○七飯町大沼ネイチャーセンター条例
令和3年9月10日
条例第14号
(設置)
第1条 豊かな水と緑に恵まれた大沼の自然への理解を深め、人と自然とのふれあいを推進するとともに、自然環境活動の拠点とするため、七飯町大沼ネイチャーセンター(以下「ネイチャーセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ネイチャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 七飯町大沼ネイチャーセンター |
位置 | 亀田郡七飯町字大沼町1024番地1 |
(業務の範囲)
第3条 ネイチャーセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 大沼国定公園、大沼鳥獣保護区及びラムサール条約登録湿地に関する資料の展示に関すること。
(2) 町内の自然教育活動及び自然保護に関する研究支援に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務
(施設の使用)
第4条 町長は、前条各号に掲げる事項の推進を図るため、ネイチャーセンターを無料で使用させることができる。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 人に危害を及ぼし、又は人の迷惑となるおそれがあるものを所持しているとき。
(3) ネイチャーセンターを汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ネイチャーセンターの管理上必要な指示に従わないとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、ネイチャーセンターを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ネイチャーセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。