○七飯町取扱注意文書規程
平成21年8月6日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七飯町公文書管理規程(平成21年七飯町訓令第9号。以下「公文書管理規程」という。)に定めるもののほか、取扱注意文書に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取扱注意文書)
第2条 この訓令において、「取扱注意文書」とは、次のいずれかに該当する文書をいう。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに漏らしてはならないとされている情報が記録されている文書
(2) 個人又は法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報が記録されている文書であって、次のいずれかに該当するもの
ア 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(法令等の規定により何人も取得することができる情報及び公表することを目的として職員が職務上作成し、又は取得した情報を除く。)が記録されている文書
イ 法人等に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、その内容が知られると当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が損なわれるおそれがあると認められるものが記録されている文書
(3) 町の行政に関する文書であって、次のいずれかに該当するもの
ア 町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との協議又は国等からの依頼により町職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、その内容が知られることが当該協議若しくは依頼の条件又はそれらの趣旨に反し、これにより国等との協力関係が著しく損なわれるおそれがあると認められるものが記録されている文書
イ 町又は国等の事務又は事業に係る意志形成過程において、町の機関内部若しくは町の機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、その内容が知られると当該事務又は事業に係る意志形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものが記録されている文書
ウ 附属機関又はこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議に係る情報のうち、会議の内容、議決事項、審議の参考とされた事項等に関するものであって、その内容が知られると当該附属機関等の構成又は円滑な会議運営が著しく損なわれるおそれがあると認められるものが記録されている文書
エ 町又は国等の事務又は事業に関する情報であって、その内容が知られると当該事務又は事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるものが記録されている文書
(4) その内容が知れると人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報が記録されている文書
(取扱注意文書の指定)
第3条 課長等(公文書管理規程第2条第4号に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、到達文書、起案文書、報告書その他文書が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該文書について取扱注意文書の指定をしなければならない。
(取扱注意文書の表示)
第4条 文書取扱主任(公文書管理規程第6条第1項の規定により選任された文書取扱主任をいう。以下同じ。)は、前条の規定による取扱注意文書の指定があったときは、当該取扱注意文書の適当な箇所に「取扱注意」の文字を表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該取扱注意文書に「取扱注意」の文字を表示することが適当でないもの又は困難なものについては、当該表示又は記載をしないことができる。
(取扱注意文書の取扱い)
第5条 取扱注意文書は、その内容が関係者以外に漏れることのないよう、注意を払って取り扱わなければならない。
2 取扱注意文書の回付、保管等に当たっては、持ち回り、鍵のかかる場所への保管その他その内容が関係者以外の者に漏れることがないよう適切な方法によらなければならない。
(取扱注意文書の指定の解除等)
第6条 課長等は、取扱注意文書の指定をしておく必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく当該取扱注意文書の指定を解除しなければならない。
2 文書取扱主任は、前項の規定による取扱注意文書の解除があったときは、当該文書に表示された「取扱注意文書」の文字を抹消しなければならない。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。