○七飯町大沼ネイチャーセンター条例

令和3年9月10日

条例第14号

(設置)

第1条 豊かな水と緑に恵まれた大沼の自然への理解を深め、人と自然とのふれあいを推進するとともに、自然環境活動の拠点とするため、七飯町大沼ネイチャーセンター(以下「ネイチャーセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネイチャーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

七飯町大沼ネイチャーセンター

位置

亀田郡七飯町字大沼町1024番地1

(業務の範囲)

第3条 ネイチャーセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 大沼国定公園、大沼鳥獣保護区及びラムサール条約登録湿地に関する資料の展示に関すること。

(2) 町内の自然教育活動及び自然保護に関する研究支援に関すること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な業務

(施設の使用)

第4条 町長は、前条各号に掲げる事項の推進を図るため、ネイチャーセンターを無料で使用させることができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは使用させないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 人に危害を及ぼし、又は人の迷惑となるおそれがあるものを所持しているとき。

(3) ネイチャーセンターを汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネイチャーセンターの管理上必要な指示に従わないとき。

(原状回復)

第5条 前条第1項の規定により使用する者(次条において「使用者」という。)は、ネイチャーセンターの使用を終了したときは、直ちに当該使用に係る設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、ネイチャーセンターを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ネイチャーセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町大沼ネイチャーセンター条例

令和3年9月10日 条例第14号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年9月10日 条例第14号