○七飯町議会事務局処務規程

平成6年12月20日

議会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務分掌(第5条・第6条)

第3章 事務の決裁、専決等(第7条―第14条)

第4章 文書管理(第15条―第28条)

第5章 服務(第29条―第34条)

第6章 公印(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 議事係

(3) 調査係

2 前項各号に掲げる係に係長を置く。

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の事務を処理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 係長は、局長の命を受け係の事務を処理する。

3 係は、それぞれ上司の命を受けて一般事務に従事する。

第2章 事務分掌

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分資格得失に関すること。

(5) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(6) 官公署、団体等の連絡に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入、請求、出納、保管に関すること。

(8) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(9) 議会の公報、資料に関すること。

(10) 議長会及び議員連絡協議会並びに職員協議会に関すること。

(11) 議員及び職員の共済、互助事務及び公務災害に関すること。

(12) 慶弔に関すること。

(13) 議会図書の整理保存に関すること。

(14) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会に関すること。

(3) 特別委員会に関すること。

(4) 議会運営委員会、議員全員協議会及び委員協議会に関すること。

(5) 議案の取扱いに関すること。

(6) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(7) 議員の出欠席に関すること。

(8) 議場その他会議室の管理、取締に関すること。

(9) 議会の傍聴に関すること。

(10) 公聴会に関すること。

(11) 請願及び陳情に関すること。

(12) 会議録の調製に関すること。

(13) 議事日程及び諸般の報告事項に関すること。

(14) 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。

(15) 議会の広報に関すること。

(16) 議会例規等の整備に関すること。

(17) その他議事一般に関すること。

調査係

(1) 町政に関する調査、検査及び情報の収集整理に関すること。

(2) 法令の調査、研究に関すること。

(3) その他調査一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第6条 特別の必要があるときは、局長は前条の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を定めることができる。

第3章 事務の決裁、専決等

(用語)

第7条 この章において使用する用語は、七飯町事務決裁規程(平成21年七飯町訓令第11号)において使用する用語の例による。

(決裁)

第8条 議会の事務は局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決事項)

第9条 次に掲げる事項については、局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び休暇、欠勤、早退、忌引きに関すること。

(4) 成規、定例に属する証明及び文書の閲覧、謄本等の交付又は送付に関すること。

(5) 各種調査、資料の収集に関すること。

(6) 物品の購入及び修繕等の請求に関すること。

(7) 物品の保管に関すること。

(8) 議場及び附属室の使用に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(11) 前各号のほか、軽易な事務処理に関すること。

(専決の制限)

第10条 前条の規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、同条の規定にかかわらず、議長の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第11条 専決をする者は、第9条の規定により専決した事項のうち、その処理について、上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を議長に報告しなければならない。

(代決)

第12条 決裁権者が不在のときは、別表第1に定めるとおりとする。

(合議)

第13条 関係課の合議を経なければならない事案及び合議の相手方は、七飯町事務決裁規程別表第4のとおりとする。

(準用規定)

第14条 この章に定めるもののほか、事務局の事務の決裁、専決等については、七飯町事務決裁規程の規定の例による。

第4章 文書管理

(用語の意義)

第15条 この章において使用する用語は、七飯町公文書管理規則(平成21年七飯町規則第19号)及び七飯町公文書管理規程(平成21年七飯町訓令第9号)において使用する用語の例による。

(文書の取扱いの原則)

第16条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。

3 文書は、効率的な利用を図るため、常に一定の場所に整理して管理しなければならない。

(局長の責務)

第17条 局長は、事務局における文書の管理を総括する。

2 局長は、事務局における文書の管理に関し必要な調査を行い、並びに文書の管理に関する指導及び改善に努めなければならない。

(文書の区分)

第18条 文書の種類は、七飯町公文例規程(平成21年七飯町訓令第12号)の規定の例による。

(文書の収受並びに配布)

第19条 事務局に到着した文書(電報を含む。以下同じ。)は、すべて庶務係において、次に掲げるところにより収受配布しなければならない。

(1) 普通文書(親展、秘文書を除く。以下同じ。)は、これを開封し、文書の余白に受付印を押し、局長の査閲を受け、その後庶務係に配布しなければならない。

(2) 親展文書、親展電報、秘文書は、開封しないで受付印を押し、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものは名あて人に配布しなければならない。

(3) 電報は、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものは名あて人に配布しなければならない。

(4) 現金、金券等は、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものは名あて人に交付しなければならない。

2 請願、陳情及び議案関係文書は、議事係において収受し、局長の指示により処理しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第20条 口頭又は電話で受理した事案に関し、報告、連絡等を要するものについては、七飯町公文書管理規程に規定する報告・連絡書により、速やかに処理するものとする。

(訴訟、訴願、審査請求書等の収受)

第21条 訴状、訴願書、審査請求書その他収受の日時が権利の消長に関係ある文書は、その封皮に収受の日時を記入し取扱者がこれに受付印を押して、その文書に添付しておかなければならない。

(文書の処理)

第22条 庶務係において文書の配布を受けたときは、即日これを処理しなければならない。

2 特別の事由により即日処理することがではないもの又は重要若しくは異例のものは、局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(発送文書)

第23条 発送文書は、決裁後浄書し、原議とともに綴り、処理の経過を明らかにしなければならない。ただし、事件完結後は直ちに編さん整理しなければならない。

(公印の押印)

第24条 発送文書には公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は公印を省略することができる。

(起案)

第25条 起案用紙による起案に当たっては、決裁区分、別表第2による文書管理コードその他発送等に必要な事項を記入しなければならない。

(記号及び番号)

第26条 公文書は、記号、番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 施行文書の記号は、「七議会」とする。

3 施行文書の番号は、文書管理簿等の整理番号とする。

4 前項の規定にかかわらず、規則、訓令及び告示の番号は、文書の区分ごとの例規番号簿の番号とする。

5 前項の番号は、暦年ごとの一連番号とする。

(文書の保存期間)

第27条 公文書の保存期間は、永久、10年、5年、3年又は1年とし、その基準は七飯町公文書管理規則別表の規定の例による。ただし、法令等の規定により保存期間の定めのある文書については、当該法令等の定めるところによる。

2 前項の保存期間の起算日は、当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、当該文書の性質等により特に定める日から起算する場合は、この限りでない。

3 議会で行った選挙関係書類の保存期間は、その者の在任期間とする。

(準用規定)

第28条 この章に定めるもののほか、事務局の文書管理については、七飯町公文書管理規則並びに七飯町公文書管理規程七飯町取扱注意文書規程(平成21年七飯町訓令第10号)及び七飯町公文例規程の規定の例による。

第5章 服務

(勤務時間等)

第29条 職員の勤務時間、休憩、休息時間、休暇日及び休日については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年七飯町規則第6号)の規定の例による。

(休暇等の届出)

第30条 病気その他事故のため欠勤、遅刻若しくは早退しようとする者は、議長にその旨を届け出なければならない。

(外出の許可)

第31条 職員が執務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(出張命令)

第32条 職員の出張は、旅行命令簿をもって命じ、出張を終えて帰庁した者は、直ちに復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。

2 前項の旅行命令簿は、七飯町職員の旅費に関する条例施行規則(平成12年七飯町規則第2号)に規定する旅行命令簿により作成するものとする。

(転退職の場合の事務引継ぎ)

第33条 退職又は転職の場合は、その担当事務につき目録を作成し、未完成のものは、その処理のてん末を記して、後任者に引き継いだ上連署を以って議長に届け出なければならない。

(準用規定)

第34条 この章に定めるもののほか、事務局の職員の服務については、七飯町職員服務規程(平成21年七飯町訓令第14号)の規定の例による。

第6章 公印

(公印の管理)

第35条 議会の公印の種類、寸法、管理者及び個数は、別表第3のとおりとする。

2 公印は、常に局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調整等)

第36条 局長は、公印を調整し、再調整し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を調整し、又は再調整したときは、直ちにその印影を登録しなければならない。

3 公印を調整し、再調整し、又は廃止したときは、議長は、その印影その他必要な事項を告示しなければならない。

4 再調整し、又は廃止したため不用となった公印は、直ちに議長に引き継がなければならない。

第7章 補則

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長部局の例による。

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

2 七飯町議会事務局規程(昭和57年12月3日規程第1号)は廃止する。

(平成16年3月29日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日議会規程第1号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の七飯町議会事務局処務規程(次項において「改正前の規程」という。)の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による改正後の七飯町議会事務局処務規程(次項において「改正後の規程」という。)の相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年3月24日議会規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

決裁事項

代決権者

第1順位者

第2順位者

局長の決裁事項

庶務係長

議事係長

別表第2(第25条関係)

文書管理コード

課及び係

保存年限

公文書の種類

6桁

2桁

2桁

課係分類コード

部課名

係名

分類コード

議会事務局

庶務係

200010

議事係

200020

調査係

200030

保存年限分類コード

保存区分

分類コード

永久

99

10年

10

5年

05

3年

03

1年

01

公文書の種類分類コード

七飯町公文書管理規則別表の公文書の種類欄中の号番号

別表第3(第35条関係)

種別

寸法

管守者

個数

七飯町議会議長印

方 20ミリメートル

事務局長

1個

七飯町議会印

方 20ミリメートル

事務局長

1個

七飯町議会事務局長印

方 20ミリメートル

事務局長

1個

七飯町議会事務局処務規程

平成6年12月20日 議会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成6年12月20日 議会規程第1号
平成16年3月29日 議会規程第1号
平成31年3月26日 議会規程第1号
令和4年3月24日 議会規程第1号