○七飯町教育委員会教育監の職制、分掌事務及び専決事項を定める規則
令和6年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町教育委員会事務局組織規則(平成27年教委規則第3号)第8条第1項に基づき設置する教育監の職制及び分掌事務並びに七飯町教育委員会事務決裁規程(平成22年教委訓令第1号)第4条第2項に基づく教育監の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、七飯町教育委員会事務局組織規則及び七飯町教育委員会事務決裁規程において使用する用語の例による。
(教育長が指定する特定事項)
第3条 七飯町教育委員会事務局組織規則第8条第2項の規定による教育長が指定する特定事項は、教育委員会の分掌事務のうち教育長を補佐し連携を図る必要がある事務並びに教育委員会各課及び町長部局との調整を図る必要がある事務とする。
2 前項の規定により指定した特定事項が終了したときは、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)第2条第4項の規定により、当該職員を降任させることができる。
(教育監の専決事項)
第4条 七飯町教育委員会事務決裁規程第4条第2項の規定により教育長が指定する教育監の専決事項は、教育事務に関することで軽易なものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。