○七飯町教育委員会事務決裁規程

平成22年6月8日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成20年教育委員会規則第4号。以下「委任規則」という。)第2条の規定により、教育長に委任された事務の決裁について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 教育長がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により、不在のため決裁又は専決できないとき、あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について、意思決定させることをいう。

(4) 教育監 七飯町教育委員会事務局組織規則(平成22年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する教育監をいう。

(5) 課長 規則第9条第1項に規定する課長をいう。

(6) 係長 規則第10条第1項に規定する係長をいう。

(7) 担当係長 規則第10条第2項に規定する担当係長をいう。

(8) 主査 規則第11条第1項に規定する主査をいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 委任規則第2条各号に定めるもののほか、教育行政の重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項についてはすべて教育長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 課長共通及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 教育監は、あらかじめ教育長が指定する事項を専決するものとする。

(類推による専決)

第5条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、専決権者は事務内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。

(決裁順序)

第6条 事務は、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁を得なければ執行できない。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときの代決は、別表第2に定めるところにより行う。

(代決の特例)

第8条 前条に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(専決及び代決の制限)

第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規の事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を提示されたもので特に急を要するものは、代決することができる。

(専決及び代決後の手続)

第10条 この訓令により専決したものについて、必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議)

第11条 第6条に規定する関係課の合議を経なければならない事案及び合議の相手方は、七飯町事務決裁規程(平成21年訓令第11号)別表第4の規定を準用する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、教育長に委任された事務の決裁について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成22年6月8日から施行する。

(平成23年12月27日教育委員会訓令第13号)

この訓令は、七飯町スポーツ推進委員設置規則(平成23年教育委員会規則第11号)施行の日から施行する。

(平成25年4月2日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月2日から施行する。

(平成26年12月24日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月12日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日教育委員会訓令第6号)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

課長共通及び課長の専決事項

課長共通

1 法令による一定基準に基づく許可及び承認に関すること。

2 定例に属し、かつ、軽易な事項の告示、公示及び文書の処理に関すること。

3 各種調査及び資料の収集に関すること。

4 所管する税外諸収入金の調査、決定及び収納(分納、延納徴収猶予の許可を含む。)に関すること。

5 所管する税外諸収入金の過誤納金の還付及び還付加算金の決定に関すること。

6 軽易な広報活動に関すること。

7 法令又は条例、規則による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。

8 所管に属する公用車の管理に関すること。

9 旅行命令に関すること(副町長の専決事項とされているものを除く。)

10 所管する物品(第8項に掲げる公用車を除く。)の管理に関すること。

11 所管する教育財産(前項に掲げる物品を除く。)の管理に関すること。

12 次の各号に掲げる契約の区分に応じ、その予定価格が当該各号に掲げる金額を超えないものの起工決定、予定価格の設定、入札の執行、契約の締結等の一連の契約行為に関すること。

(1) 工事又は製造の請負 2,500千円

(2) 物品の買入れ 2,500千円

(3) 物品の借入れ 2,500千円

(4) 財産の売払い 2,500千円

(5) 物件の貸付け 2,500千円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 2,500千円

13 会計年度任用職員(辞令交付職員を除く。)の雇用に関すること。

14 公印の管守に関すること。

15 照会等の文書処理に関すること。

16 所管施設の目的外使用の許可(重要なものを除く。)に関すること。

17 税外諸収入の減免に関すること。

18 予算に定める国庫支出金、道支出金その他これらに類する補助金等の申請及び請求に関すること。

19 予算に定める補助金、負担金、交付金及び奨励金の交付決定に関すること。

20 工事等の検査員の指定に関すること。

21 主要施策に属さない文書の処理に関すること。

22 定例又は簡易な告示に関すること。

教育総務課長

1 教育委員会議に関すること。

2 慶弔に関すること。

3 諸行事の調整に関すること。

4 教員住宅に関すること。

5 公立文教施設に関すること。

6 教育行政財産に関すること。

7 文書の収受、発送に関すること。

8 時間外勤務命令に関すること。

9 休暇の願い及び欠勤の届出に関すること。

10 文化センターの管理に関すること(教育委員会事務局が占有する部分に限る)

11 奨学資金に関すること。

学校教育課長

1 学級編成及び変更申請に関すること。

2 学齢児童生徒の就学に関すること。

3 就学義務の猶予、免除に関すること。

4 教育支援委員会に関すること。

5 特別支援教育就学奨励費事業に関すること。

6 教職員の人事、昇格、諸手当の認定及び給与に関すること。

7 教職員の任免、給与、発令、休職、産休及び福利厚生に関すること。

8 教職員の免許検定に関すること。

9 学校予算資料の取りまとめ及び編集、保管に関すること。

10 学校予算の配当に関すること。

11 教材費に関すること。

12 通学区域の設定及び変更に関すること。

13 教科書の採択に関すること。

14 教職員の給与に関すること。

15 学校保健に関すること。

16 要保護、準要保護就学援助費補助事業に関すること。

17 要保護、準要保護児童生徒の認定に関すること。

18 教職員の健康管理に関すること。

19 教職員の旅費配分に関すること。

20 校具、教具等の物品及び消耗品の購入配分に関すること。

21 学校健康会に関すること。

22 教員・学校の評価に関すること。

23 教職員の研修、各種研修会及び講習会に関すること。

24 教育相談に関すること。

25 全国学力・学習状況調査に関すること。

26 全国体力・運動能力及び運動習慣等調査に関すること。

27 児童・生徒の安全パトロールに関すること。

学校給食センター長

1 給食センター運営委員会に関すること。

2 給食費会計の経理に関すること。

3 食生活及び栄養の改善指導に関すること。

4 給食の調理及び運搬に関すること。

5 給食用物品の購入に関すること。

生涯教育課長

1 社会教育委員会議に関すること。

2 文化センターなどの社会教育施設の管理及び運営に関すること。

3 老人大学、ファミリー絵画展及び七飯吹奏楽祭などの青少年、女性及び成人教育に関すること。

4 七飯町地域子ども会育成連絡協議会などの社会教育関係団体の支援に関すること。

5 各種サークル団体の育成支援に関すること。

6 こども映画上映会に関すること。

7 七飯町社会教育中期計画の策定に関すること。

8 公民館の管理運営に関すること。

9 移動図書に関すること。

10 公民館講座など各種講座の開設に関すること。

11 芸術、文化団体の支援並びに事業の実施に関すること。

12 町民文化祭の開催に関すること。

13 図書室の運営に関すること。

14 文化財保護審議会に関すること。

15 歴史館の管理運営に関すること。

16 文化財の整備に関すること。

スポーツ振興課長

1 スポーツ推進委員会議に関すること。

2 スポーツ団体の育成支援に関すること。

3 スポーツ・レクリエーション事業に関すること。

4 学校開放事業に関すること。

5 スポーツ施設の管理運営に関すること。

6 スポーツ合宿の誘致に関すること。

別表第2(第7条関係)

代決を行うことができる者及び代決の順序

区分

代決権者

第1順位

第2順位

教育長の決裁事項

教育監(不在のとき又は教育監を置いていないときは教育総務課長)

教育総務課長(教育監が不在のとき又は教育監を置いていないときは主務課長)

教育監の決裁事項

教育総務課長

主務課長

課長の決裁事項

主務の係長又は主査


七飯町教育委員会事務決裁規程

平成22年6月8日 教育委員会訓令第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年6月8日 教育委員会訓令第1号
平成23年12月27日 教育委員会訓令第13号
平成25年4月2日 教育委員会訓令第1号
平成26年12月24日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第8号
平成28年1月12日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第7号
令和4年6月23日 教育委員会訓令第6号