○七飯町水道事業給水条例

昭和47年3月27日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、七飯町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)第3条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもので、公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(同居人等の行為に対する責任)

第4条の2 水道の使用者は、その家族、同居人、使用人、従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申込みがあった場合において必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設等又は修繕の費用負担)

第6条 給水装置の新設等又は修繕に要する費用は、給水装置の新設等又は修繕をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者(管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定をした者及び法第25条の3の2第1項の規定により更新をした者をいう。以下同じ。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、給水装置の新設等をしようとする者が、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)を行ったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合において利害関係人その他の者から異議の申立てがあるときは、給水装置の新設等又は修繕をしようとする者の責任において処理するものとする。

(給水管及び給水用具の指定等)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下工事費において同じ。)とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 運搬費

(4) 道路復旧費

(5) 直接経費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の前納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、工事費の概算額のうち設計費の一部を申込みと同時に納入し、工事費の概算額の残額を指定の期限内に納入しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずるもの及び管理者がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。ただし、工事の申込みを取り消し、又は工事を中止したときは、管理者の定めるところにより精算する。

3 第1項本文の工事費の概算額の残額を指定の期限内に納入しないときは、同項の申込みをした者において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の概算額を一括して納入できない者は、同項の規定にかかわらず、管理者の承認を受けて、分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期等)

第12条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が指定の期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は水道の使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に給水を申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町の区域内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町の区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの管理)

第20条 メーター(附属物を含む。以下同じ。)は、管理者又は水道の使用者が設置して、使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、町にその損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 水道の使用を中止するとき。

(3) 中止している水道の使用を再開するとき。

(4) 用途を変更するとき。

(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(6) 短時間に大量の水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人又は代理人に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町においてその費用の負担をすることができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第5条の承認を受けずに給水装置の工事を行い、当該給水装置を使用すること。

(2) メーターの設置場所に、検針、検査及び修繕の支障となる建築物、工作物又は物件を設置すること。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、メーターの口径及び用途別の使用水量に応じ、別表第1に掲げる基本料金の額及び従量料金に基づき算定した額の合計額に消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下料金において同じ。)とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、2箇月ごとの定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行って使用水量を計量し、その日の属する月及びその前月の分として算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、定例日を変更し、又は毎月検針及び随時検針を行い、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(料金算定の特例)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合における当該月の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用期間がその月の15日以内のときは、別表第1に掲げる基本料金の額の2分の1の額及び従量料金に基づき算定した額の合計額

(2) 使用期間がその月の15日を超えるときは、第26条の規定による額

2 月の中途において、メーターの口径又は用途に変更があったときの料金は、変更後のメーターの口径又は用途により算定する。

3 2世帯以上にメーターを共用して水道を使用するときは、管理者において使用水量及び料金を認定して算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際に管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の納期及び徴収方法)

第31条 料金の納期は、定例日の翌月末日とする。

2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項の納期を変更することができる。

3 料金は、納入通知書により現金、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付により2箇月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、次の区分により算定して得た額の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下手数料において同じ。)を申込者(第5条第1項に規定する者をいう。以下この条において同じ。)から申込みの際にこれを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定及び更新をするとき 1件につき10,000円以内の額で管理者が別に定める額

(2) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき 1件につき別表第2に掲げる額

(3) 管理者が給水装置工事の設計をするとき 1件につき別表第3に掲げる額

(工事負担金)

第32条の2 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていてもその能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額に消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下工事負担金において同じ。)とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、工事負担金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、水道の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費又は第26条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が1年以上不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により給水装置を切り離そうとするときは、あらかじめ給水装置の所有者にその旨を通知し、当該通知を発した日から30日を経過したときでなければ、給水装置の切離しを行うことができない。この場合において、所有者の所在が不明であること等の理由により通知できないときは、公示をもって通知に代えることができる。

3 給水装置の切離し後、再使用の申込みがあった場合は、給水装置に接続する費用は、申込者の負担とする。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。この場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が継続する間、給水を停止し、当該停止により損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) 私設消火栓を消防又は消防の演習以外に使用した者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 七飯町大沼簡易水道使用条例(昭和32年3月27日条例第10号)及び七飯町大沼簡易水道使用料金の臨時措置条例(昭和32年10月28日条例第27号)並びに七飯町大中山簡易水道事業給水条例(昭和40年4月2日条例第9号)は、廃止する。

(昭和49年1月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、料金については、昭和59年4月分として水道使用者が納付すべき分から適用する。

2 七飯町水道事業の料金に関する特別措置条例(昭和53年条例第7号)は、廃止する。

(昭和63年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日条例第26号)

1 この条例は、平成元年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、施行日以後に申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費の分から適用する。

3 改正後の第25条および第28条第1項の規定は、平成元年7月分として徴収する料金から適用する。

(平成9年3月24日条例第21号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、施行日以後に申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費の分から適用する。

3 改正後の第25条及び第28条第1項の規定は、平成9年6月分として徴収する料金から適用する。

(平成9年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年2月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第61号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年2月に計量器の点検を行った日以降の使用水量については、平成13年4月分として従量料金を算定する。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

(平成13年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月17日条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(七飯町簡易水道事業条例の廃止)

2 七飯町簡易水道事業条例(昭和58年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による廃止前の七飯町簡易水道事業条例の規定によりなされた行為は、この条例による改正後の規定によりなされた行為とみなす。

(平成26年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(工事費及び手数料の適用に関する経過措置)

3 第18条の規定による改正後の七飯町水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項及び第32条の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(別表第2及び別表第3の改正規定を除く。)は、この条例の施行の日又は水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による北海道知事の認可の日のいずれか遅い日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の七飯町水道事業給水条例別表第1の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に水道の使用を始めるものから適用し、同日前から継続して供給している水道の使用については、平成29年10月以後の月分として徴収する水道料金から適用し、同年9月までの月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の七飯町水道事業給水条例別表第1の規定にかかわらず、同条による改正前の七飯町水道事業条例第2条第3号の大沼簡易水道の配水区域に係る水道料金については、第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後から平成31年9月30日までの間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成29年9月までの間の月分に係る水道料金

配水区域

用途

メーターの口径

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

大沼配水区

一般用

13mm

8m3まで

1,100円

8m3を超える1m3につき

95円

20mm

8m3まで

1,260円

25mm

8m3まで

2,000円

40mm

4,000円

1m3につき

95円

50mm

7,000円

75mm

15,000円

軍川第一配水区

営農用

20m3まで

800円

20m3を超える1m3につき

50円

軍川第二配水区

20m3まで

1,000円

(2) 平成29年10月から平成30年9月までの月分に係る水道料金

配水区域

用途

メーターの口径

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

大沼配水区

一般用

13mm

8m3まで

1,150

8m3を超える1m3につき

110円

20mm

8m3まで

1,300

25mm

8m3まで

2,400

40mm

5,300円

1m3につき

110円

50mm

9,000円

75mm

19,000円

軍川第一配水区

軍川第二配水区

一般用

13mm

8m3まで

1,000円

8m3を超える1m3につき

50円

20mm

8m3まで

1,000円

25mm

8m3まで

1,500円

40mm

2,700円

1m3につき

50円

50mm

4,200円

75mm

8,300円

(3) 平成30年10月から平成31年9月までの月分に係る水道料金

配水区域

用途

メーターの口径

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

軍川第一配水区

軍川第二配水区

一般用

13mm

8m3まで

1,150円

8m3を超える1m3につき

80円

20mm

8m3まで

1,250円

25mm

8m3まで

2,200円


40mm

4,800円

1m3につき

80円

50mm

7,700円

75mm

16,000円

(手数料の適用に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の七飯町水道事業給水条例別表第2及び別表第3の規定は、平成29年4月1日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、同日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項及び第32条第1号の改正規定は水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の附則第1条に規定される日から施行する。

(令和元年9月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(工事費及び工事負担金の適用に関する経過措置)

3 第24条の規定による改正後の七飯町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項及び第32条の2第2項の規定は、施行日以後に給水装置工事の申込みをするものから適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたものについては、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

4 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の七飯町水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して使用し、かつ、施行日から令和5年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金の徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

用途

メーターの口径

基本料金(1箇月につき)

従量料金

一般用

13mm

8m3まで 1,250円

8m3を超える1m3につき

120円

20mm

8m3まで 1,400円

25mm

8m3まで 2,800円

40mm

6,700円

1m3につき

120円

50mm

11,000円

75mm

23,500円

浴場用

100m3まで 6,700円

100m3を超える1m3につき

65円

別表第2(第32条関係)

区分

算定区分

手数料

備考

設計審査手数料

(1件につき)

25mm以下

2,100円


25mmを超え50mm未満

5,800円


50mm以上

9,500円


改造工事

1,700円


工事検査手数料

(1件につき)

25mm以下

4,200円


25mmを超え50mm未満

20mまで

8,800円

20mを超える1mにつき70円加算する

50mm以上

20mまで

12,300円

20mを超える1mにつき140円加算する

改造工事

2,500円


別表第3(第32条関係)

区分

算定区分

手数料

備考

給水装置工事の設計手数料

1件につき(設計費のみの場合)

設計金額の100分の3の額


1件につき(設計監督費を含む場合)

工事費の100分の6の額


七飯町水道事業給水条例

昭和47年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和49年1月22日 条例第3号
昭和49年9月27日 条例第24号
昭和51年6月22日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第14号
昭和58年3月16日 条例第12号
昭和58年12月23日 条例第24号
昭和63年3月22日 条例第9号
平成元年6月28日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第47号
平成12年2月10日 条例第13号
平成12年12月20日 条例第61号
平成13年1月22日 条例第3号
平成13年12月19日 条例第39号
平成14年12月17日 条例第30号
平成16年12月13日 条例第26号
平成26年3月11日 条例第3号
平成29年3月27日 条例第3号
平成31年3月13日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第10号
令和4年3月10日 条例第11号
令和4年12月8日 条例第29号