○七飯町大沼ネイチャーセンター条例施行規則
令和3年9月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町大沼ネイチャーセンター条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 ネイチャーセンターの休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 ネイチャーセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第4条 条例第4条第1項の規定により使用する者及びセンターに出入りする者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火気を使用し、又は危険を引き起こす行為
(2) 建物内における飲酒及び喫煙
(3) 物品の販売、宣伝その他営利行為
(4) 許可を受けていない印刷物、ポスター等の配布又は掲示
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯
(6) その他ネイチャーセンターの管理に支障がある行為
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。