○七飯町統括監の職制、分掌事務及び専決事項を定める規則

令和6年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町行政組織規則(平成20年規則第22号)第23条第1項に基づき設置する統括監の職制及び分掌事務並びに七飯町事務決裁規程(平成21年訓令第11号)第4条第2項に基づく統括監の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、七飯町行政組織規則及び七飯町事務決裁規程において使用する用語の例による。

(統括監の職制)

第3条 七飯町行政組織規則第23条第1項の規定により設置する統括監の職制は、次のとおりとする。

(1) 統括監(行財政改革担当)

(2) 統括監(公共施設整備担当)

(町長が指定する特定事項)

第4条 七飯町行政組織規則第23条第2項の規定による町長が指定する特定事項は、次に掲げる統括監の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 統括監(行財政改革担当) 財政課財政係の分掌事務のうち各課との調整を特に必要とする行財政改革事項に係る事務

(2) 統括監(公共施設整備担当) 都市住宅課建築係の分掌事務のうち各課が所管する公共施設(町有建物に限る。)の改修、予防保全調査等の総合的な管理に係る計画等に係る事務

2 前項の規定により指定した特定事項が終了したときは、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第22号)第2条第4項の規定により、当該職員を降任させることができる。

(統括監の専決事項)

第5条 七飯町事務決裁規程第4条第2項の規定により町長が指定する統括監の専決事項は、次に掲げる統括監の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 統括監(行財政改革担当) 行財政改革に関することで軽易なもの

(2) 統括監(公共施設整備担当) 公共施設(町有建物に限る。)の改修、予防保全調査等の総合的な管理に係る計画等に関することで軽易なもの

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

七飯町統括監の職制、分掌事務及び専決事項を定める規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年3月29日 規則第7号