○七飯町水道事業給水条例施行規程
令和2年4月1日
企管規程第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の構造及び材質の基準(第2条―第8条)
第3章 給水装置の工事及び費用(第9条―第15条)
第4章 給水(第16条―第24条)
第5章 料金(第25条―第27条)
第6章 貯水槽水道(第28条)
第7章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町水道事業給水条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の構造及び材質の基準
(給水装置の構造及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター及びその他の給水用具で構成し、きょう類及びその他の附属用具を備えなければならない。
(受水槽の設置)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。
(1) 地上3階以上の建造物に給水しようとする場合。ただし、七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に認める場合を除く。
(2) 病院などで災害、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合
(3) 一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなどに、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合
(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合
(5) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある場合
(6) 給水管の口径や接続される水道施設の能力等に比して著しく多量の水を必要とする場合
(7) その他管理者が必要と認める場合
(給水装置の能力等)
第4条 給水装置の能力は、水栓の用途別使用水量に同時使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量のほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。
2 水道メーター以下の給水管の口径は、水道メーターの口径と同じ口径又はそれ以下の口径でなければならない。
(給水装置の構造及び材質の基準)
第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準によるものとする。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その製品を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
4 管理者は、災害防止並びに漏水時及び災害復旧時の給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるために必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの給水管及び給水用具の構造及び材質について、別に定める。
(給水管の埋設深さ)
第7条 給水管の埋設深さは、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道又は公道に準ずる私道にあっては1.2メートル以上とし、その他にあっては80センチメートル以上としなければならない。ただし、管理者が必要と認めるものは、この限りでない。
(水道メーターの設置)
第8条 水道メーターは、各世帯(寮、アパート等において各世帯ごとに給水装置がついているものを含む。)ごとの給水装置に設置する。
2 水道メーターは、屋外で点検しやすく、乾燥し、かつ、損傷又は汚水侵入のおそれのない場所に設置する。ただし、屋外に適当な場所のないときは、屋内に設置することができる。
3 水道メーターは、給水栓より低い位置に、かつ、水平に設置する。
4 前3項の水道メーターの位置は、管理者が定める。
第3章 給水装置の工事及び費用
(同意書等の提出)
第10条 条例第5条第2項の規定により利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めるときは、次のとおりとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) その他管理者が必要としたとき。
(1) 設計図(平面図及び立体図)
(2) 設計材料書
(3) 損失水頭水理計算書
(1) 竣工図(平面図及び立体図)
(2) 使用材料書
(3) 水圧試験記録紙
(4) 工事写真
4 管理者は、条例第7条第2項の工事検査を受けようとする者に対し、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1項の規定により指名された給水装置工事主任技術者を当該工事の検査に立ち会わせることを求めることができる。
(修繕の報告)
第12条 指定工事業者は、給水装置の修繕の工事を施行したときは、別記様式第6号の漏水等修繕報告書により管理者に報告しなければならない。
2 条例第7条第3項に規定する給水装置の軽微な変更とは、単独水栓の取替及び補修並びにこま、パッキン等給水装置末端に設置される給水用具の部品の取替(配管を伴わないものに限る。)とする。
(1) 材料費は、管理者が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。
(2) 労務費は、管理者が定める労務単価額に工量を乗じて算出する。
(3) 運搬費は、運搬量、運搬距離等に応じて管理者が定める。
(5) 経費及び設計費は、材料費、労務費及び道路復旧費の合計額に管理者が定めるそれぞれの率を乗じて算出する。
(工事費の前納の期限)
第14条 条例第10条第1項に規定する指定の期限は、工事費の概算額の通知書を発した日の翌日から起算して90日とする。
2 分納による場合、条例第10条第2項に規定する精算は、その分納の第1回以降で行う。
第4章 給水
2 前項の規定による申込みについての管理者の承認は、給水を開始したときにあったものとみなす。
(自己所有水道メーターの検査)
第17条 水道使用者等の所有する水道メーターは、管理者の行う検査を受けなければならない。
(水道メーターの亡失等の届出)
第18条 水道メーターを亡失又はき損したときは、速やかに別記様式第10号による届出書を管理者に提出しなければならない。
(代理人の選定の届出)
第19条 条例第17条の規定により給水装置の所有者が代理人を選定したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 代理人を選定又は変更したとき。別記様式第11号
(2) 管理人を選定又は変更したとき。別記様式第12号
(3) 水道の使用をやめるとき。別記様式第9号
(4) 用途を変更するとき。別記様式第9号
(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。別記様式第13号
(6) 給水装置所有者に変更があったとき。別記様式第14号
(7) 消防用として水道を使用したとき。別記様式第15号
2 条例第21条第1項に規定する中止している水道の使用を再開するときとは、休止期間が1月以上で、かつ、同一使用者が使用を再開する場合をいう。
(1) 口頭
(2) 電話
(3) インターネット
(4) ファクシミリ
(5) 書面
2 前項の場合において、管理者は必要な事項について、書類等に記録するものとする。
(給水装置所有者の所在不明等のときの変更届)
第22条 第20条第6号の規定による届出の際に、給水装置の所有者が所在不明等のため、その届出書に記名することができないときは、新所有者は、当該給水装置の所有権の取得を証明する書類を提出して、記名に代えることができる。
2 条例第23条第2項の規定による費用の算出については、管理者が別に定める。
2 条例第24条第2項に規定する特別の費用の算出については、管理者が別に定める。
第5章 料金
(未納金の納入)
第25条 水道使用者等は、水道の使用をやめ、又は給水装置を撤去しようとするときは、水道料金(以下「料金」という。)その他の未納金を、速やかに完納しなければならない。
(料金の過不足の精算)
第26条 納入された料金の算定に誤りがあったときは、その料金は、翌月以降の分で精算する。ただし、水道の使用をやめたとき、又は中止したときは、速やかに精算する。
(1) 水道メーターに異状があったときは、使用水量の認定に要する月の前3月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又は水道メーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量を、その期間の使用水量とする。
(2) 料率の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した推定水量を、各用途別の使用水量とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときの使用水量の認定は次のとおりとする。
ア 使用者等が条例第23条の管理義務を怠ったため生じたものであるときは、漏水その他の水量も使用水量とみなす。この場合において、漏水その他の水量が水道メーターに計量されないときは、漏水その他の状況を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。
イ 使用者等の責に帰さない原因により生じたものであるときは、第1号の規定に準じて算定した推定水量を使用水量とする。
ウ 上記ア及びイの規定に区分することが困難なときは、上記ア及びイの規定を斟酌し、又はその事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第28条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第7章 雑則
(水道メーターの検針等の時間)
第29条 水道メーターの検針又は給水装置の検査は、日の出から日没までの間において行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町水道事業給水条例施行規程の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第6号による廃止前の七飯町水道事業給水条例施行規程(平成10年規程第2号。以下「廃止前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前において、廃止前の規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
4 この規程の施行の際現に廃止前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規程)
2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。