○七飯町教育委員会事務局組織規則

平成27年3月27日

教委規則第3号

七飯町教育員会事務局組織規則(平成22年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 事務分掌(第4条―第7条)

第4章 職制(第8条―第13条)

第5章 補則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)その他教育機関の組織等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(組織及び所属施設)

第2条 事務局に次の表に掲げる課及び係を置く。

教育総務課

庶務係 教育施設係

学校教育課

学校教育係 教育支援係

生涯教育課

社会教育係 文化振興係 文化財係

スポーツ振興課

スポーツ振興係

2 教育委員会に所属する施設は、次の表のとおりとする。

施設

学校教育課

小学校 中学校 義務教育学校

生涯教育課

文化センター 大中山コモン 大沼婦人会館 公民館 大沼多目的会館 大川コミュニティセンター 振興会館 歴史館

スポーツ振興課

スポーツセンター パークゴルフ場 町民グラウンド 地域体育館

(臨時の組織)

第3条 教育委員会は、臨時又は特別の事務で、この規則により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

第3章 事務分掌

(教育総務課)

第4条 教育総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局職員及び町費支弁学校職員等の任免並びにその他人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(4) 教育委員会規則及び規程等の制定又は改廃に関すること。

(5) 公文書の保管その他文書に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 育英資金に関すること。

(8) 教育委員会に係る事務の管理及び執行状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(9) その他庶務及び他の課又は係に属さないものに関すること。

教育施設係

(1) 教育委員会の所管に属する施設(以下「教育施設」という。)の設計施工に関すること。

(2) 教育施設の営繕に関すること。

(3) 教育施設整備計画に関すること。

(4) 教員住宅の管理に関すること。

(5) 教員住宅使用料の収納に関すること。

(6) その他教育施設に関すること。

(学校教育課)

第5条 学校教育課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 学校教職員の任免その他人事に関すること。

(2) 学校の設置、廃止及び管理等に関すること。

(3) 学校の組織、編成及び教職員の定数配置に関すること。

(4) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(5) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(6) 教科用図書に関すること。

(7) 学習効果の評価に関すること。

(8) 学校教職員及び児童生徒の保健衛生並びに福利厚生に関すること。

(9) 学校教職員の研修に関すること。

(10) 児童生徒の就学に関すること。

(11) スクールバスの運行管理に関すること。

(12) 学校ICTに関すること。

(13) その他学校教育に関すること。

教育支援係

(1) 児童生徒の就学支援に関すること。

(2) 教育支援センターに関すること。

(3) 教育支援委員会に関すること。

(4) 学習支援員・特別支援教育支援員に関すること。

(5) 要保護・準要保護就学援助に関すること。

(6) その他教育支援に関すること。

(生涯教育課)

第6条 生涯教育課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。

(3) 青少年、婦人及び成人教育に関すること。

(4) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(5) 視聴覚教育に関すること。

(6) その他社会教育に関すること。

文化振興係

(1) 公民館の管理及び運営に関すること。

(2) 芸術、文化活動の普及奨励及び事業に関すること。

(3) 各種講座に関すること。

(4) 図書及び文献等資料に関すること。

(5) その他文化振興に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護審議会委員の会議に関すること。

(2) 歴史館の管理運営に関すること。

(3) 文化財の調査、研究、保護及び啓発に関すること。

(4) 歴史及び郷土等の学習活動に関すること。

(5) 文化財に関わる活動組織の育成・援助に関すること。

(6) その他文化財に関すること。

(スポーツ振興課)

第7条 スポーツ振興課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツ団体の指導育成及び連絡調整に関すること。

(3) スポーツ及びレクリェーションの振興に関すること。

(4) 学校開放事業に関すること。

(5) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(6) スポーツ合宿の誘致に関すること。

(7) その他スポーツ振興に関すること。

第4章 職制

(教育監)

第8条 教育長は、必要があるときは、課を統括するため、教育監を置くことができる。

2 教育監は、教育長の指定する特定事項に係る事務を統括し、各課の事務能率の促進を図り、各課の調整を図るものとする。

(課長)

第9条 課に課長を置く。

2 課長は上司の命を受け、課の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

(係長)

第10条 係に係長を置く。

2 係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、係内を統括する。

(担当係長)

第10条の2 課又は係に担当係長を置くことができる。

2 担当係長は上司の命を受け、係の主管に属する特定の事務(課長が別に定めるものに限る。)に従事するとともに、関係事務を整理する。

(主査)

第11条 係に主査を置くことができる。

2 主査は上司の命を受け、特定又は重要な業務に従事する。

3 主査は、係長相当職とする。

(その他の職)

第12条 前3条に定める役付職以外の職及び職務は、次の表のとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

技師

上司の命を受け、一般技術に従事する。

社会教育主事

社会教育に関する専門的技術的な指導に関する業務に従事する。

学芸員

文化財に関する資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらに関連する専門的な業務に従事する。

司書

図書、記録等を収集、整理、保存して一般公衆の利用に供する専門的な業務に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、一般技術の補助に従事する。

(臨時の組織に置く職及び職務)

第13条 第3条の規定により設置する臨時の組織に置く職及びその職務については、教育委員会が別に定める。

第5章 補則

(服務等)

第14条 事務局の職員の給与、勤務時間、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、七飯町の関係条例及び規則等を準用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

(平成28年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日教委規則第5号)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町教育委員会事務局組織規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和4年7月1日施行)