の七飯町保健福祉在宅サービス条例施行規則の規定に基づき給付を受けた用具等とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和元年6月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規定)
2 この規則及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和4年規則第6号)に同一の規則の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規則の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月4日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の政令で定める特殊の疾病
番号 | 疾病名 | 番号 | 疾病名 |
1 | アイカルディ症候群 | 2 | アイザックス症候群 |
3 | IgA腎症 | 4 | IgG4関連疾患 |
5 | 亜急性硬化性全脳炎 | 6 | アジソン病 |
7 | アッシャー症候群 | 8 | アトピー性脊髄炎 |
9 | アペール症候群 | 10 | アミロイドーシス |
11 | アラジール症候群 | 12 | アルポート症候群 |
13 | アレキサンダー病 | 14 | アンジェルマン症候群 |
15 | アントレー・ビクスラー症候群 | 16 | イソ吉草酸血症 |
17 | 一次性ネフローゼ症候群 | 18 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
19 | 1p36欠失症候群 | 20 | 遺伝性自己炎症疾患 |
21 | 遺伝性ジストニア | 22 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
23 | 遺伝性膵炎 | 24 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
25 | ウィーバー症候群 | 26 | ウィリアムズ症候群 |
27 | ウィルソン病 | 28 | ウエスト症候群 |
29 | ウェルナー症候群 | 30 | ウォルフラム症候群 |
31 | ウルリッヒ病 | 32 | HTRA1関連脳小血管病 |
33 | HTLV―1関連脊髄症 | 34 | ATR―X症候群 |
35 | ADH分泌異常症 | 36 | エーラス・ダンロス症候群 |
37 | エプスタイン症候群 | 38 | エプスタイン病 |
39 | エマヌエル症候群 | 40 | MECP2重複症候群 |
41 | 遠位型ミオパチー | 42 | 円錐角膜 |
43 | 黄色靭帯骨化症 | 44 | 黄斑ジストロフィー |
45 | 大田原症候群 | 46 | オクシピタル・ホーン症候群 |
47 | オスラー病 | 48 | カーニー複合 |
49 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 50 | 潰瘍性大腸炎 |
51 | 下垂体前葉機能低下症 | 52 | 家族性地中海熱 |
53 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ結合体) | 54 | 家族性良性慢性天疱瘡 |
55 | カナバン病 | 56 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
57 | 歌舞伎症候群 | 58 | ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
59 | カルニチン回路異常症 | 60 | 加齢黄斑変性 |
61 | 肝型糖原病 | 62 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
63 | 環状20番染色体症候群 | 64 | 関節リウマチ |
65 | 完全大血管転位症 | 66 | 眼皮膚白皮症 |
67 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 68 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
69 | 急性壊死性脳症 | 70 | 急性網膜壊死 |
71 | 球脊髄性筋委縮症 | 72 | 急速進行性糸球体腎炎 |
73 | 強直性脊椎炎 | 74 | 巨細胞性動脈炎 |
75 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 76 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
77 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 78 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
79 | 筋委縮性側索硬化症 | 80 | 筋型糖原病 |
81 | 筋ジストロフィー | 82 | クッシング病 |
83 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 84 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
85 | クルーゾン症候群 | 86 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
87 | グルタル酸血症1型 | 88 | グルタル酸血症2型 |
89 | クロウ・深瀬症候群 | 90 | クローン病 |
91 | クロンカイト・カナダ症候群 | 92 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
93 | 結節性硬化症 | 94 | 結節性多発動脈炎 |
95 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 96 | 限局性皮質異形成 |
97 | 原発性局所多汗症 | 98 | 原発性硬化性胆管炎 |
99 | 原発性高脂血症 | 100 | 原発性側索硬化症 |
101 | 原発性胆汁性胆管炎 | 102 | 原発性免疫不全症候群 |
103 | 顕微鏡的大腸炎 | 104 | 顕微鏡的多発血管炎 |
105 | 高IgD症候群 | 106 | 好酸球性消化管疾患 |
107 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 108 | 好酸球性副鼻腔炎 |
109 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 110 | 後縦靭帯骨化症 |
111 | 甲状腺ホルモン不応症 | 112 | 拘束型心筋症 |
113 | 高チロシン血症1型 | 114 | 高チロシン血症2型 |
115 | 高チロシン血症3型 | 116 | 後天性赤芽球癆 |
117 | 広範脊柱管狭窄症 | 118 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
119 | 抗リン脂質抗体症候群 | 120 | コケイン症候群 |
121 | コステロ症候群 | 122 | 骨形成不全症 |
123 | 骨髄異形成症候群 | 124 | 骨髄線維症 |
125 | ゴナドトロピン分泌亢進症 | 126 | 5p欠失症候群 |
127 | コフィン・シリス症候群 | 128 | コフィン・ローリー症候群 |
129 | 混合性結合組織病 | 130 | 鰓耳腎症候群 |
131 | 再生不良性貧血 | 132 | サイトメガロウィルス角膜内皮炎 |
133 | 再発性多発軟骨炎 | 134 | 左心低形成症候群 |
135 | サルコイドーシス | 136 | 三尖弁閉鎖症 |
137 | 三頭酵素欠乏症 | 138 | CFC症候群 |
139 | シェーグレン症候群 | 140 | 色素性乾皮症 |
141 | 自己貪食空砲性ミオパチー | 142 | 自己免疫性肝炎 |
143 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 144 | 自己免疫性溶血性貧血 |
145 | 四肢形成不全 | 146 | シトステロール血症 |
147 | シトリン欠損症 | 148 | 紫斑病性腎炎 |
149 | 脂肪委縮症 | 150 | 若年性突発性関節炎 |
151 | 若年性肺気腫 | 152 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
153 | 重症筋無力症 | 154 | 修正大血管転位症 |
155 | ジュベール症候群関連疾患 | 156 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
157 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 158 | 神経細胞移動異常症 |
159 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 160 | 神経線維腫症 |
161 | 神経有棘赤血球症 | 162 | 進行性核上性麻痺 |
163 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 | 164 | 進行性骨化性線維異形成症 |
165 | 進行性多巣性白質脳症 | 166 | 進行性白質脳症 |
167 | 進行性ミオクローヌスてんかん | 168 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
169 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 170 | スタージ・ウェーバー症候群 |
171 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 172 | スミス・マギニス症候群 |
173 | スモン | 174 | 脆弱X症候群 |
175 | 脆弱X症候群関連疾患 | 176 | 成人発症スチル病 |
177 | 成長ホルモン分泌亢進症 | 178 | 脊髄空洞法 |
179 | 脊髄小脳変性症(多系統委縮症を除く。) | 180 | 脊髄髄膜瘤 |
181 | 脊髄性筋委縮症 | 182 | ゼピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
183 | 前眼部形成異常 | 184 | 全身性エリテマトーデス |
185 | 全身性強皮症 | 186 | 先天異常症候群 |
187 | 先天性横隔膜ヘルニア | 188 | 先天性核上性球麻痺 |
189 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 | 190 | 先天性魚鱗癬 |
191 | 先天性筋無力症候群 | 192 | 先天性グリコシルファチジルイノシトール(GP1)欠損症 |
193 | 先天性三尖弁狭窄症 | 194 | 先天性腎性尿崩症 |
195 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 196 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
197 | 先天性大脳白質形成不全症 | 198 | 先天性肺動脈狭窄症 |
199 | 先天性風疹症候群 | 200 | 先天性副腎低形成症 |
201 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 202 | 先天性ミオパチー |
203 | 先天性無痛無汗症 | 204 | 先天性葉酸吸収不全 |
205 | 前頭側頭葉変性症 | 206 | 繊毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む) |
207 | 早期ミオクロニー脳症 | 208 | 総動脈幹遺残症 |
209 | 総排泄腔遺残 | 210 | 総排泄腔外反症 |
211 | ソトス症候群 | 212 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
213 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 214 | 大脳皮質基底核変性症 |
215 | 大理石骨病 | 216 | ダウン症候群 |
217 | 高安動脈炎 | 218 | 多系統委縮症 |
219 | ダナトフォリック骨異形成症 | 220 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
221 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 222 | 多発性軟骨性外骨腫症 |
223 | 多発性嚢胞腎 | 224 | 多脾症候群 |
225 | タンジール病 | 226 | 単心室症 |
227 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 228 | 短腸症候群 |
229 | 胆道閉鎖症 | 230 | 遅発性内リンパ水腫 |
231 | チャージ症候群 | 232 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
233 | 中毒性表皮壊死症 | 234 | 腸管神経節細胞僅少症 |
235 | TRPV4異常症 | 236 | TSH分泌亢進症 |
237 | TNF受容体関連周期性症候群 | 238 | 低ホスファターゼ症 |
239 | 天疱瘡 | 240 | 特発性拡張型心筋症 |
241 | 特発性間質性肺炎 | 242 | 特発性基底核石灰化症 |
243 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 244 | 突発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) |
245 | 特発性後天性全身性無汗症 | 246 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
247 | 突発性多中心性キャッスルマン病 | 248 | 特発性門脈圧亢進症 |
249 | 特発性両側性感音難聴 | 250 | 突発性難聴 |
251 | ドラベ症候群 | 252 | 中條・西村症候群 |
253 | 那須・ハコラ病 | 254 | 軟骨無形成症 |
255 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 256 | 22p11.2欠失症候群 |
257 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 258 | 尿素サイクル異常症 |
259 | ヌーナン症候群 | 260 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 |
261 | ネフロン癆 | 262 | 脳クレアチニン欠乏症候群 |
263 | 脳腱黄色腫症 | 264 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
265 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 266 | 膿疱性乾癬 |
267 | 嚢胞性線維症 | 268 | パーキンソン病 |
269 | バージャー病 | 270 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
271 | 肺動脈性肺高血圧症 | 272 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
273 | 肺胞低換気症候群 | 274 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
275 | バッド・キアリ症候群 | 276 | ハンチントン病 |
277 | 汎発性特発性骨増殖症 | 278 | PCDH19関連症候群 |
279 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | 280 | 肥厚性皮膚骨膜症 |
281 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 282 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
283 | 肥大型心筋症 | 284 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
285 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 286 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
287 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 288 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
289 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 290 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
291 | びまん性汎細気管支炎 | 292 | 肥満低換気症候群 |
293 | 表皮水疱症 | 294 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) |
295 | VATER症候群 | 296 | ファイファー症候群 |
297 | ファロー四徴症 | 298 | ファンコニ貧血 |
299 | 封入体筋炎 | 300 | フェニルケトン尿症 |
301 | フォンタン術後症候群 | 302 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
303 | 副甲状腺機能低下症 | 304 | 副腎白質ジストロフィー |
305 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 306 | ブラウ症候群 |
307 | プラダ・ウィリ症候群 | 308 | プリオン病 |
309 | プロピオン酸血症 | 310 | PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症) |
311 | 閉塞性細気管支炎 | 312 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
313 | ベーチェット病 | 314 | ベスレムミオパチー |
315 | ヘパリン起因性血小板減少症 | 316 | ヘモクロマトーシス |
317 | ペリー病 | 318 | ペルーシド角膜辺縁変性症 |
319 | リペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 320 | 片側巨脳症 |
321 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 322 | 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
323 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 324 | ホモシスチン尿症 |
325 | ルポルフィリン症 | 326 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
327 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 | 328 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
329 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 330 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
331 | 慢性膵炎 | 332 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
333 | ミオクロニー欠神てんかん | 334 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
335 | ミトコンドリア病 | 336 | 無虹彩症 |
337 | 無脾症候群 | 338 | 無βリポタンパク血症 |
339 | メープルシロップ尿症 | 340 | メチルグルコタン酸尿症 |
341 | メチルマロン酸血症 | 342 | メビウス症候群 |
343 | メンケス病 | 344 | 網膜色素変性症 |
345 | もやもや病 | 346 | モワット・ウィルソン症候群 |
347 | 薬剤性過敏症症候群 | 348 | ヤング・シンプソン症候群 |
349 | 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | 350 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
351 | 4p欠失症候群 | 352 | ライソゾーム病 |
353 | ラスムッセン脳炎 | 354 | ランゲルハンス細胞組織球症 |
355 | ランドウ・クレフナー症候群 | 356 | リジン尿性蛋白不耐症 |
357 | 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 | 358 | 両大血管右室起始症 |
359 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | 360 | リンパ脈管筋腫症 |
361 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 362 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
363 | レーベル遺伝性視神経症 | 364 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
365 | 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | 366 | レット症候群 |
367 | レノックス・ガストー症候群 | 368 | ロスムンド・トムソン症候群 |
369 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
別表2(第10条関係)
地域要援護者支え合い事業種目一覧表
事業大区分 | 事業中区分 | 事業小区分 |
1 地域支え合い事業 | (1) 見守り活動 | ア 毎月定期的に訪問する友だち訪問活動 |
イ ひとり暮らし高齢者の安否確認運動 | ||
(2) 交流活動 | ア ひとり暮らし高齢者等との会食会及び茶話会の開催 | |
イ ひとり暮らし高齢者等との交流会の開催 | ||
ウ お年寄りと子どもの集いの開催 | ||
2 地域活動支援事業 | (1) 福祉活動 | ア ひとり暮らし高齢者等宅の除排雪活動 |
イ 町内会館等を利用してのふれあいサロンづくり | ||
ウ 入浴・外出支援 | ||
エ ふれあい趣味のサロン | ||
3 健康づくり・介護予防支援事業 | (1) 健康づくり活動 | ア 地域での軽スポーツの実施 |
(2) 介護予防活動 | ア 高齢者健康維持教室の開催 | |
イ 介護予防教室の開催 | ||
4 地域活動促進事業 | (1) 啓発・広報活動 | ア 地域ごとの福祉だよりの発行 |
イ 地域ごとの福祉懇談会の開催 | ||
(2) ボランティア活動 | ア ボランティア活動 | |
イ 地域での景観づくり活動 |
別表3(第11条関係)
地域要援護者支え合い事業基準額表
事業大区分 | 事業中区分 | 事業小区分 | 交付基準額 |
1 地域支え合い事業 | (1) 見守り活動 | ア 毎月定期的に訪問する友だち訪問活動 | 活動者一人につき 年 3,000円 |
イ ひとり暮らし高齢者の安否確認運動 | 年 10,000円 | ||
(2) 交流活動 | ア ひとり暮らし高齢者等との会食会及び茶話会の開催 | 1回 2,000円 | |
イ ひとり暮らし高齢者等との交流会の開催 | 年1回 200,000円 | ||
ウ お年寄りと子どもの集いの開催 | 1回 5,000円 | ||
2 地域活動支援事業 | (1) 福祉活動 | ア ひとり暮らし高齢者等宅の除排雪活動 | 要援護者一世帯につき年 10,000円 |
イ 町内会館等を利用してのふれあいサロンづくり | 年 5,000円 | ||
ウ 入浴・外出支援 | 年 10,000円 | ||
エ ふれあい趣味のサロン | 1回 50,000円 | ||
3 健康づくり・介護予防支援事業 | (1) 健康づくり活動 | ア 地域での軽スポーツの実施 | 1回 2,000円 |
(2) 介護予防活動 | ア 高齢者健康維持教室の開催 | 1回 30,000円 | |
イ 介護予防教室の開催 | 1回 2,000円 | ||
4 地域活動促進事業 | (1) 啓発・広報活動 | ア 地域ごとの福祉だよりの発行 | 1回 1,000円 |
イ 地域ごとの福祉懇談会の開催 | 年 30,000円 | ||
(2) ボランティア活動 | ア ボランティア教室 | 1回 10,000円 |
別表4(第148条、第149条関係)
高齢者日常生活用具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者 | 電磁調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの | 6年 |
火災警報機 | 低所得者の重度要介護高齢者、一人暮らし高齢者 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの | 8年 |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの | 8年 |
別表4の2(第148条、第149条関係)
1 身体障害者日常生活用具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 5年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するための加工をしたもの | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるものであって、障害者又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたまま昇降装置により入浴させることができるもの | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 対象者の介助をする者(以下「介助者」という。)が障害者の体位を変換させる際に容易に使用できるもの | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が障害者を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 4年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、障害者又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 | |
頭部保護帽 | 下肢又は体幹機能障害者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型のものであって、次のいずれかが主材料となっているもの ア スポンジ及び革 イ スポンジ、革及びプラスチック | 3年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害であって、比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に身体を支えることができ、かつ、安定させることができるもの | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 次に掲げる性能を有するものであること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅改修を伴うものを除く。)。 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者 | 足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
住宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、かつ、一定温度に保つことができるもの | 5年 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用できるものであって、携帯式のもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者 | 障害者向けの電子計算機を使用する際に必要な周辺機器等で、視覚又は上肢に障害を有する者が容易に使用することができるものであって、次に掲げるもの ア 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化できるものをいう。) イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大することができるものをいう。) ウ 画面音声化ソフト(画面の文字を音声化することができるものをいう。) エ インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボードをいう。) オ ジョイスティック(電子計算機への入力装置であって、操作棒による入力が行えるものをいう。) カ その他必要と認めるもの | 5年 | |
テレビ音声受信ラジオ | 視覚障害者 | テレビ放送の音声を受信することができるもの | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の両方を有する障害者(原則として視覚障害が2級以上かつ聴覚障害が2級の者に限る。)の身体障害者であって、日常生活用具の給付が必要と認められるもの | 文字等の電子計算機の画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | |
点字器 | 視覚障害者 | 点字を打つためのもの又は点字用紙を挟んで固定する板並びに点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたものであって、次に掲げるもの ア 標準型 32マス18行両面書面書真鍮板製又は32マス18行両面書プラスチック製 イ 携帯用 32マス4行片面書アルミニウム製又は32マス12行片面書プラスチック製 | 標準型7年 携帯用5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者 | ア 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法による録音及び録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用することができるもの イ 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用することができるもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、視覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことによって、拡大された画像又は文字をモニターに映し出すことができるもの | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の者 なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、かつ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向けの緊急信号を受信するものであって、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
人工内耳用電池 | 人工内耳装用者 | ア 空気亜鉛電池等 イ 充電池又は充電器 ※ア又はイのいずれかを給付するものとする。 | イ:3年 | |
人工内耳用体外器 | 人工内耳装用者 | 音声信号処理装置等 | 5年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 音声機能を喪失した者の音声を代用するものであって、次に掲げるもの ア 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導くことによって構音化するもの) イ 電動式(顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの) | 笛式:4年 電動式:5年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書(年度内6タイトル又は24巻のいずれかを給付する。) | ― | |
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 ① ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者及び二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 | 障害者が容易に使用できるもの | ― |
蓄尿袋 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 身体に装着させ排泄物を溜めることができるもの | ― | |
蓄便袋 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者 | 身体に装着させ排泄物を溜めることができるもの | ― | |
収尿器 | 脊髄損傷等による尿失禁等、排尿コントロールが十分に出来ない者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流を防ぐことができるもの | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)ただし、介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けることができる者は対象外とする。 | 障害者の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって、住宅の改修を要するもの | ― |
2 重度身体障害者自助具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能等 |
読書スタンド | 重度身体障害者 | 寝たまま読書ができるもの |
ページめくり | 手の不自由な高齢者及び上肢障害者等が読書に使用できるもの | |
ヘルプハンド | 手足の不自由な高齢者及び上肢障害者等が物をつかむのに使用できるもの | |
トイレ付ベット | ベットに便器の付いたもの | |
入浴用リフト | 回転、上下移動が可能なもの | |
洗髪器 | 寝たままの状態で洗髪できるもの | |
難燃性寝具 | 日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルの貼付がされているもの | |
空気清浄器 | 室内の空気の消臭殺菌に効果のあるもの | |
ベット用テーブル | ギャヂ・ベットで背を起こした状態のまま使用できるもの | |
トイレ用トランスファーボード | 車椅子から洋式便座に乗り移ることを容易にするもの | |
排泄環境用具 | 汚物処理に必要なもの(汚物流し等及び配管等関連工事一式) |
別表4の3(第148条、第149条関係)
1 障害児(者)日常生活用具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊マット | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するための加工をしたもの | 8年 |
特殊尿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、障害者又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 | |
入浴担架 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で、原則として3歳以上の者 | 障害児を担架に乗せたまま昇降装置により入浴させることができるもの | 5年 | |
体位変換器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者 | 介助者が障害児の体位を変換させる際に容易に使用できるもの | 5年 | |
移動用リフト | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者 | 介護者が障害者を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 4年 | |
訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者 | 原則として、テーブルを附属するものとする | 5年 | |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、障害児又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
便器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者 | 障害児が容易に使用できるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹障害に限る。)を有し、比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者 | 歩行時に身体を支えることができ、かつ、安定させることができるもの | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者 | 次に掲げる性能を有するものであること。 ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 | |
頭部保護帽 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は下肢又は体幹機能障害者であって、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | 転倒の際に頭部を保護するためのヘルメット型のものであって、次のいずれかが主材料となっているもの ア スポンジ及び革 イ スポンジ、革及びプラスチック | 3年 | |
特殊便器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として学齢児以上の者 | 足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 | |
火災警報機 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発することによって、屋外に警報で知らせることができるもの | 8年 | |
自動消火器 | 上記に同じ | 室内温度の異常上昇又は炎の接触によって、自動的に消化液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの | 8年 | |
電磁調理器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって18歳以上の者 | 障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | 障害児が容易に使用できるもの | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加湿器 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、かつ、一定温度に保つことができるもの | 5年 |
ネブライザー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
盲人用体温計(音声式) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | 言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用できるものであって、携帯式のもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者 | 障害者向けの電子計算機を使用する際に必要な周辺機器等で、視覚又は上肢に障害を有する者が容易に使用することができるものであって、次に掲げるもの ア 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化できるものをいう。) イ 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大することができるものをいう。) ウ 画面音声化ソフト(画面の文字を音声化することができるものをいう。) エ インテリキー(障害に合わせることができる大型キーボードをいう。) オ ジョイスティック(電子計算機への入力装置であって、操作棒による入力が行えるものをいう。) カ その他必要と認めるもの | 5年 | |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | 障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
点字器 | 視覚障害者 | 点字を打つためのもの又は点字用紙を挟んで固定する板並びに点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたものであって、次に掲げるもの ア 標準型 32マス18行両面書面書真鍮板製又は32マス18行両面書プラスチック製 イ 携帯用 32マス4行片面書アルミニウム製又は32マス12行片面書プラスチック製 | 標準型7年 携帯用5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | ア 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法による録音及び録音された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用することができるもの イ 音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識し、かつ、書籍情報をデジタル化する方法により記録された図書の再生が可能な製品であって、障害児が容易に使用することができるもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 上記に同じ | 文字情報と同一の紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、障害児が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことによって、拡大された画像又は文字をモニターに映し出すことができるもの | 8年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、かつ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | 字幕及び手話通訳付きの障害者用番組又はテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向けの緊急信号を受信するものであって、障害児が容易に使用できるもの | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者(電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者) | 音声機能を喪失した者の音声を代用するものであって、次に掲げるもの ア 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導くことによって構音化するもの) イ 電動式(顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの) | 笛式4年 電動式5年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | 点字により作成された図書(年度内6タイトル又は24巻のいずれかを給付する。) | ― | |
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 ① ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストマ用装具を装着できない者及び二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ② 脳性麻痺等脳環性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 | 障害児が容易に使用できるもの | ― |
蓄尿袋 | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 身体に装着させ、排泄物を溜めることができるもの | ― | |
蓄便袋 | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者 | 身体に装着させ、排泄物を溜めることができるもの | ― | |
収尿器 | 脊髄損傷等の尿失禁等、排尿コントロールが十分に出来ない者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流を防ぐことができるもの | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | 障害児の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって、住宅の改修を要するもの | ― |
2 重度身体障害児等自助具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能等 |
読書スタンド | 重度身体障害児 | 寝たまま読書ができるもの |
ページめくり | 手の不自由な高齢者及び上肢障害者等が読書に使用できるもの | |
ヘルプハンド | 手足の不自由な高齢者及び上肢障害者等が物をつかむのに使用できるもの | |
トイレ付ベット | ベットに便器の付いたもの | |
入浴用リフト | 回転、上下移動が可能なもの | |
洗髪器 | 寝たままの状態で洗髪できるもの | |
難燃性寝具 | 日本防災協会に設置する防災製品認定協会において認定ラベルの貼付がされているもの | |
空気清浄器 | 室内の空気の消臭殺菌に効果のあるもの | |
ベット用テーブル | ギャヂ・ベットで背を起こした状態のまま使用できるもの | |
トイレ用トランスファーボード | 車椅子から洋式便座に乗り移ることを容易にするもの | |
排泄環境用具 | 汚物処理に必要なもの(汚物流し等及び配管等関連工事一式) | |
補聴器(購入) | 軽度・中等度難聴児 | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)耐用年数は、原則5年とする |
補聴器(修理) | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型など |
別表5(第148条、第149条関係)
難病患者等日常生活用具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 難病患者等が容易に使用できるもの | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止するための加工をしたもの | 8年 |
特殊寝台 | 上記に同じ | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を変換させる際に容易に使用できるもの | 5年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、かつ、難病患者等又は介助者が容易に使用できるもの | 8年 |
歩行支援用具 | 上記に同じ | 次に掲げる性能を有するものであること。 ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
ネプライザー | 呼吸機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させる際に容易に使用できるもの(天井走行型リフトその他設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 4年 |
居宅生活動作補助用具 | 上記に同じ | 難病患者等の移動等を円滑にする用具であって、設置に当たって住宅の改修を要するもの | ― |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触によって自動的に消火液を噴射し、かつ、初期消火を行うことができるもの | 8年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的に観察することが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 5年 |
別表5の2(第148条、第149条関係)
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付種目一覧表
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの(設置に当たって、住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 次に掲げる性能を有するものであること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有すること。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具であること(設置に当たって住宅の改修を要するものを除く。) | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動及び座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させる際に容易に使用できるもの | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用できるもの | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温の調節ができるもの | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。年度ごとに1回まで支給する。 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾患児童又は介助者が容易に使用し得るもの | ― |
別表6(第150条関係)
高齢者日常生活用具給付徴収基準額表
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額(円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 〃 前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 〃 前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 〃 前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 〃 前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 〃 前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
別表7から別表9の2まで 削除
別表9の3(第149条関係)
1 障害者、障害児(者)日常生活用具
種目 | 基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 166,320円 |
特殊マット | 21,170円 | |
特殊尿器 | 72,360円 | |
入浴担架 | 82,400円 | |
体位変換器 | 16,200円 | |
移動用リフト | 159,000円 | |
訓練いす(障害児に限る。) | 33,100円 | |
訓練用ベット(障害児に限る。) | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 97,200円 |
便器 (※手すりをつけた場合) | 4,810円 (※9,850円) | |
T字状・棒状のつえ | 3,150円 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | |
頭部保護帽(※レディメイドの場合は右記の額の80%以内の額) | (A) 15,200円 (B) 36,750円 | |
特殊便器 | 163,300円 | |
火災警報器 | 15,500円 | |
自動消火器 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 情報・意思疎通支援用具 | 透析液加湿器 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 38,800円 | |
電気式たん吸引器 | 60,910円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | |
テレビ放送受信可能ラジオ | 15,000円 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | |
点字器 | (標準型真鍮板製) 10,400円 (標準型プラスチック製) 6,600円 (携帯用アルミニウム製) 7,200円 (携帯用プラスチック製) 1,650円 | |
点字タイプライター | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | (録音再生機)85,000円 (再生専用機)35,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | |
盲人用時計 | (触読時計)10,300円 (音声時計)13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | |
人工内耳用電池 | (空気亜鉛電池等)1月当たり2,300円 (充電池)15,300円 (充電器)25,200円 | |
人工内耳体外機器 | 500,000円 | |
人工喉頭 | (笛式)5,000円 気管カニューレ付8,100円 (電動式)70,100円 (電池又は充電器を含む) | |
点字図書 | ※1 | |
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等(紙おむつ、尿腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 1月当たり12,000円 |
蓄尿袋 | 1月当たり11,600円 ※双孔式の場合、1月当たり23,200円 | |
蓄便袋 | 1月当たり8,850円 ※双孔式の場合、1月当たり17,700円 | |
収尿器 | 8,500円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 |
※1の点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。
2 重度障害者(児)等自助具
種目 | 基準額 | 種目 | 基準額 |
読書スタンド | 10,300円 | 洗髪器 | 16,900円 |
ページめくり | 9,000円 | 難燃性寝具 | 80,000円 |
ヘルプハンド | 10,500円 | 空気清浄機器 | 52,500円 |
トイレ付ベット | 258,000円 | ベット用テーブル | 29,500円 |
入浴用リフト | 282,400円 | トイレ用トランスファーボード | 22,200円 |
排泄環境用具 | 300,000円 | ||
補聴器(購入) | 障がい者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に揚げる交換の額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切り捨て) | 補聴器(修理) | 基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨) |
3 難病患者等日常生活用具
種目 | 基準額 | 種目 | 基準額 |
便器 (手すりをつけた場合) | 4,810円 (9,850円) | ネブライザー(吸入器) | 38,800円 |
特殊マット | 21,170円 | 移動用リフト | 159,000円 |
特殊新台 | 166,320円 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) | 200,000円 |
特殊尿器 | 72,360円 | 特殊便器 | 163,300円 |
体位変換器 | 16,200円 | 訓練用ベット | 159,200円 |
入浴補助用具 | 97,200円 | 自動消火器 | 28,700円 |
歩行支援用具(手すり、スロープ等) | 64,800円 | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 170,100円 |
電気式たん吸引器 | 60,910円 |
4 小児慢性特定疾患児日常生活用具
種目 | 基準額 | 種目 | 基準額 |
便器 | 4,810円 | 体位変換器 | 16,200円 |
特殊マット | 21,170円 | 車いす(電動以外の場合) | 76,030円 |
特殊便器 | 163,300円 | 頭部保護帽 | 13,130円 |
特殊新台 | 166,320円 | 電気式たん吸引器 | 60,910円 |
歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) | 64,800円 | クールベスト | 21,600円 |
入浴補助用具 | 97,200円 | 紫外線カットクリーム | 40,820円 |
特殊尿器 | 72,360円 | ネブライザー(吸入器) | 38,800円 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 146,450円 | パルスオキシメーター | 170,100円 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 111,460円 | 人工鼻 | 126,360円 |
別表10(第196条関係)
手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣対象事項等
事項 | 内容 | 活動場所 | 不適当事項 |
1 健康・医療等に関すること | 病気、出産、健康相談、その他 | 医療機関、保健所、福祉事務所等 | 宗教等を背景とした治療、その他これに類するもの(お願い、祈祷等) |
2 司法に関すること | 被害届、証言、取調べ、陳述、公判、その他 | 裁判所、警察署、福祉事務所等 |
|
3 教育及び保育に関すること | 父母会、進路相談、入学(園)式、卒業(園)、その他 | 学校、保育所、児童相談所等 | 生徒の授業や児童の保育などに関すること |
4 職業に関すること | 就職、退職、勤務条件、その他 | 職業安定所、労働基準監督署、職場等 | 社内会議、社内研修、営業会議等通常の企業活動に係わるもの |
5 地域、住宅に関すること | 住宅相談、契約入居、町内会の話し合い、その他 | 公営住宅担当課、地主、家主、不動産業者等 |
|
6 人間関係に関すること | 家庭問題、職場、その他 | 家庭、職場、近隣地域等 | 近隣との日常の日常の雑談 |
7 儀式的事項に関すること | 冠婚葬祭(聴覚障害者の世帯に属するとき)、その他 | 結婚式場等、葬祭会場等 | 結婚式については、聴覚障がい者等自身が一般的な参列者である場合。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。 |
8 文化、教養、資格取得に関すること | 各種講座、講演会、研修会、運転免許の取得、その他 | 公演会場、集会所、自動車学校等 | 宗教団体、政治団体等の主催するもの及び企業の商品販売など営利を目的とするもの |
9 社会生活活動に関すること | 公的機関が主催する会議等 | 役場、住民センター等 | 宗教団体、政治団体の主催するもの |
10 その他町長が特に必要と認める事項 | 町長が特に必要と認める内容 | 町長が特に必要と認める場所 | 極めて私的な事項であって,通訳者の派遣が適当でないと認められるもの及び電話通訳のみのための通訳者の派遣 |
別表11(第196条関係)
手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣対象外事項等
事項 | 内容 |
1 極めて私的な事項に関すること | 極めて私的な事項であって、通訳者の派遣が適当でないと認められるもの |
2 電話通訳に関すること | 電話通訳のみのための通訳者の派遣 |
別表12(第214条の9関係)
障害者移動支援事業
区分 | 単価 |
身体介護を伴う場合 | (1) 所要時間30分未満 2,300円 |
(2) 所要時間30分以上1時間未満 4,000円 | |
(3) 所要時間1時間以上5,800円に所要時間30分を増すごとに820円を加算した額 | |
身体介護を伴わない場合 | (1) 所要時間30分未満 800円 |
(2) 所要時間30分以上1時間未満 1,500円 | |
(3) 所要時間1時間以上2,250円に所要時間30分を増すごとに750円を加算した額 |
備考
1 計算過程で生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に行った場合は1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に行った場合は1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
別表13(第214条の24関係)
障害者日中一時支援事業
利用者 | 障害程度区分 | サービス提供時間 | 金額 |
知的障害者 | 区分1 | 4時間未満 | 1,230円 |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,410円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,810円 | ||
8時間以上 | 4,220円 | ||
区分4 | 4時間未満 | 1,560円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,120円 | ||
8時間以上 | 4,680円 | ||
区分5 | 4時間未満 | 1,900円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 | ||
区分6 | 4時間未満 | 2,230円 | |
4時間以上8時間未満 | 4,450円 | ||
8時間以上 | 6,680円 | ||
障害児 | 区分1 | 4時間未満 | 1,230円 |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | ||
8時間以上 | 3,680円 | ||
区分2 | 4時間未満 | 1,490円 | |
4時間以上8時間未満 | 2,970円 | ||
8時間以上 | 4,450円 | ||
区分3 | 4時間未満 | 1,900円 | |
4時間以上8時間未満 | 3,790円 | ||
8時間以上 | 5,680円 |
別記第8号様式 削除
別記第18号様式 削除
別記第19号様式 削除
別記第27号様式 削除
別記第28号様式 削除
別記第29号様式 削除
別記第33号様式 削除
別記第34号様式 削除
別記第35号様式 削除
別記第36号様式 削除
別記第37号様式 削除
別記第40号様式 削除
別記第41号様式 削除
別記第42号様式 削除
別記第43号様式 削除
別記第44号様式 削除
別記第45号様式 削除
別記第46号様式 削除
別記第80号の2様式 削除
別記第80号の3様式 削除
別記第80号の4様式 削除