○七飯町大沼ネイチャーセンター条例施行規則

令和3年9月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、七飯町大沼ネイチャーセンター条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ネイチャーセンターの休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 ネイチャーセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用する者及びセンターに出入りする者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用し、又は危険を引き起こす行為

(2) 建物内における飲酒及び喫煙

(3) 物品の販売、宣伝その他営利行為

(4) 許可を受けていない印刷物、ポスター等の配布又は掲示

(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯

(6) その他ネイチャーセンターの管理に支障がある行為

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町大沼ネイチャーセンター条例施行規則

令和3年9月21日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年9月21日 規則第6号
令和4年12月27日 規則第14号